相続した空き家を売るときの3,000万円特例 — 使える条件と手続き

空き家の3,000万円特例 使える条件と手続き

親が1人で暮らしていた実家を相続し、誰も住む予定がないため売ることにした、というご相談は少なくありません。

古い家でも、土地の値段によっては、売ったときに大きな利益が出ることがあります。

利益が出ると、所得税と住民税がかかります。

ただ、相続した空き家を売る場合には、一定の条件を満たせば、利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。

この特例は条件が細かく、売り方や、相続したあとの家の使い方によっては使えなくなります。

この記事では、空き家の3,000万円特例が使える条件と、売り方の選び方、申告までの手続きを、行政書士と宅地建物取引士の両方の立場から解説します。

この記事でわかること

  • 空き家の3,000万円特例で、税金がどのくらい変わるか
  • 特例が使える家と、使えなくなる場合
  • 3つの売り方と、確認書から確定申告までの手続き

空き家の3,000万円特例とは

正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。

亡くなった方が住んでいた家を相続し、その家や土地を売ったときに、売って得た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引ける制度です。

2024年1月1日以後の売却で、その家を相続した人が3人以上いる場合は、1人あたり2,000万円までになります。

古い実家ほど、利益が大きく出やすい

譲渡所得は、売った金額から、その家や土地を買ったときの金額(取得費)と、売るためにかかった費用を差し引いて計算します。

相続した家の場合、取得費は亡くなった方が買ったときの金額を引き継ぎます。

何十年も前に買った実家では、当時の売買契約書が見つからないことがよくあります。

取得費がわからないときは、売った金額の5%しか差し引けないため、利益が大きく計算されてしまいます。

たとえば、実家を2,000万円で売り、取得費がわからず、仲介手数料などの費用が80万円かかったとします。

この場合、譲渡所得は約1,820万円になり、税金は所得税と住民税を合わせて約370万円が目安です。

特例を使えれば、この利益から3,000万円を差し引けるため、税金はかからなくなります。

実際の税額は、取得費や費用によって変わります。

計算や申告は税理士の業務ですので、当事務所では提携の税理士をご紹介しています。

特例が使える家の条件

特例の対象になるのは、次の条件をすべて満たす家と、その敷地です。

項目条件
建てられた時期昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた家
建物の種類区分所有の登記がされていない家(マンションは対象外)
住んでいた人亡くなる直前に、亡くなった方が1人で住んでいた
相続したあと売るまでの間、貸したり、住んだり、事業に使ったりしていない
売った金額1億円以下
売った相手親子・夫婦などの親族や、生計を一にする親族などではない

建てられた時期は、登記簿(登記事項証明書)の建物の欄に書かれた新築の日付で確かめられます。

登記簿に日付がない場合は、固定資産税の課税台帳などで確認します。

老人ホームに入っていた場合

亡くなった方が、亡くなる前に老人ホームなどに入所していた場合でも、一定の条件を満たせば対象になります。

入所の前に住んでいた家で、要介護認定などを受けていたこと、入所したあとも家財を置いたままにしていて、ほかの人が住んでいなかったことなどが条件です。

相続したあとに貸すと、使えなくなる

この特例でいちばん気をつけたいのが、相続したあとの使い方です。

売るまでの間に、一度でも人に貸したり、相続人が住んだりすると、特例は使えません。

売るか貸すか迷っているうちに、とりあえず貸してしまうと、あとで売るときにこの特例が使えなくなります。

売った場合と貸した場合で、手元に残るお金がどのくらい違うかは、無料の「売る・貸す・残す 10年比較シミュレーター」で比べられます。

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貸すときの注意点は「相続した家を貸すときの注意点」で解説しています。

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3つの売り方 — 解体・耐震リフォーム・買主に任せる

この特例は、古い家をそのまま売るだけでは使えません。

耐震基準を満たすようにリフォームするか、家を取り壊すことが必要です。

売り方は、次の3つから選びます。

売り方内容向いている場合
① 耐震リフォームして売る売る前に耐震改修をして、家と土地を売る建物の状態がよく、家として住みたい買主がいるとき
② 取り壊して更地で売る売る前に家を取り壊し、土地だけを売る建物が古く、土地として売るほうが早いとき
③ 買主が工事する家が建ったまま売り、買主が売った年の翌年2月15日までに耐震改修か取り壊しをする解体費を先に用意したくないとき

③は、2024年1月1日以後の売却から使えるようになった方法です。

それまでは、売主が自分で解体や耐震改修をしてから売る必要がありました。

①の場合は、売る日より前の2年以内に検査を受けた「耐震基準適合証明書」などが必要です。

昭和56年5月31日以前の木造住宅は、耐震改修に数百万円かかることも多いため、実際には②か③を選ぶ方がほとんどです。

取り壊したあとの土地も、使い方に注意

②の場合、取り壊したあと売るまでの間に、その土地を駐車場として貸したり、物置を建てたりすると、特例が使えなくなります。

更地にしたら、売るまでそのままにしておく必要があります。

現場からの一言

2024年に③の方法ができてから、古い家を建てたままの状態で、解体を前提に買ってくれる買主に売るケースが増えました。

売主は解体費を先に払わずに済み、買主は自分の計画に合わせて解体できます。

ただし、買主が翌年2月15日までに解体しなかった場合、特例が使えなくなるのは売主のほうです。

売買契約書に、買主が期限までに取り壊すことと、取り壊したことがわかる書類を売主に渡すことを、はっきり書いておくことが大切です。

売る期限 — 相続から3年後の年末まで

この特例を使うには、相続が始まった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。

たとえば、2024年に亡くなった方の実家なら、2027年12月31日までに売れば対象です。

また、制度自体が2027年12月31日までの売却を対象としています。

2025年以降に亡くなった方の実家は、この制度の期限のほうが先に来ます。

亡くなった年ごとの期限の一覧と、相続登記・固定資産税の期限は「相続した空き家の3つの期限」でまとめています。

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特例を使うための手続き

特例を使うためには、売った翌年に確定申告をする必要があります。

利益から3,000万円を差し引いた結果、税金がかからない場合でも、申告をしないと特例は使えません。

① 市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」をもらう

まず、家のある市区町村に申請して、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行してもらいます。

亡くなった方が1人で住んでいたことや、相続したあと空き家のままだったことを、市区町村が確認する書類です。

申請には、主に次のような書類が必要です。

  • 亡くなった方の住民票の除票
  • 相続人の住民票
  • 家を使っていなかったことがわかる書類(電気・ガスの閉栓や、水道の使用中止の日付がわかるもの)
  • 売買契約書の写し
  • 取り壊した場合は、建物の閉鎖事項証明書など

必要な書類は市区町村によって違い、発行までに1〜2週間ほどかかることもあります。

相続人が複数いて、それぞれが特例を使う場合は、1人ずつ申請します。

② 売った翌年に確定申告をする

売った翌年の2月16日から3月15日までに、税務署に確定申告をします。

確定申告書には、次のような書類を付けます。

  • 譲渡所得の内訳書
  • 登記事項証明書など(相続で取得したこと、建てられた時期、区分所有でないことがわかるもの)
  • 被相続人居住用家屋等確認書
  • 耐震基準適合証明書など(耐震リフォームした場合)
  • 売買契約書の写しなど(売った金額が1億円以下であることがわかるもの)

③の買主が工事する方法の場合は、確認書に工事が済んだことの確認が含まれるため、買主が取り壊しや耐震改修を終えてから申請することになります。

相続人が複数いるときの注意点

相続人が複数で家を共有している場合は、それぞれの相続人が、自分の持分について特例を使えます。

ただし、売った金額が1億円以下かどうかは、ほかの相続人が売った分も合わせて判断します。

また、相続税を納めた方は、相続税の一部を取得費に加えられる別の特例があり、空き家の3,000万円特例とはどちらかを選ぶことになります。

どちらが有利かは、税理士に試算してもらいましょう。

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特例を使って売るには、まず相続登記で名義を相続人に変えておく必要があります。

確認書は、空き家のある市区町村に申請します。

当事務所のグループの三共コスモスは、八潮市で不動産の売買と買取を行っています。

解体を前提に買主を探す場合も、三共コスモスが直接買い取る場合も、特例の条件に合わせた契約の進め方をご案内できます。

三共コスモスのページ「相続空き家の3,000万円控除を賢く使う方法」では、買取の場合の使い方を紹介しています。

相続登記から売却までをまとめてお手伝いする「相続不動産の売却サポート」もご用意しています。

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まとめ:売り方を決める前に、条件を確かめる

  • 相続した空き家を売って利益が出たとき、最大3,000万円(相続人3人以上なら1人2,000万円)を差し引ける
  • 対象は、昭和56年5月31日以前に建てられ、亡くなった方が1人で住んでいた家(マンションは対象外)
  • 相続したあとに貸したり住んだりすると使えない
  • 売り方は、耐震リフォーム・取り壊し・買主による工事(2024年〜)の3つ
  • 相続から3年後の年末まで、かつ2027年12月31日までに売る
  • 市区町村の確認書をもらい、売った翌年に確定申告をする

この特例は、売ってから気づいても間に合わないことがあります。

相続したあとに貸してしまった、取り壊したあとの土地を駐車場にしてしまった、という理由で使えなくなるケースもあります。

売り方を決める前に、特例が使えるかどうかを確かめておきましょう。

南出行政書士事務所では、相続人調査(戸籍の収集)から遺産分割協議書の作成まで、相続の手続きをまとめてお手伝いする「相続手続きサポート」をご用意しています。

宅地建物取引士として13年の実務経験があり、特例の条件に合う売り方のご相談から売却まで、同じ窓口で対応できます。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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代表 南出竜一

この記事を書いた人

南出 竜一行政書士・宅地建物取引士

南出行政書士事務所 代表。不動産の売買・賃貸の実務に13年携わり(売買200件以上)、八潮市を中心に、相続の手続きと相続した家・土地のご相談をお受けしています。行政書士登録 第26131489号(埼玉県行政書士会)。

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