遺言書がない相続では、相続人全員で話し合って、誰がどの財産を受け継ぐかを決めます。
決まった内容をまとめた書面が遺産分割協議書で、家や土地の名義変更や、預金の払い戻しで提出を求められます。
決まった書式はありませんが、書き方を間違えると法務局や銀行で受け付けてもらえず、相続人全員にもう一度署名と押印をお願いすることになります。
南出行政書士事務所と三共コスモスでは、架空の家族の完成見本に1か所ずつ解説をつけた「遺産分割協議書の記入見本とひな形」を作りました。
どなたでも無料でダウンロードして、印刷してお使いいただけます。

この資料でわかること
記入見本と解説
- 亡くなった方・不動産・預貯金・署名欄など、どこに何を書くかを番号つきで解説
- 不動産は登記事項証明書のとおりに書く、住所と氏名は印鑑証明書に合わせるなど、受け付けてもらうためのポイント
- 2枚以上になるときの契印の押し方と、実印・印鑑証明書のこと
よく使う分け方の文例
- お金で調整する(代償分割)
- 家を売って分ける(換価分割)
- 家を共有で受け継ぐ
- 預金を割合で分ける
- 自動車・株式を受け継ぐ
- 何も受け継がない相続人がいるとき
よくある間違い・準備シート・白紙のひな形
- 地番の書き間違い、私道の書き漏れ、「何ももらわない」と相続放棄のちがいなど、作り直しになりやすい7つの間違い
- 相続人と財産を書き出して、分け方の案を整理する準備シート
- ページ番号や注意書きを入れていない白紙のひな形(2ページ)。そのまま印刷・コピーして使えます
こんな方におすすめです
- 相続人の話し合いがまとまり、協議書を自分たちで作ろうとしている方
- 実家を売って分ける、お金で調整するなど、書き方に迷う分け方をする方
- 法務局や銀行に出す前に、書き方を確かめておきたい方
- これから相続の話し合いを始める方
ケース別の書き方は、こちらの記事でも
預金や自動車など、ケースごとの書き方は次の記事でもくわしく解説しています。
- 不動産を法定相続分どおりに分けるケース
- 一つの預金口座を相続人3人で分けるケース
- 複数の口座を相続人がそれぞれ1口座ずつ取得するケース
- 代表者が預貯金を取得し、代償金を支払うケース
- 自動車を相続するケース
相続人に未成年の子や認知症の方がいるときは、未成年の子がいるとき・認知症の方がいるときの記事もご覧ください。
書いてみて迷ったら
相続人が何人いるのか分からない、家を売って分けたいが書き方に自信がない、書いてみたが合っているか見てほしいなど、途中からでもお気軽にご相談ください。
戸籍の収集から遺産分割協議書の作成までは、相続手続きサポートでお手伝いしています。
初回のご相談は無料です。
こんなお悩みはありませんか?
- ✓ 相続人が多く話し合いが進まない
- ✓ 戸籍集めが大変
- ✓ 相続登記をどうすればいいか分からない
- ✓ 実家を売るか迷っている
\ 面倒な手続きや売却でお悩みなら /
今すぐ私に無料相談してみませんか?
具体的なサポート内容については、以下の専用ページをご覧ください。