財産調査サービス|相続財産の全体像を確定する|南出行政書士事務所
相続手続きサポート|財産調査

「何が財産か」を、
もれなく確定させます。

遺産分割協議は、財産の全体像が分かって初めて始められます。 不動産・預貯金・有価証券だけでなく、見落としがちな負債(借入金など)まで調べ、財産目録としてまとめてご提供します。

こんなお悩みはありませんか?

どの銀行に口座があるか、通帳が見つからず分からない

不動産をいくつ所有しているか、正確に把握できていない

株式や投資信託を持っていたようだが、詳細が分からない

借金が残っていないか心配

財産の一覧がないまま、遺産分割の話し合いを始めてしまいそうで不安

財産調査とは

財産調査とは、被相続人が保有していた不動産・預貯金・有価証券などのプラスの財産と、借入金などのマイナスの財産の両方を調べ、財産目録として一覧化する作業です。

遺産分割協議は「何がどれだけあるか」が分からなければ始められません。一部の財産を見落としたまま協議を進めてしまうと、後から財産が見つかった際に協議をやり直す必要が生じることもあります。

また、借入金などのマイナスの財産が多い場合は、相続放棄や限定承認の検討が必要になることもあるため、早い段階で全体像を把握することが重要です。

財産調査の流れ

財産の件数や種類によって前後しますが、通常2〜4週間程度が目安です。

1

ヒアリング・資料の確認

通帳、固定資産税の納税通知書、証券会社からの郵便物など、お手元にある資料をもとに調査の方針を立てます。

2

不動産の調査

名寄帳の取得や登記情報の確認により、所有する不動産をもれなく洗い出します。

3

金融資産の調査

各金融機関への残高照会、証券会社への取引残高照会などにより、預貯金・株式・投資信託の内容を確認します。

4

負債の調査

信用情報機関への照会などにより、借入金の有無を確認します。

5

財産目録の作成・ご報告

調査結果を財産目録としてまとめ、評価額の目安とあわせてご報告します。そのまま遺産分割協議書作成へ進めます。

調査の対象となる財産

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)も含めて調査します。

プラスの財産

  • 不動産(土地・建物)
  • 預貯金
  • 株式・投資信託などの有価証券
  • 生命保険(受取人指定のないもの)
  • 自動車・貴金属などの動産

マイナスの財産(負債)

  • 借入金・ローンの残債
  • 未払いの税金・医療費など

こんなケースにも対応します

ケース対応内容
通帳が見つからない お心当たりのある金融機関に絞って残高照会を行い、口座の有無から確認します。
遠方に不動産がある 名寄帳の取得や登記情報の確認は、遠方の不動産であっても対応可能です。
借金の有無が分からず不安 信用情報機関への照会により、把握していない借入がないかを確認します。
株式・投資信託の詳細が不明 証券会社からの郵便物や取引報告書をもとに、保有状況を照会します。

費用

初回のご相談は無料です。財産の件数に応じた分かりやすい料金体系にしています。

例)財産が6件(不動産1件・預貯金口座2件・証券口座1件・預貯金口座1件・自動車1件)ある場合

1件目 不動産
2件目 A銀行
3件目 B銀行
4件目 証券
5件目 C銀行
6件目 自動車
基本料金 30,000円(1〜3件目)
加算料金 +15,000円(4〜6件目 / 5,000円×3件)

調査費 合計:45,000円(税別)

+ 財産目録の作成費用 10,000円(税別)が別途かかります

項目報酬額(税別)
ご相談無料
財産調査(財産3件まで)30,000円
4件目以降(1件につき)5,000円加算
財産目録の作成10,000円

※「件数」は、不動産1筆、金融機関の口座1つ、証券口座1つなどを、それぞれ1件として数えます。
※ 名寄帳・登記情報・残高証明書などの取得実費は別途かかります。
※ 相続人調査・遺産分割協議書作成とあわせてご依頼の場合は、一括パッケージ料金(100,000円)もご案内しています。

次のステップ

財産の全体像が確定したら、相続人全員の合意内容を書面にする「遺産分割協議書作成」に進みます。

遺産分割協議書作成へ進む

話し合いの内容を有効な書面にまとめます

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相続手続きサポート(全体像)

3つの手続きの流れをまとめて確認できます

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地域密着だからこその対応

1

不動産の実務にも精通している。 三共コスモス株式会社として13年の不動産実務を持つため、調査で見つかった不動産のおおよその評価もあわせてご案内できます。

2

その後の手続きまで見通せる。 財産目録の内容をもとに、そのまま遺産分割協議書の作成、さらに不動産の売却・賃貸・空き家管理まで同じ窓口で継続してご案内できます。

よくあるご質問

Q.財産調査だけを依頼することはできますか?

A.はい、可能です。相続人調査がお済みであれば、財産調査から単独でご依頼いただけます。

Q.「1件」の数え方を具体的に教えてください。

A.不動産は1筆(土地・建物それぞれ)ごとに1件、預貯金は金融機関の口座ごとに1件、株式・投資信託は証券口座ごとに1件として数えます。事前に概算件数をお伝えいただければ、お見積りをご案内します。

Q.借金しかなさそうな場合でも調査は必要ですか?

A.相続放棄を検討される場合でも、正確な負債状況を把握しておくことが判断材料になります。早めのご相談をおすすめします。

Q.財産の一部しか把握できていませんが、依頼できますか?

A.はい。分かっている範囲の情報をもとに調査を開始し、把握できていない財産についても可能な範囲で確認します。

まずは無料相談から

「何がどれだけあるか分からない」という段階でのご相談も大歓迎です。

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