代償分割とは — 家を1人が相続して、ほかの相続人にお金で払う方法

相続する財産のほとんどが実家で、預貯金が少ないと、遺産をどう分けるかで悩むことがあります。
家を兄弟で半分ずつにするわけにもいかず、かといって売ってしまうと、住んでいる家族が困ります。
こうしたときに使われるのが、代償分割という分け方です。
家を1人が相続し、そのかわりに、ほかの相続人にお金を払って公平にします。
この記事では、代償分割のしくみと代償金の計算、家の値段の決め方、払えないときの対処、遺産分割協議書の書き方を解説します。
この記事でわかること
- 代償分割のしくみと、代償金の計算のしかた
- 家の値段の決め方と、代償金が払えないときの対処
- 遺産分割協議書の書き方と、相続税・贈与の注意点
代償分割とは
代償分割とは、遺産分割の方法の一つで、特定の相続人が財産を受け継ぎ、ほかの相続人にお金などを払う分け方です。
払うお金を代償金といいます。
遺産の分け方には、主に次の4つがあります。
| 分け方 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 家は兄、預金は弟のように、財産をそのまま分ける | 財産の種類が多く、金額のつり合いがとれる |
| 代償分割 | 家を兄が受け継ぎ、兄が弟にお金を払う | 家に住み続ける相続人がいる |
| 換価分割 | 家を売って、お金を分ける | 誰も住まない、払うお金がない |
| 共有分割 | 家を兄弟の共有名義にする | 一時的に決められないとき(後で困りやすい) |
代償分割は、家に住み続けたい相続人がいるときや、家業の土地や建物を跡継ぎにまとめたいときに向いています。
家を売らずに、相続人の間の不公平をなくせることが一番の利点です。
売って分ける方法は「換価分割とは」、共有にした場合の問題は「共有名義の不動産を相続したら」で解説しています。
代償金の計算のしかた
代償金は、家を受け継ぐ人が多くもらいすぎた分を、ほかの相続人に払うと考えます。
例を見てみましょう。
亡くなった方の財産が、実家3,000万円と預金600万円の合計3,600万円で、相続人が子2人の場合です。
法定相続分どおりに分けると、1人1,800万円ずつになります。
| 兄 | 弟 | |
|---|---|---|
| 受け継ぐ財産 | 実家 3,000万円 | 預金 600万円 |
| 代償金 | 1,200万円を払う | 1,200万円を受け取る |
| 差し引き | 1,800万円 | 1,800万円 |
兄が実家を受け継ぐと、1,800万円より1,200万円多くなります。
そこで、兄が弟に1,200万円を払えば、2人とも1,800万円ずつになります。
なお、法定相続分どおりでなくてもかまいません。
兄が親の介護をしていた、弟は生前に住宅資金の援助を受けていたなどの事情があれば、相続人全員が納得した金額にできます。
家の値段をどう決めるか
代償分割で一番もめやすいのが、家の値段です。
上の例で、実家を3,000万円とみるか、2,400万円とみるかで、代償金は1,200万円から900万円に変わります。
家の値段には、いくつかの種類があります。
| 値段の種類 | 内容 | 高さの目安 |
|---|---|---|
| 実際に売れる価格(時価) | 不動産会社の査定などで確かめる | 基準 |
| 公示地価 | 国が毎年発表する土地の価格 | 時価に近い |
| 路線価(相続税評価額) | 相続税の計算に使う土地の価格 | 公示地価の8割ほど |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税の計算に使う価格 | 公示地価の7割ほど |
どの値段を使うかは、法律で決まっていません。
相続人全員が納得すれば、どの値段でもかまいません。
家を受け継ぐ人は低い値段を、お金を受け取る人は高い値段を望みがちです。
意見が分かれそうなときは、実際に売れる価格を、不動産会社の査定で確かめるのが話の出発点になります。
1社だけで決めにくいときは、複数の会社の査定をくらべる方法もあります。
それでもまとまらないときは、費用はかかりますが、不動産鑑定士に鑑定を頼む方法もあります。
八潮市の土地のおおよその相場は、無料ツール「八潮の土地の相場チェック」で調べられます。
代償金の目安をつけるときの参考にしてください。
建物の値段も忘れずに
築年数のたった木造の家は、建物の値段がほとんどつかないことがあります。
反対に、建物が新しい、リフォームしたばかりという場合は、建物の値段も考える必要があります。
売るときの家の値段の決め方は、グループの不動産会社のブログ「遺産分割で使う家の値段の決め方」でくわしく解説しています。
代償金が払えないときは
代償分割は、家を受け継ぐ人に、代償金を払えるだけのお金があることが前提です。
手元のお金が足りないときは、次のような方法を考えます。
| 方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 分割で払う | 毎月や毎年、決まった額を払う | 回数・期限・遅れたときの扱いを決めておく |
| 支払いを先にのばす | 一定の時期にまとめて払う | 受け取る側が待てるかどうか |
| 借り入れる | 金融機関から借りて払う | 審査と金利がかかる |
| 代償金を減らす | 家の値段や分け方を見直す | 全員の納得が必要 |
| 換価分割に切り替える | 家を売って分ける | 住み続けることはできない |
分割で払うときに気をつけたいのは、あとで払われなくなった場合です。
遺産分割協議が成立したあとは、代償金が払われなくても、原則として協議をやり直すことはできないとされています。
受け取る側は、代償金を請求していくことになります。
支払いが長くなる場合は、遺産分割協議書を公正証書にしておく方法があります。
支払いが止まったときに、裁判をしなくても強制執行の手続きに進めるようにできます。
遺産分割協議書の書き方
代償分割をするときは、遺産分割協議書に、誰が何を受け継ぎ、誰がいくらを、いつまでに払うかを書きます。
書き方の例は、次のとおりです。
- 相続人 甲は、次の不動産を取得する。(不動産の表示)
- 甲は、前項の不動産を取得する代償として、相続人 乙に対し、金1,200万円を、令和○年○月○日までに、乙の指定する口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
分割で払う場合は、1回の金額と支払いの期日、遅れたときの扱いも書いておきます。
大切なのは、「代償として」払うお金であることを、はっきり書くことです。
この書き方がないと、兄から弟への贈与と見られて、贈与税がかかるおそれがあります。
不動産の表示は、登記簿のとおりに書きます。
相続登記では、この協議書をもとに、家を受け継ぐ人の名義に変えます。
協議書の全体の書き方は「遺産分割協議の進め方」、記入見本は「遺産分割協議書の記入見本(無料ダウンロード)」をご覧ください。
相続税と税金の注意点
相続税がかかる場合、代償金は、相続税の計算にも関係します。
家を受け継いだ人は、払った代償金を差し引き、受け取った人は、代償金を足して計算します。
| 相続税の計算 | |
|---|---|
| 家を受け継いで、代償金を払った人 | 家の評価額から、代償金を差し引く |
| 代償金を受け取った人 | 受け取った代償金を足す |
代償金を家の時価をもとに決めた場合は、相続税の評価額に合わせて代償金の額を計算し直す方法もあります。
どちらで申告するかで税額が変わることがあるので、税理士に確かめてください。
相続税がかかるかどうかの目安は「相続税がかかるかの目安」で解説しています。
ほかにも、次の点に注意が必要です。
- 代償金のかわりに、自分の土地などを渡すと、渡した人に譲渡所得税がかかることがある
- 家を受け継いだ人が、あとでその家を売るとき、払った代償金は、原則として家の取得費に入れられない
- 同居していた相続人が家を受け継ぐと、小規模宅地等の特例が使えることがある
税額の計算は、税理士の仕事です。
代償金が大きいときや、相続税がかかりそうなときは、協議書を作る前に相談しておくと安心です。
現場からの一言
不動産の仕事をしていると、代償分割の話し合いで、家の値段だけが決まらずに長引く例を見かけます。
固定資産税の通知書の金額と、実際に売れる価格には、かなりの差があることも少なくありません。
先に売れる価格を確かめておくと、話し合いが落ち着いて進みやすくなります。
八潮市・草加市で代償分割を考えている方へ
八潮市は、つくばエクスプレスの八潮駅の周辺と、駅から離れた地域とで、土地の値段が大きく変わります。
区画整理が進んでいる地域もあり、固定資産税評価額だけでは、実際の価格がわかりにくいことがあります。
遺産分割の話し合いがまとまらず、家庭裁判所の調停を使う場合は、亡くなった方の住所ではなく、相手方の相続人の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則です。
南出行政書士事務所は八潮市にあり、相続人を確かめる戸籍の収集から、代償分割の遺産分割協議書の作成までお手伝いしています。
グループの不動産会社と連携して、家の値段の確認もご相談いただけます。
草加市の方は「草加市の相続相談」、越谷市の方は「越谷市の相続相談」もご覧ください。
協議書の作成だけでも
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ご家族の話し合いがまとまっていれば、協議書の作成だけをお任せいただけます。銀行や法務局の手続きでそのまま使える書き方でお作りします。
初回のご相談は無料です(9:00〜19:00・水曜定休)。
まとめ:家の値段と、払い方を先に決める
- 代償分割は、家を1人が受け継ぎ、ほかの相続人にお金を払って公平にする分け方
- 代償金は、家を受け継ぐ人が多くもらいすぎた分を払うと考える
- 家の値段は、相続人全員が納得すればどの値段でもよいが、売れる価格の確認が出発点
- 払えないときは、分割払い、借り入れ、換価分割への切り替えなどを考える
- 協議書には「代償として」払うことと、金額・期限・払い方をはっきり書く
- 相続税がかかる場合は、代償金を差し引き・足して計算する
まずは、家が実際にいくらで売れるのかを確かめ、家を受け継ぐ人が払える額かどうかを話し合うところから始めてみてください。
南出行政書士事務所では、遺産分割の内容に合わせた協議書を作る「遺産分割協議書作成サポート」をご用意しています。
相続した家の売却や値段の確認のご相談も、グループの不動産会社と一緒に同じ窓口で対応できます。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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