相続・不動産のご相談から、
解決までの実例をご紹介します。
「うちのようなケースでも相談していいのか分からない」という方のために、よくあるご相談内容と、当窓口での対応の流れをご紹介します。
解決事例
疎遠だったお母様の相続で、3,000万円控除を活用して売却できたケース
お父様とはすでに離婚されており、長年疎遠だったお母様がお亡くなりになったことを、八潮市役所からの税金の支払いに関するご連絡で知ったとのことでした。お母様に不動産があることも初めて知り、相続人であるお子様お二人で、何から手をつければよいか分からない状態でいらっしゃいました。
不動産会社として物件の査定を実施いたしました。並行して遺産分割協議書の作成を進め、契約関連の書類が手元に残っていない状態から、必要な資料を一つずつ確認しながら売却の手続きを整えました。譲渡所得の3,000万円特別控除が適用できる物件であることを確認したうえで、売却を進めました。
遺産分割協議書の作成から不動産売却まで一括して対応し、3,000万円特別控除の適用により譲渡所得税の負担なく、すべての手続きが完了いたしました。
売却相談の途中でご逝去、換価分割で兄弟の合意をまとめたケース
もともとは、実家で一人暮らしをされていたお父様との同居を機に、実家の売却についてご相談いただいておりました。手続きを進めている途中でお父様がお亡くなりになり、急遽ご兄弟間での相続として進めることになりました。
ご長男様に相続人の代表となっていただき、不動産を売却してその代金を分ける「換価分割」の形で遺産分割協議書を作成いたしました。そのまま不動産売却の手続きも継続して担当いたしました。
相続の発生という想定外の事態が生じても窓口を変えることなく対応し、換価分割による売却・分配までを円滑に完了することができました。
草加市の方は、草加市の窓口と不動産事情をまとめた「草加市の相続相談」のページもご覧ください。
お子様のいないご夫婦で、奥様おひとりの相続と確認できたケース
ご主人様がお亡くなりになり、相続の進め方が分からずご相談にいらっしゃいました。お子様がいらっしゃらないため、ご主人様のご兄弟姉妹が相続人になるのではないかと不安を感じていらっしゃいました。
相続人調査を実施し、戸籍からご主人様にご兄弟姉妹がいらっしゃらないことを確認いたしました。法律上、奥様おひとりが相続人であることを確定いたしました。
相続人が奥様お一人であることが確定したため、遺産分割協議書の作成は不要であることをご説明し、各種手続きへとスムーズに進めていただくことができました。
遠方に住むご兄弟4人、代表相続人を立てて空き家を売却したケース
ご両親が相次いでお亡くなりになり、実家が空き家になりました。相続人であるご兄弟4名様が全員遠方にお住まいで、実家を利用するご予定のある方もいらっしゃいませんでした。
実家から最も近い場所にお住まいの方に相続人代表となっていただき、不動産を売却してその代金を分ける換価分割の形で遺産分割協議書を作成いたしました。その後の不動産売却まで担当いたしました。
遠方にお住まいのご兄弟全員が個別に動く必要なく、代表者を通じてスムーズに換価分割・売却を完了することができました。
遠方にお住まいの方が、郵送とオンラインで相続と売却を進める方法は「遠方にお住まいの方へ」でご紹介しています。
使う予定のない実家を売らずに、ご親戚へ貸して残したケース
相続したご実家を、相続人のどなたも使うご予定がありませんでした。空き家のままにしておくのは心配な一方で、手放すことにも迷いがおありでした。
ご親戚がお住まいになる形で貸すことにし、賃料などの条件を整理したうえで、三共コスモスで賃貸借契約書を作成いたしました。貸し出した後は、三共コスモスが管理会社として入り、家賃の受け取りや修繕の窓口を担当しております。
ご実家を手放すことなく活用でき、空き家にしておく心配もなくなりました。相続人の方とご親戚が直接お金や修繕のやり取りをせずに済むため、親戚どうしの関係にも気をつかわずに済んでいます。
草加市の方は「草加市の相続相談」もあわせてご覧ください。
相続人6人、遺産分割協議証明書で全員の同意をそろえて売却したケース
相続人が6名様いらっしゃり、お住まいもそれぞれ離れていました。全員が集まって話し合うことも、1枚の書類を6人の間で順番に回すことも難しい状況でした。
代表相続人の方にご協力いただき、相続人の皆さまへ事情をご説明しました。不動産はいったん代表相続人の方の名義で相続し、売却代金を皆さまで分ける換価分割の形といたしました。この内容を、お一人ずつ署名・押印できる「遺産分割協議証明書」の形で整え、全員から同意を得たうえで、不動産の売却を担当いたしました。
相続人の皆さまが集まることなく、6名様全員の同意をそろえて売却まで完了いたしました。売却の手続きは代表相続人の方お一人で済み、ほかの相続人の方は立ち会う必要がありませんでした。
まずは無料相談から
似たようなケースかどうか分からない、という段階でのご相談も大歓迎です。