太陽光発電の名義変更、
相続も売買も、まとめてお任せください。
太陽光発電のある家を相続したときや、売り買いしたときは、国(経済産業省)への手続きと、売電先の電力会社での名義変更が必要です。不動産の仕事を13年続けてきた行政書士が、書類集めから電子申請、電力会社の手続きまで、まとめてお引き受けします。
こんなお悩みはありませんか?
亡くなった親の家に太陽光パネルがあるが、何をすればいいかわからない
売電のお金が、亡くなった親の口座に振り込まれ続けている
太陽光発電のある家を買った(売る)が、名義変更の方法がわからない
国の電子申請のID・パスワードがわからない
国への手続きも、電力会社の手続きも、当事務所がまとめてお引き受けします
あなたの場合の手続きと料金
3つの質問に答えると、必要な手続きと当事務所の料金がわかります。
電力会社から届く「購入電力量のお知らせ」や、設置したときの書類で確かめられます。
あなたの場合の目安
- 国への手続き
- 主な書類
- 当事務所の料金
※ 出力10kW以上の設備は個別にお見積りします。戸籍謄本・証明書の発行手数料などの実費は別にかかります。
※ 電子申請のID・パスワードがわからないときは、照会の手続きに10,000円(税込11,000円)を加算します。
電力会社から届く「購入電力量のお知らせ」や、設置したときの認定通知書をスマホで撮って、LINEで送ってください。設置した年と設備がわかれば、どの手続きが必要かをお返事します。
名義変更が必要になる場面
太陽光発電は、国の制度で認定を受けて、電気を電力会社に売っています。持ち主が変わったときは、家の名義(登記)とは別に、国への手続きと電力会社での名義変更が必要です。
相続したとき
亡くなった方から、家と太陽光発電を受け継いだ相続人に名義を変えます。
家を売り買いしたとき
太陽光発電のある家を買った方に、売主から名義を変えます。
設置から10年たっているかどうかで、手続きが変わります
戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書などを付けて届け出ます。
届出に付ける書類は、原則としてありません。
譲渡契約書・双方の印鑑証明書・登記事項証明書などを付けて申請します。売主に先に「登録者変更」をしていただきます。
届出に付ける書類は、原則としてありません。
住宅用の太陽光発電(出力10kW未満)は、設置から10年で、決まった価格で買い取ってもらえる期間(FIT期間)が終わります。これを「卒FIT」と呼びます。どの場合も、国の手続きのあとに、電力会社で売電契約の名義と振込先を変えます。
相続の場合の流れは、コラム「太陽光発電を相続したら」でも解説しています。
お任せいただけること
- 設置した年と設備IDの確認認定通知書が見つからないときは、電力会社や設置業者の書類から探します。
- 国への手続き(再エネ電子申請)事後変更届出・変更認定申請・卒FIT事前変更届出のどれが必要かを見きわめて、申請します。
- 電子申請のID・パスワードの照会設置業者が登録していて、ご家族がわからない場合も多い部分です。
- 売電先(電力会社)の名義変更と振込先の変更電力会社ごとの申込書をそろえて、手続きします。
- 相続の場合は戸籍の収集と遺産分割協議書、売買の場合は譲渡契約書の作成相続の手続き全体のご依頼もお受けしています(相続手続きサポート)。
ご依頼から完了までの流れ
相続の場合
- ご相談・設置年と設備IDの確認認定通知書や、電力会社から届く書類をご用意ください。
- 書類集めFIT期間中は、戸籍謄本と遺産分割協議書などが必要です。
- 国への事後変更届出当事務所が電子申請で届け出ます。
- 電力会社で売電契約の名義と振込先を変更
- 完了のご報告
売買の場合
- ご相談・設置年と設備IDの確認決済の前にご相談いただくと、段取りがスムーズです。
- 売主の「登録者変更」電子申請の登録を、買主側に切り替えます。
- 書類集めFIT期間中は、譲渡契約書と双方の印鑑証明書などが必要です。
- 国への申請・届出当事務所が電子申請で行います。
- 電力会社で売電契約の名義と振込先を変更
- 完了のご報告
※ 国の手続きは、受理・認定まで数か月かかることもあります。
※ 同じ設備について、複数の変更手続きを同時に出すことはできません。相続した家を売るときは、先に相続人への届出を済ませてから、買主への手続きをします。
主な必要書類
集め方はご依頼のあとにご案内します。戸籍謄本などの取り寄せは、当事務所が代わりに行うこともできます。
相続(FIT期間中)
- 亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本(戸籍の附票を含む)
- 相続人全員の戸籍謄本(法定相続情報一覧図でも可)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書、または相続人全員の同意書
- 建物の登記事項証明書(求められる場合)
売買(FIT期間中)
- 譲渡契約書、または譲渡証明書
- 売主・買主の住民票の写しなど
- 売主・買主の印鑑証明書
- 土地・建物の登記事項証明書や売買契約書
- 事業実施体制図など(当事務所で作成します)
卒FIT(相続・売買とも)
国への届出に付ける書類は、原則としてありません。当事務所が代わりに届け出るときは、委任状と印鑑証明書をご用意いただきます。
※ 印鑑証明書などの公的な書類は、申請の日の前3か月以内に発行されたものが必要です(亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本を除く)。
※ 電力会社の名義変更では、戸籍謄本や遺産分割協議書などを別に求められることがあります。
料金
初回のご相談は無料です。相続でも売買でも、同じ料金です。
| 項目 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| ご相談 | 無料 |
| 太陽光発電の名義変更(卒FITの設備) | 35,000円 |
| 太陽光発電の名義変更(FIT期間中の設備) | 60,000円 |
| ほかのご依頼とあわせる場合 | |
| 相続手続きサポート・遺産整理業務とあわせてご依頼の場合 | 20,000円 |
| 三共コスモスの仲介・買取でのお取引の場合 | 20,000円 |
| 追加の料金 | |
| 電子申請のID・パスワードの照会が必要な場合 | 10,000円加算 |
※ 税込では、卒FITの設備 38,500円、FIT期間中の設備 66,000円、あわせてご依頼の場合 22,000円、照会 11,000円です。
※ 出力10kW以上の設備(アパートの屋根や、土地に置いた設備など)は、手続きや書類が変わるため、個別にお見積りします。
※ 戸籍謄本・証明書の発行手数料や郵送料などの実費は別にかかります。
※ ほかのサービスも含めた料金は、料金一覧でまとめてご覧いただけます。
不動産会社の方へ
太陽光発電のある家の売買では、決済のあとに名義変更の手続きが残りがちです。仲介を担当される不動産会社さまからのご依頼もお受けしています。
決済の前に確かめておきたいこと
- 売買契約書に、太陽光発電設備(設備ID)を売買に含めることと、国の認定を引き継ぐことを書いておく
- 売主の印鑑証明書を、登記用とは別にもう1通ご用意いただく
- 売主が電子申請のID・パスワード(または登録した設置業者)を把握しているか確かめる
- 名義変更が終わるまでの売電のお金の扱い(精算のしかた)を決めておく
代表の南出は、不動産会社「三共コスモス」で13年、売買の仲介に携わってきました。決済の段取りに合わせて動けますので、契約の前の段階からお気軽にご相談ください。
家の売買と相続をよく知る行政書士です
行政書士/宅地建物取引士
代表 南出
代表の南出は、不動産の仕事を13年続けてきた行政書士です。家の売買や相続の現場を知っているので、太陽光発電の名義変更だけでなく、その家をこれからどうするかまで、一緒に考えることができます。八潮市の同じ建物で、行政書士事務所と不動産会社「三共コスモス株式会社」を営んでいます。
よくあるご質問
Q名義変更に期限はありますか?
A相続や売買から何日以内という決まった期限はありません。ただ、手続きをしないままだと、売電のお金が亡くなった方や売主の口座に振り込まれ続けたり、口座の凍結で入金が止まったりします。早めの手続きをおすすめします。
Q設置から10年たった卒FITの設備でも、手続きは必要ですか?
Aはい、必要です。買取期間が終わっても、国の認定を受けた設備であることは変わらないためです。卒FITの場合、国への届出に付ける書類は原則としてありません。
Q電子申請のID・パスワードがわかりません。
A設置した販売店や工事業者が登録していることが多いため、まず業者への確認からお手伝いします。わからない場合は、照会の手続きを行います(10,000円・税別の加算)。
Qどれくらいの期間がかかりますか?
A国の手続きは、受理・認定まで数か月かかることもあります。そのあとに電力会社の手続きをします。
Q遠方に住んでいても頼めますか?
Aはい。電子申請と郵送で進めるので、全国どこからでもご依頼いただけます。ご相談はお電話やオンラインでもお受けしています。
Q相続した家を売る予定です。どの手続きから始めればいいですか?
A先に相続人への名義変更を済ませてから、買主への手続きをします。同じ設備で複数の手続きを同時に出すことはできないためです。家の売却とあわせてご相談いただければ、段取りをまとめてご案内します(相続不動産の売却サポート)。
まずは無料相談から
相続か売買か、FIT期間中か卒FITかがわからない段階でも大丈夫です。電力会社から届く書類の写真をLINEで送っていただければ、必要な手続きをお答えします。