相続人申告登記とは — 相続登記の期限に間に合わないとき

相続人申告登記とは 相続登記の期限に間に合わないとき

相続した家や土地の名義を変える相続登記は、2024年4月から義務になりました。

相続を知ってから3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。

とはいえ、相続人どうしの話し合いがまとまらない、相続人の一部と連絡が取れないなど、3年では決められないこともあります。

こうしたときのために用意されたのが、相続人申告登記という手続きです。

この記事では、相続人申告登記のしくみ、必要書類と申出のしかた、できないこと、その後に必要な手続きを解説します。

この記事でわかること

  • 相続人申告登記のしくみと、使ったほうがよい場面
  • 必要書類と、申出のしかた(オンライン・窓口・郵送)
  • 相続人申告登記ではできないことと、その後の期限

相続人申告登記とは

相続人申告登記とは、登記簿の名義人が亡くなって相続が始まったことと、自分がその相続人であることを、法務局に申し出る手続きです。

申し出ると、登記官が登記簿に、申し出た相続人の氏名と住所を書き加えます。

この申出をすると、相続登記をする義務を果たしたことになります。

遺産分割がまだ決まっていなくても、期限内に申し出ておけば、過料を心配しなくて済みます。

相続登記の義務と期限は、次のとおりです。

相続の時期相続登記の期限
2024年4月1日以降の相続相続で取得したことを知った日から3年以内
2024年4月1日より前の相続2027年3月31日まで(知った日が遅ければ、その日から3年以内)

2024年4月より前の相続も対象になる点に注意が必要です。

名義が祖父母のままになっている家は「数次相続とは」もご覧ください。

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相続登記とのちがい

相続人申告登記は、あくまで義務を果たすための簡単な手続きです。

誰がどれだけの持分を相続したかを登記するものではありません。

相続登記相続人申告登記
登記される内容新しい名義人と持分相続人であることを申し出た人の氏名・住所
必要な戸籍亡くなった方の出生から死亡までと、相続人全員の戸籍申し出る人が相続人とわかる範囲
手続きする人原則、取得する相続人(遺産分割協議が必要なことが多い)相続人の1人だけでもよい
登録免許税不動産の評価額の0.4%かからない
売却・担保の設定できるできない

相続登記の流れや費用は「相続した土地・家の名義変更(相続登記)」で解説しています。

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相続人申告登記を使ったほうがよい場面

相続人申告登記は、次のように、期限までに相続登記ができそうにないときに使います。

  • 相続人どうしの話し合いがまとまらず、遺産分割協議が長引いている
  • 相続人の一部と連絡が取れない、行方がわからない
  • 相続人が多く、戸籍を全部集めるのに時間がかかる
  • 相続放棄をするか、まだ決めかねている
  • 遠方に住んでいて、すぐには手続きを進められない

反対に、遺産分割がすぐにまとまりそうなときは、最初から相続登記をしたほうが手間は少なくなります。

相続人申告登記をしても、あとで相続登記をすることに変わりはないからです。

相続人と連絡が取れない場合の進め方は「相続人と連絡が取れない・行方不明のとき」をご覧ください。

相続人と連絡が取れない・行方不明のとき — 探し方と不在者財産管理人

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必要書類と申出のしかた

必要な書類

相続人申告登記に必要な書類は、次のとおりです。

書類内容
申出書法務省のホームページに様式と記載例がある
相続人であることがわかる戸籍名義人が亡くなったことと、申し出る人がその相続人であることがわかるもの
住所を証明するもの住民票の写しなど(申出書にふりがなと生年月日を書けば省略できる)
委任状代理人が手続きするときだけ

たとえば、子が親の名義の家について申し出る場合は、親が亡くなったことがわかる戸籍と、自分が子であることがわかる戸籍があれば足ります。

相続登記のように、親の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要はありません。

法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍のかわりに使えます。

一覧図については「法定相続情報証明制度について」で解説しています。

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申出のしかた

申出は、不動産のある地域を担当する法務局に、窓口か郵送で出せます。

法務省の「かんたん登記申請」を使えば、インターネットからも申し出られ、押印や電子署名もいりません。

相続人の1人だけで申し出ることができます。

ほかの相続人の分をまとめて申し出ることもでき、たとえば配偶者と子が連名で1枚の申出書にすることもできます。

ただし、申出をした人だけが義務を果たしたことになります。

申出をしていない相続人の義務は、そのまま残ります。

費用

登録免許税はかかりません。

かかるのは、戸籍や住民票を取る手数料と、郵送の場合の切手代くらいです。

戸籍を取る手数料や、本籍地以外の役所でまとめて取る方法は「相続の戸籍の集め方」をご覧ください。

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相続人申告登記でできないこと

相続人申告登記は便利ですが、できないこともはっきりしています。

まず、家や土地を売ったり、担保に入れてお金を借りたりすることはできません。

売却するときは、あらためて相続登記をして、名義を変える必要があります。

また、誰がその家を受け継いだのかは、登記簿からはわかりません。

権利関係を示すものではないため、相続人の誰かが自分の持分を守りたいときには役に立ちません。

遺産分割がまとまったら、さらに3年以内に

相続人申告登記をしたあとに遺産分割がまとまった場合は、まとまった日から3年以内に、その内容で相続登記をしなければなりません。

この義務は、相続人申告登記では果たせません。

申出をして安心してしまい、遺産分割のあとの登記を忘れることがないよう注意が必要です。

遺産分割の進め方は「遺産分割協議の進め方」で解説しています。

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現場からの一言

不動産の仕事をしていると、売却の話が進んでから、名義が亡くなった親のままだとわかる例を見かけます。

相続人申告登記だけでは売却できないため、そこから遺産分割と相続登記を進めることになり、引き渡しの時期がずれてしまいます。

売るかもしれない家は、相続人申告登記で済ませず、早めに相続登記まで進めておくと安心です。

八潮市・草加市で相続人申告登記を考えている方へ

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窓口や郵送で申し出るときは、不動産のある地域の法務局かどうかを確かめてください。

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南出行政書士事務所は、相続人を確かめる戸籍の収集、相続人の確定、遺産分割協議書の作成をお手伝いし、登記は提携の司法書士につなぎます。

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まとめ:期限に間に合わないときの、とりあえずの手続き

  • 相続登記は、相続を知ってから3年以内の申請が義務(2024年4月より前の相続は2027年3月31日まで)
  • 相続人申告登記は、相続人であることを申し出るだけで、相続登記の義務を果たせる
  • 相続人の1人だけで申し出られ、戸籍も少なくて済み、登録免許税はかからない
  • 売却や担保の設定はできず、持分も登記されない
  • 遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に相続登記が必要

相続人申告登記は、話し合いに時間がかかるときの、とりあえずの手続きです。

まずは期限がいつなのかを確かめ、遺産分割をいつまでにまとめられそうかを考えるところから始めてみてください。

南出行政書士事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成まで、相続の手続きをまとめてお引き受けする「相続手続きサポート」をご用意しています。

相続した家の売却のご相談も、グループの不動産会社と一緒に同じ窓口で対応できます。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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代表 南出竜一

この記事を書いた人

南出 竜一行政書士・宅地建物取引士

南出行政書士事務所 代表。不動産の売買・賃貸の実務に13年携わり(売買200件以上)、八潮市を中心に、相続の手続きと相続した家・土地のご相談をお受けしています。行政書士登録 第26131489号(埼玉県行政書士会)。

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