相続の教科書

「相続が発生したら、何から知ればいいのか分からない」という方のために、相続手続きの全体像を、専門用語をかみ砕きながら順番に解説します。まずはここから、必要なところだけでも読んでいただければと思います。

第1章

相続が発生したら、まず何をするか

ご家族が亡くなられた直後は、葬儀や各種手続きに追われ、相続について考える余裕がないことがほとんどです。ですが、相続の手続きにはいくつかの期限があるため、落ち着いたタイミングで構いませんので、全体の流れだけは早めに把握しておくことをおすすめします。

相続手続きの全体の流れ

1
死亡届の提出(死亡を知った日から7日以内)
2
遺言書の有無を確認(自宅の保管場所、公証役場や法務局への照会)
3
相続人を確定する(戸籍の収集)
4
財産を把握する(プラスの財産・マイナスの財産の両方)
5
相続放棄をするかどうか判断する(借金が多い場合など、期限は3ヶ月以内)
6
遺産分割協議(相続人全員での話し合いと、協議書の作成)
7
相続税の申告・納付(財産が基礎控除を超える場合、期限は10ヶ月以内)
8
各種名義変更(預貯金の解約、不動産の相続登記など)

すべてを一人で、順番通りにきっちり進める必要はありません。実際には、財産調査をしながら相続人調査も並行して進めたり、相続放棄を検討しながら財産を洗い出したりと、状況に応じて同時進行することがほとんどです。「まず全体像を知っておく」ことが、後の手続きをスムーズにする一番のコツです。

特に重要な期限は「相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)」「相続税の申告(10ヶ月以内)」「相続登記(3年以内、2024年4月から義務化)」の3つです。これらは第5章・第6章・第7章で詳しく説明します。
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第2章

相続人を確定する

「相続人は家族だから分かっている」と思っていても、正式な手続きには、戸籍によって相続人を客観的に確定させる作業が必要です。これを「相続人調査」と呼びます。

誰が相続人になるのか(法定相続人の順位)

民法では、相続人になる人の範囲と順位が定められています。配偶者は常に相続人となり、それ以外の方は以下の順位で相続人になります。

  • 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫、これを「代襲相続」といいます)
  • 第2順位:父母(第1順位の方がいない場合)
  • 第3順位:兄弟姉妹(第1・第2順位の方がいない場合。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続します)

なぜ戸籍を出生までさかのぼるのか

被相続人(亡くなった方)に、前の配偶者との間のお子様がいたり、認知したお子様がいたりするケースは、ご家族が把握していないことも珍しくありません。出生から死亡までの戸籍をすべて確認して初めて、正確な相続人の範囲が判明します。

法定相続分の目安

相続人の組み合わせ法定相続分
配偶者と子配偶者1/2 子1/2(人数で均等に分ける)
配偶者と父母配偶者2/3 父母1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
子のみ全体を人数で均等に分ける

これはあくまで法律上の「目安」であり、実際にどう分けるかは、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で自由に決めることができます。

第3章

財産を把握する

遺産分割の話し合いは、財産の全体像が分かって初めて始められます。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借入金など)も含めて調べることが大切です。

調査の対象となる財産

  • プラスの財産:不動産(土地・建物)、預貯金、株式・投資信託などの有価証券、自動車、貴金属など
  • マイナスの財産:借入金・ローンの残債、未払いの税金や医療費など
一部の財産を見落としたまま遺産分割協議を進めてしまうと、後から財産が見つかった際に、協議をやり直す必要が生じることがあります。特に借入金が多い場合は、次章の「相続放棄」の検討にも関わるため、早めの調査が重要です。

財産目録を作る

調査した財産は、一覧表(財産目録)としてまとめておくと、その後の遺産分割協議や相続税申告がスムーズに進みます。不動産は「登記事項証明書」、預貯金は「残高証明書」など、それぞれの財産に応じた資料を取得しておくと安心です。

第4章

遺産分割の方法を決める

相続人と財産が確定したら、誰が何を相続するかを話し合います(遺産分割協議)。合意した内容は「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付することで効力を持ちます。

分割方法の種類

方法内容
現物分割「不動産は長男、預貯金は長女」のように、財産をそのままの形で分ける
代償分割不動産などを一人が相続する代わりに、他の相続人へ代償金を支払う
換価分割不動産などを売却して現金化し、相続人で分ける
共有分割不動産などを相続人の共有名義のまま相続する

協議書の作成で気をつけたいこと

不動産は登記簿の記載どおりに、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで正確に記載する必要があります。記載に誤りがあると、相続登記や金融機関での手続きの際に受け付けてもらえないことがあります。

第5章

相続放棄・限定承認という選択肢

相続財産に借入金などのマイナスの財産が多い場合、相続そのものを放棄することができます。

相続放棄とは

プラスの財産・マイナスの財産のすべてを相続しない手続きです。相続放棄をすると、その方は「はじめから相続人でなかった」ことになります。

限定承認とは

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。財産の全体像がはっきりしない場合に検討されますが、相続人全員で行う必要があるなど、手続きが複雑な点に注意が必要です。

期限に注意:相続放棄・限定承認は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所への申述が必要です。この期間を過ぎると、原則として相続を単純承認した(すべて相続する)ことになります。

「借金があるかどうか分からない」という段階でも、期限は待ってくれません。少しでも不安がある場合は、早めに財産調査(第3章)を進めることをおすすめします。

第6章

相続税の基礎知識

相続財産のすべてに相続税がかかるわけではありません。基礎控除額を超えた部分にのみ、相続税が課税されます。

基礎控除額の計算式

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例えば、配偶者と子2人の合計3人が相続人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、遺産総額がこれ以下であれば相続税はかかりません(申告自体は特例を使う場合に必要なこともあります)。

申告・納付の期限

相続税の申告・納付期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。期限を過ぎると、延滞税などが課される可能性があります。

主な特例

  • 配偶者の税額軽減:配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い方まで、相続税がかかりません。
  • 小規模宅地等の特例:一定の要件を満たす自宅の土地について、評価額を最大80%減額できる制度です。

相続税の具体的な計算や申告は、税理士の専門領域です。当窓口では相続税申告そのものは行っておりませんが、相続人調査・財産調査を通じて、申告に必要な資料の整理をサポートすることができます。

第7章

不動産を相続したときの選択肢

相続財産に不動産が含まれる場合、名義変更(相続登記)に加えて、その不動産をどう活かすかという判断が必要になります。

相続登記の義務化

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をしないと、正当な理由なく期限を過ぎた場合、過料の対象になる可能性があります。

不動産をどうするか、3つの選択肢

選択肢こんな方に向いています
売却する誰も住む予定がなく、資産を現金化したい方
賃貸に出す手放さずに収益化したい方
空き家として管理するまだ方針を決めきれない方(劣化を防ぎながら検討できます)

特に空き家のまま放置すると、「管理不全空家等」として市区町村から勧告を受け、固定資産税の住宅用地特例が解除されて税額が大きく増える可能性があります。急いで結論を出す必要はありませんが、放置だけは避けたほうがよいというのが実務上の実感です。

第8章

遺言書があった場合

遺言書が見つかった場合、その種類によって、その後の手続きが変わります。

遺言書の主な種類

  • 自筆証書遺言:本人が自筆で作成する遺言書。自宅で保管されていることが多いですが、法務局の保管制度を利用しているケースもあります。
  • 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成する遺言書。原本が公証役場に保管されているため、紛失や改ざんの心配が少ない方式です。

「検認」という手続きに注意

自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)が見つかった場合、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。検認前に遺言書を開封してしまうと、過料の対象になることがあるため注意してください。公正証書遺言や、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が不要です。

遺言書がある場合は、その内容に沿って手続きを進めるのが基本ですが、内容によっては相続人全員の合意で異なる分け方をすることも可能です。遺言書が見つかった際は、まず内容を確認したうえで、進め方をご相談いただくことをおすすめします。

第9章

よくある質問

Q. 相続人が一人しかいない場合も、手続きは必要ですか?

A. はい。相続人が一人の場合、遺産分割協議は不要ですが、相続人調査(他に相続人がいないことの確認)や、不動産・預貯金の名義変更手続きは必要です。

Q. 相続人同士で仲が悪く、話し合いができません。

A. 相続人だけで話し合うと感情的になりやすいケースでも、第三者(専門家)が間に入り、財産目録などの客観的な資料を示すことで、話し合いが進みやすくなることがあります。

Q. 何から手をつければいいか、まったく分かりません。

A. 多くの方が同じ状態からスタートしています。この教科書の第1章に沿って、まずは「相続人が誰か」「どんな財産があるか」を把握するところから始めてみてください。

Q. 手続きの途中で、方針を変えることはできますか?

A. 遺産分割協議が成立する前であれば、方針の変更は可能です。不動産を売るか貸すか迷っている場合も、空き家として管理しながら検討する、という選択肢があります(第7章参照)。

第10章

用語集

被相続人
亡くなった方のことです。
法定相続人
民法で定められた、相続人になる資格を持つ人のことです。
法定相続分
法律上定められた、相続財産の取得割合の目安です。話し合いで異なる割合にすることもできます。
代襲相続
本来相続人となるはずだった方がすでに亡くなっている場合に、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続人となることです。
遺産分割協議
相続人全員で、遺産の分け方について話し合うことです。
遺産分割協議書
遺産分割協議で合意した内容をまとめ、相続人全員が実印で押印した書面です。
相続放棄
プラス・マイナスすべての財産を相続しない手続きです。家庭裁判所への申述が必要です。
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ手続きです。
基礎控除額
相続税がかからない金額の目安です。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
相続登記
相続した不動産の名義を、被相続人から相続人へ変更する手続きです。2024年4月から義務化されました。
換価分割
不動産などの財産を売却して現金化し、その代金を相続人で分ける遺産分割の方法です。
代償分割
特定の相続人が不動産などを取得する代わりに、他の相続人へ現金(代償金)を支払う遺産分割の方法です。
管理不全空家等
適切な管理が行われず、放置すれば「特定空家等」になるおそれのある空き家として、市区町村が指導・勧告の対象とする空き家です。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除されることがあります。