「誰が相続人か」を、
戸籍と相続関係説明図で確定します。
遺産分割協議書の作成、相続登記、預貯金の解約——相続に関するすべての手続きは、相続人が確定していることが前提になります。 当窓口では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法律上の相続人を確定したうえで、相続関係説明図としてまとめてご提供します。
こんなお悩みはありませんか?
相続人が自分たちだけなのか、他にもいるのか分からない
戸籍謄本をどこから、どこまで集めればいいのか分からない
疎遠な相続人や、面識のない相続人がいるかもしれない
離婚・再婚歴があり、家族関係が複雑になっている
金融機関や法務局から「戸籍一式」を求められたが、何を集めればいいか分からない
相続人調査とは
相続人調査とは、被相続人(亡くなった方)の戸籍を出生から死亡まですべて取り寄せ、法律上の相続人が誰であるかを確定させる作業です。
「相続人は家族だから分かっている」と思っていても、被相続人に前の配偶者との間のお子様がいたり、認知したお子様がいたりするケースは珍しくありません。 戸籍を出生までさかのぼって確認して初めて、正確な相続人の範囲が分かります。
相続人調査の結果は「相続関係説明図」という家系図のような書類にまとめられ、遺産分割協議書の作成、相続登記、預貯金の解約など、その後のすべての手続きの土台になります。
相続人調査の流れ
ご依頼から相続関係説明図の完成まで、通常2〜4週間程度が目安です。
ヒアリング
被相続人のお名前、本籍地、ご家族構成などをお伺いします。分かる範囲で構いません。
戸籍謄本の収集
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を、本籍地の市区町村から取り寄せます。転籍がある場合は、その都度さかのぼって取得します。
相続人の確定
収集した戸籍から、法律上の相続人を確定します。認知や養子縁組、代襲相続などがある場合も、戸籍の記載にもとづいて正確に判断します。
相続関係説明図の作成
相続人の関係を一覧できる相続関係説明図を作成します。相続登記や金融機関の手続きにもそのまま使用できる書式でご用意します。
ご報告・書類のお渡し
収集した戸籍一式と相続関係説明図をお渡しします。そのまま財産調査・遺産分割協議書作成へ進めます。
調査で収集する書類
一般的なケースで収集する書類の一例です。ご家族構成により内容は変わります。
被相続人(亡くなった方)に関する書類
- 出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 改製原戸籍謄本(本籍地の変更・戸籍改製がある場合)
- 住民票の除票、または戸籍の附票
相続人に関する書類
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 各相続人の住民票(必要に応じて)
- 相続関係説明図(当窓口で作成)
こんなケースにも対応します
相続人調査は、家族構成が複雑になるほど専門的な確認が必要になります。次のようなケースもご相談いただけます。
| ケース | 対応内容 |
|---|---|
| 代襲相続がある | 本来の相続人がすでに亡くなっている場合、そのお子様が相続人になる「代襲相続」の関係を戸籍から正確に確認します。 |
| 数次相続がある | 相続手続きが完了しないうちに相続人がさらに亡くなった「数次相続」の場合、複数世代にまたがる相続関係を整理します。 |
| 離婚・再婚歴がある | 前の配偶者との間のお子様など、把握しづらい相続人の有無を戸籍から確認します。 |
| 疎遠な相続人がいる | 連絡先が分からない相続人についても、戸籍の附票などから所在の確認を行います。 |
費用
初回のご相談は無料です。
| 項目 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| ご相談 | 無料 |
| 相続人調査(戸籍収集・相続関係説明図の作成) | 30,000円 |
※ 上記に戸籍謄本等の取得実費(郵送料・発行手数料など)は別途かかります。
※ 財産調査・遺産分割協議書作成とあわせてご依頼の場合は、一括パッケージ料金(100,000円)もご案内しています。
地域密着だからこその対応
役所とのやり取りに慣れている。 八潮市・草加市・越谷市・春日部市・三郷市の本籍地であれば、これまでの対応実績にもとづき、スムーズに戸籍を収集します。
その後の手続きまで見通せる。 相続人調査の結果をもとに、財産調査・遺産分割協議書作成、さらに不動産の売却・賃貸・空き家管理まで同じ窓口で継続してご案内できます。
よくあるご質問
Q.相続人調査だけを依頼することはできますか?
A.はい、可能です。財産調査や遺産分割協議書作成は、相続人調査の結果を見てから改めてご依頼いただいても構いません。
Q.調査にはどのくらいの期間がかかりますか?
A.本籍地の状況にもよりますが、通常2〜4週間程度が目安です。転籍が多い場合や、遠方に本籍地がある場合はやや長くなることがあります。
Q.すでに一部の戸籍を集めているのですが、それでも依頼できますか?
A.はい。お手元の戸籍を確認したうえで、不足分のみを収集しますので、重複した費用は発生しません。
Q.相続関係説明図は、相続登記や銀行の手続きにそのまま使えますか?
A.はい。法務局や金融機関で求められる書式に沿って作成しますので、そのままご提出いただけます。
まずは無料相談から
「相続人が誰なのか分からない」という段階でのご相談も大歓迎です。