様々な手続きをラクにする!法定相続情報証明制度について

相続が発生すると、不動産の名義変更、預貯金の払い戻し、相続税の申告、年金の手続きなど、さまざまな窓口でそのたびに戸籍謄本の束を提出しなければなりません。
実はこの負担を大きく軽減してくれる制度があります。
それが「法定相続情報一覧図」の制度です。
一度書類を揃えて登記所に提出すれば、その後の複数の手続きで戸籍謄本の束を何度も提出し直す必要がなくなる、非常に便利な仕組みです。
今回は、その利用シーンや手続きの方法等について、詳しくご紹介します。
1. 制度の概要と目的
この制度は、相続人が被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸除籍謄本等と、相続関係を一枚にまとめた「法定相続情報一覧図」を登記所に提出し、登記官の確認を経て、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらえるというものです。
交付された一覧図の写しは、手続きのたびに提出する分厚い戸除籍謄本の束の代わりとして利用できます。
被相続人名義の不動産がなく、預貯金のみの相続であっても利用できる点も、覚えておいていただきたいポイントです。
この制度が生まれた背景には、所有者不明土地や空き家問題の一因ともなっている、相続登記が長年されないまま放置される不動産の増加という社会的な課題があります。
相続登記そのものを促進し、相続人の方と、手続きを担当する各窓口双方の負担を軽減することを目的に創設されました。
なお、令和6年4月1日からは、不動産の相続登記の申請自体が義務化されていますので、この制度とあわせて知っておいていただきたい変更点です。
2. さまざまな手続きで活躍する一覧図
法定相続情報一覧図の写しは、次のようにさまざまな場面で活用できます。
【不動産の相続登記手続き】
法務局への登記申請に使用できます。
令和6年4月1日以降は、申請書に「法定相続情報番号」を記載することで、一覧図の写し自体の添付を省略することも可能になりました。
【預貯金の払戻し】
各金融機関での口座凍結解除や払戻しの手続きに活用できます。
【相続税の申告】
税務署への相続税申告書の添付書類として利用できます。
【年金手続き】
遺族年金、未支給年金、死亡一時金等の請求手続きにも使用できます。
さらに便利なのは、登記所でこの一覧図が5年間保管され、必要な通数を無料で交付・再交付してもらえる点です。
複数の通数を取得しておけば、不動産・金融機関・税務署・年金事務所といった複数の手続きを同時並行で進めることができ、相続全体にかかる時間を大きく短縮することができます。
3. 手続きの流れ
手続きは、大きく次の3つのステップで進みます。
STEP1:必要書類の収集
被相続人の戸除籍謄本や、相続人の戸籍謄本など、必要な公的書類を集めます。
STEP2:法定相続情報一覧図の作成
集めた戸籍情報をもとに、A4の白紙に相続関係を表した一覧図を作成します。
『法定相続情報一覧図』と検索すると表示される法務局のページから、様式と記載例のファイルをダウンロードすることができます。
STEP3:申出書の記入・登記所へ申出
申出書を作成し、収集した書類と一覧図を添えて登記所へ申し出ます。
登記官の確認が終わると一覧図の写しが交付され、提出した戸除籍謄本等の原本は返却されます。
4. 主な必要書類
提出する書類は、「必ず用意する書類」と「必要となる場合がある書類」に分かれます。
必ず用意する書類
- 被相続人の戸除籍謄本(出生から死亡までの連続したすべてのもの)
- 被相続人の住民票の除票(最後の住所地の市区町村役場で取得。取得できない場合は戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄抄本(被相続人の死亡日以後の証明日のもの)
- 申出人の本人確認書類(運転免許証のコピー、マイナンバーカード表面のコピー、住民票の写しなど)
必要となる場合がある書類
- 各相続人の住民票の写し(一覧図に相続人の住所を記載する場合に用意します。記載しておくと、相続登記等の手続きで別途住民票を提出する必要がなくなります)
- 委任状・代理関係証明書類(代理人に依頼する場合に必要です)
5. 申出先と代理人
申出先(管轄登記所)
次のいずれかの地を管轄する登記所(法務局)を選んで申し出ることができます。
郵送での手続きも可能です。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
八潮市にある不動産を相続された方であれば、草加出張所のほか、申出人ご自身の住所地を管轄する登記所を選んで申し出ることもできますので、身近な窓口で手続きを進めていただくことが可能です。
申出人と代理人
申出人となれるのは、相続人(および相続によりその地位を承継した方)です。
代理人としては、法定代理人のほか、「民法上の親族」または「資格者代理人」(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)に手続きを委任することができます。
行政書士も代理人となれる専門家の一つですので、戸籍収集から一覧図の作成まで、まとめてご相談いただくことも可能です。
おわりに
法定相続情報証明制度は、一度きちんと準備をしておけば、その後の相続手続き全体をぐっとスムーズにしてくれる心強い仕組みです。
八潮市で相続の手続きを進めていらっしゃる方、これから相続の手続きが必要になりそうな方は、ぜひこの制度の活用もあわせてご検討ください。
手続きの進め方に迷われた際は、お気軽にご相談いただければと思います。
こんなお悩みはありませんか?
- ✓ 相続人が多く話し合いが進まない
- ✓ 戸籍集めが大変
- ✓ 相続登記をどうすればいいか分からない
- ✓ 実家を売るか迷っている
\ 面倒な手続きや売却でお悩みなら /
今すぐ私に無料相談してみませんか?
具体的なサポート内容については、以下の専用ページをご覧ください。

