遺産分割協議書作成サービス|相続人全員の合意を有効な書面に|南出行政書士事務所
相続手続きサポート|遺産分割協議書作成

相続人全員の話し合いを、
不備のない有効な書面にまとめます。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更、預貯金の解約、相続税の申告など、相続に関するあらゆる手続きで必要になる書類です。 相続人調査・財産調査の結果をもとに、記載漏れや無効の心配がない協議書を作成します。

こんなお悩みはありませんか?

遺産分割協議書の書き方が分からず、ひな形をそのまま使っていいか不安

代償分割・換価分割など、特殊な分け方をどう書けばいいか分からない

不動産の表記に誤りがあり、後から登記できないと言われないか心配

相続人の一部が遠方に住んでいて、署名・捺印のやり取りが大変

話し合いはまとまったが、それを正式な書面にする方法が分からない

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方について合意した内容を記載し、実印による押印と印鑑証明書の添付によって効力を持たせる書類です。

相続人だけで話し合いの内容をメモにまとめても、不動産の記載が登記簿の表記と一致していなかったり、代償金の支払い方法が曖昧だったりすると、いざ手続きに使う際に受け付けてもらえないことがあります。

不動産の名義変更(相続登記) 預貯金の解約・払い戻し 株式・証券の名義変更 相続税の申告 自動車の名義変更

作成の流れ

相続人調査・財産調査が完了していれば、通常1〜2週間程度で協議書案をご用意できます。

1

分割内容のヒアリング

相続人の皆様の間で、どのように財産を分けるかご希望をお伺いします。話し合いが未了の場合は、財産目録をもとに整理のお手伝いをします。

2

内容の確認・調整

代償分割・換価分割など特殊な分け方が必要な場合も、記載方法を含めてご提案します。

3

協議書案の作成

不動産は登記簿の記載どおりに、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで正確に記載し、そのまま各種手続きに使える協議書案を作成します。

4

内容のご確認・署名捺印

協議書案の内容をご確認いただいたうえで、相続人全員に実印での署名・捺印と、印鑑証明書のご準備をお願いします。遠方の相続人がいる場合の郵送によるやり取りもご案内します。

5

完成書類のお渡し

相続人全員の署名・捺印が揃った協議書を製本してお渡しします。そのまま相続登記や金融機関の手続きにご使用いただけます。

対応できる分割方法

ご事情に合わせて、次のような分割方法での協議書作成に対応します。

現物分割

「不動産は長男、預貯金は長女」のように、財産をそのままの形で分ける方法です。

代償分割

不動産などを一人が相続する代わりに、他の相続人へ代償金を支払う方法です。

換価分割

不動産などを売却して現金化し、相続人で分ける方法です。

共有分割

不動産などを相続人の共有名義のまま相続する方法です。将来の売却時の注意点もあわせてご説明します。

こんなケースでもご相談ください

ケース対応内容
相続人が遠方・海外にいる 郵送でのやり取りや、必要書類の準備方法についてご案内します。
未成年の相続人がいる 特別代理人の選任が必要になるケースなど、進め方をご案内します。
相続人の一部と連絡が取れない 戸籍の附票などから所在の確認を行い、連絡の方法をご提案します。
不動産を共有名義で相続する予定 将来の売却・賃貸を見据えた記載方法や注意点をあわせてご説明します。

費用

初回のご相談は無料です。

項目報酬額(税別)
ご相談無料
遺産分割協議書作成(相続人4名まで)50,000円
5名目以降(1名につき)10,000円加算

※ 相続人調査・財産調査とあわせてご依頼の場合は、一括パッケージ料金(100,000円)もご案内しています。

次のステップ

協議書が完成したら、財産に応じて次の手続きに進みます。

不動産売却・買取

協議書完成後、そのまま売却のご相談ができます

詳細を見る >

相続手続きサポート(全体像)

3つの手続きの流れをまとめて確認できます

詳細を見る >

地域密着だからこその対応

1

不動産の記載を正確に作成できる。 三共コスモス株式会社としての不動産実務の知見があるため、登記に使える正確な不動産の記載方法を把握しています。

2

完成後の手続きまで見通せる。 協議書の完成後、そのまま相続登記(提携司法書士と連携)や、不動産の売却・賃貸・空き家管理までご案内できます。

よくあるご質問

Q.すでに相続人と話し合いはまとまっていますが、書面の作成だけ依頼できますか?

A.はい、可能です。話し合いの内容をお伺いし、そのまま有効な協議書としてまとめます。

Q.相続人の中に、協議書に応じてくれない人がいる場合はどうなりますか?

A.全員の合意がなければ協議書は成立しません。その場合の進め方について、専門家として可能な範囲でアドバイスいたします。

Q.相続人調査・財産調査がまだ済んでいませんが、依頼できますか?

A.協議書の作成には相続人・財産の確定が前提となるため、まず相続人調査・財産調査から進めることをおすすめしています。

Q.完成した協議書は、そのまま相続登記に使えますか?

A.はい。登記に必要な形式で作成しますので、そのままご利用いただけます。登記申請自体は提携司法書士と連携して対応します。

まずは無料相談から

話し合いがまだ途中の段階でのご相談も大歓迎です。

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