相続税がかかるかの目安 — 基礎控除の計算と申告が要らないケース

家族が亡くなると、相続税がかかるのかどうかが、まず気になると思います。
家と土地を持っているだけで、税金がかかると心配される方も少なくありません。
国税庁の発表によると、2024年に亡くなった方のうち、相続税の対象になったのは約1割です。
多くの相続では、相続税はかかりません。
ただし、家と土地の金額によっては、預貯金が少なくても対象になることがあります。
この記事では、相続税がかかるかどうかの目安を、ご自身で確かめる方法を解説します。
この記事でわかること
- 基礎控除の計算と、法定相続人の数え方
- 遺産の合計の出し方と、家と土地の金額の見方
- 申告が要らないケースと、税金が0円でも申告が必要なケース
相続税がかかるかは「基礎控除」で決まる
相続税は、遺産の合計が基礎控除を超えたときにかかります。
基礎控除とは、この金額までは相続税がかからないという枠のことです。
基礎控除は、次の式で計算します。
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人の数ごとの金額は、次のとおりです。
| 法定相続人の数 | 例 | 基礎控除 |
|---|---|---|
| 1人 | 子1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 配偶者と子1人、子2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 配偶者と子2人、子3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 配偶者と子3人 | 5,400万円 |
| 5人 | 配偶者と子4人 | 6,000万円 |
遺産の合計がこの金額以下であれば、相続税はかからず、申告も要りません。
法定相続人の数え方
法定相続人は、配偶者と、子・親・兄弟姉妹のうち順位の高い人です。
子がいれば親や兄弟姉妹は入らず、子も親もいなければ兄弟姉妹が入ります。
誰が相続人になるかは「相続人は誰?範囲と順位、法定相続分をわかりやすく解説」で解説しています。
基礎控除を計算するときは、次の2点に注意が必要です。
- 相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして人数に数える
- 養子は、実の子がいる場合は1人まで、実の子がいない場合は2人までしか数えられない
子が先に亡くなっていて孫が代わりに相続する場合は、その孫の人数で数えます。
遺産の合計の出し方
遺産の合計は、次のように出します。
預貯金の残高だけではないので、注意が必要です。
| 項目 | 主なもの | |
|---|---|---|
| 足す | 相続財産 | 土地、建物、預貯金、株式、投資信託など |
| 足す | 死亡保険金など | 非課税の枠(500万円×法定相続人の数)を超えた分 |
| 足す | 生前贈与 | 亡くなる前の一定の期間に、相続人などがもらった財産 |
| 引く | 借金など | 住宅ローンの残り、未払いの税金や医療費など |
| 引く | 葬式費用 | 葬儀社への支払い、お布施など |
死亡保険金は、受取人が決まっていて遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の計算には入ります。
生前贈与が足されるのは、亡くなる前の贈与のうち、相続や遺贈で財産を受け取った人がもらった分です。
亡くなった日が2026年12月31日までなら3年以内の贈与が対象で、2027年からは対象の期間が少しずつ延び、最終的に7年になります。
家と土地は、いくらで数えるのか
遺産の中でいちばん金額が読みにくいのが、家と土地です。
相続税の計算では、実際に売れる価格ではなく、次の評価額を使います。
| 財産 | 評価の方法 |
|---|---|
| 土地 | 路線価(道路ごとに国が決めた1㎡あたりの価格)×面積。路線価のない地域は、固定資産税評価額に決まった倍率を掛ける |
| 建物 | 固定資産税評価額 |
路線価は、公示価格のおおむね8割の水準です。
建物の固定資産税評価額は、毎年届く納税通知書で確かめられます。
固定資産税の通知書に書かれた土地の金額を、そのまま相続税の評価額として使うことはできません。
目安を見るときは、路線価で計算し直すか、次に紹介するツールを使ってみてください。
申告が要らないケース、0円でも申告が必要なケース
ここがいちばん間違えやすいところです。
相続税には税金を軽くする特例がありますが、基礎控除を超えるかどうかは、特例を使う前の金額で判断します。
| 状況 | 相続税 | 申告 |
|---|---|---|
| 遺産の合計が基礎控除以下 | かからない | 不要 |
| 基礎控除を超え、特例を使わなくても税金が出る | かかる | 必要 |
| 基礎控除を超えるが、特例を使うと税金が0円になる | かからない | 必要 |
特例の代表が、次の2つです。
- 配偶者の税額の軽減: 配偶者が受け取る遺産は、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額まで、相続税がかからない
- 小規模宅地等の特例: 亡くなった方が住んでいた土地は、一定の条件を満たすと、330㎡までの部分の評価額を80%減らせる
どちらも、申告書を出して初めて使えます。
税金が0円になるからといって申告をしないと、特例が使えず、税金が発生してしまうことがあります。
小規模宅地等の特例は、誰が土地を相続するかで使えるかどうかが変わります。
配偶者なら条件はありませんが、同居していた親族の場合は、申告の期限まで住み続けて、土地を持ち続けることが条件です。
相続した家を売る予定があるときは、売る時期に注意が必要です。
目安を確かめる3つの手順
相続税がかかるかどうかは、次の順番で確かめると整理しやすくなります。
- 法定相続人の数を数えて、基礎控除を計算する
- 財産目録を作って、遺産の合計を出す
- 遺産の合計と基礎控除をくらべる
財産の調べ方は「財産目録の作り方」で解説しています。
当事務所のサイトには、目安を確かめられる無料のツールがあります。
八潮市の土地をお持ちの場合は「八潮の土地の相場チェック」で、町名と広さから相続税評価額の目安がわかります。
その金額が基礎控除の何割にあたるかを見ると、土地だけで枠をどのくらい使うのかがつかめます。
遺産の合計と相続人の人数がわかったら「相続税シミュレーター」で、おおよその税額を確かめられます。
どちらも目安ですので、正確な金額は税理士にご確認ください。
現場からの一言
不動産の仕事をしていると、預貯金は少ないのに、持ち家の土地の評価が思ったより高い、という話をよく聞きます。
反対に、古い家や道路づけのよくない土地では、評価額の金額どおりに売れないこともあります。
相続税の評価額と、実際に売れる価格は別のものだと考えて、それぞれ確かめておくと安心です。
基礎控除を超えそうなときの期限
遺産の合計が基礎控除を超えそうなときは、早めに税理士に相談しましょう。
相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
遺産分割がまとまらなくても、この期限は延びません。
分割が終わっていないと、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例は、その時点では使えません。
いったん法定相続分で分けたものとして申告し、あとから分割がまとまれば、手続きをして特例を使う形になります。
その場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添えて出しておく必要があります。
相続税は、原則として現金で一括で納めます。
遺産のほとんどが家と土地という場合は、納税のお金をどう用意するかも考えておく必要があります。
実家を売って納税する場合の段取りは、グループの三共コスモスのブログ「相続税を払うために実家を売るとき」で解説しています。
ほかの手続きの期限は「相続手続きの期限一覧」にまとめています。
相続税がかからなくても、手続きは必要
相続税がかからない場合でも、相続の手続きがなくなるわけではありません。
遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、不動産の相続登記は、相続税とは関係なく必要です。
相続登記には、相続を知ってから3年以内という期限があります。
また、亡くなった方に一定の所得があった場合は、相続人が4か月以内に確定申告(準確定申告)をします。
八潮市・草加市の方の相続税の窓口
相続税の申告先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。
八潮市、越谷市、三郷市の方は越谷税務署、草加市の方は川口税務署になります。
税務署では一般的なご相談はできますが、個別の税額の計算や申告書の作成は税理士の仕事です。
南出行政書士事務所は八潮市にあり、相続税の計算や申告はお受けしていませんが、税理士に渡す資料の準備につながる戸籍の収集、財産の整理、遺産分割協議書の作成をお手伝いしています。
草加市の方は「草加市の相続相談」、越谷市の方は「越谷市の相続相談」もご覧ください。
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まとめ:相続税がかかるかは、基礎控除とくらべて確かめる
- 基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 遺産の合計には、家と土地、一定の死亡保険金や生前贈与も入る
- 土地は売れる価格ではなく、路線価などの評価額で数える
- 遺産の合計が基礎控除以下なら、申告は要らない
- 基礎控除を超えると、特例で税金が0円になる場合でも申告が必要
- 申告と納税の期限は10か月で、分割がまとまらなくても延びない
相続税がかかるかどうかは、人数と財産の金額がわかれば、おおよその見当がつきます。
心配なときは、まず相続人と財産を書き出すところから始めてみてください。
南出行政書士事務所では、相続人調査(戸籍の収集)から遺産分割協議書の作成まで、相続の手続きをまとめてお手伝いする「相続手続きサポート」をご用意しています。
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