相続人と連絡が取れない・行方不明のとき — 探し方と不在者財産管理人

連絡が取れない相続人 探し方と手続き

親が亡くなり、相続の手続きを始めようとしたら、兄弟の一人と何年も連絡を取っていなかった。

戸籍を集めてみたら、会ったこともない異母きょうだいがいることがわかった。

相続の相談では、こうした「連絡の取れない相続人」がいるケースが少なくありません。

遺産分割の話し合いは、相続人全員でしなければなりません。

連絡がつかない人を外して決めた遺産分割は、有効になりません。

ただ、相手の状況に応じて、進める方法は用意されています。

この記事でわかること

  • 連絡先がわからない相続人の住所を調べる方法と、手紙の出し方
  • 住所はわかるのに返事がないときの進め方
  • 本当に行方不明のときの「不在者財産管理人」と「失踪宣告」

連絡が取れない相続人を外して、遺産分割はできない

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印が必要です。

銀行も法務局も、一人でも欠けている協議書では手続きを受け付けてくれません。

まずは、相続人が誰なのかを戸籍で確かめるところから始めます。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどると、思わぬ相続人が見つかることもあります。

前の結婚でもうけた子や、認知した子も、ほかの子と同じ割合で相続人になります。

誰が相続人になるかは「相続人は誰?範囲と順位」、戸籍のそろえ方は「相続の戸籍の集め方」で解説しています。

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連絡が取れない理由によって、とる方法が変わります。

相手の状況進め方
住所がわからない戸籍の附票で今の住所を調べ、手紙を送る
住所はわかるが、返事がない時間をおいて何度か連絡し、それでもだめなら遺産分割調停
住民票の住所にも住んでおらず、行方がわからない家庭裁判所で不在者財産管理人を選んでもらう
7年以上、生きているかどうかもわからない失踪宣告を申し立てる

住所がわからないときは「戸籍の附票」で調べる

戸籍の附票とは、その戸籍に入っている人の住所の移り変わりが記録された書類です。

本籍地の市区町村で取ることができ、住民票を移していれば、今の住所までわかります。

相手の本籍地は、亡くなった方の戸籍から順にたどって調べます。

相手が結婚などで別の戸籍に移っていれば、移った先の戸籍を取り、その戸籍の附票を請求します。

他の相続人の附票は取れるのか

戸籍の附票は、本人や家族でなくても、正当な理由があれば請求できます。

相続人の一人が、遺産分割のためにほかの相続人の住所を確かめる場合も、その理由にあたります。

請求するときは、自分が相続人であることがわかる戸籍などを添えて、使い道を具体的に書きます。

市区町村によって求められる書類が違うので、事前に窓口へ確かめておくと安心です。

行政書士などの専門家に相続人調査を頼んだ場合は、専門家が職務として請求できます。

手紙を出すときに気をつけたいこと

住所がわかったら、まずは手紙で連絡します。

長く連絡を取っていなかった相手や、会ったことのない相手に、いきなり電話や訪問をするのはおすすめしません。

手紙には、次のことを落ち着いた言葉で書きます。

  • 自分が誰で、亡くなった方とどういう関係か
  • いつ、誰が亡くなったか
  • 相手も相続人になっていること
  • 遺産のおおまかな内容と、これから話し合いをしたいこと
  • 返事をもらいたい連絡先と、目安の時期

最初の手紙から、遺産の分け方を決めつけたり、印鑑を押す書類を同封したりするのは避けたほうが無難です。

相手が警戒して、話し合いのきっかけを失うことがあります。

届いたかどうかを確かめたいときは、簡易書留など記録の残る方法で送ります。

「あて所に尋ねあたりません」などの理由で戻ってきた手紙は、のちに家庭裁判所へ出す資料にもなるので、封筒ごと保管しておきます。

住所はわかるのに返事がないとき

手紙を出しても返事がない場合は、少し時間をおいて、もう一度送ってみます。

それでも反応がなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。

調停では、裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めます。

相手が出てこないまま調停がまとまらなければ、審判に移り、裁判所が分け方を決めます。

相手との話し合いがすでにこじれている場合は、弁護士に入ってもらうことも考えます。

遺産分割協議の進め方は「遺産分割協議の進め方」で解説しています。

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行方不明のときは「不在者財産管理人」を選んでもらう

住民票の住所に手紙を送っても戻ってきてしまい、現地にも住んでいる様子がない。

このように、もとの住所からいなくなって、すぐに戻る見込みがない人を、法律では「不在者」といいます。

相続人に不在者がいるときは、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選んでもらいます。

不在者財産管理人とは、行方のわからない人に代わって、その人の財産を管理する人です。

管理人が家庭裁判所の許可を得て、不在者の代わりに遺産分割の話し合いに加わります。

項目内容
申し立てる人相続人などの利害関係人
申立先不在者のもとの住所地の家庭裁判所
費用収入印紙800円、連絡用の郵便切手、予納金(数十万円になることもある)
主な必要書類申立書、不在者の戸籍謄本と戸籍の附票、不在の事実がわかる資料、財産の資料
管理人になる人相続人以外の親族、または弁護士・司法書士など

予納金は、管理人の報酬や管理の費用にあてるため、申し立てた人があらかじめ納めるお金です。

金額は事案に応じて家庭裁判所が決めます。

不在者の取り分は「法定相続分」を確保するのが前提

管理人は、不在者に不利な内容の遺産分割には同意できません。

そのため、遺産分割案では、原則として不在者の法定相続分を確保しておく必要があります。

たとえば、実家を長男が引き継ぎ、行方不明の次男の取り分はゼロ、という分け方は認められません。

ほかの相続人のあいだで、不在者の法定相続分を確保した分け方について合意ができてから申し立てるのが、一般的な進め方です。

また、遺産分割のために申し立てる場合、ほかの相続人が管理人になることはできません。

同じ遺産を分け合う立場なので、不在者と利益がぶつかるためです。

相続人に判断能力が十分でない人や、未成年の子がいる場合も、同じように家庭裁判所で代わりの人を選ぶことになります。

「相続人に認知症の方がいるとき」「相続人に未成年の子がいるとき」もあわせてご覧ください。

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7年以上生死がわからないときは「失踪宣告」

行方がわからなくなってから7年以上、生きているかどうかもわからない場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。

失踪宣告を受けると、その人は7年の期間が満了したときに亡くなったものとみなされます。

申立ての費用は、収入印紙800円、郵便切手、官報公告料5,298円です。

家庭裁判所の調査のあと、官報などで「名乗り出てください」という公告が3か月以上行われるため、時間がかかります。

失踪宣告を受けると、行方不明だった人の相続が始まり、その人の相続人(配偶者や子など)が代わりに遺産分割に加わります。

いつ亡くなったものとみなされるかによって、相続人の顔ぶれが変わることもあるので、戸籍を確かめながら進めます。

失踪宣告と不在者財産管理人のどちらを選ぶかは、行方不明になってからの年数や、本人が生きている可能性によって変わります。

連絡を待つあいだにできること

相続人全員の合意がなくても、進められる手続きがあります。

  • 相続放棄: 自分だけの判断ででき、ほかの相続人の同意はいりません
  • 預貯金の仮払い: 遺産分割の前でも、1つの金融機関につき150万円までなど、一定の額を引き出せる制度があります
  • 相続登記の義務への対応: 相続人の一人から「相続人申告登記」をすれば、登記の義務を果たしたことになります

相続登記の義務化で、相続を知ってから3年以内に登記をすることが求められています。

2024年4月より前の相続は、2027年3月31日が期限です。

話し合いがまとまるのを待っているあいだに期限が来ないよう、早めに準備しておきます。

相続放棄は「相続放棄とは」、仮払いは「預貯金の相続手続き」、登記は「相続登記の流れ」で解説しています。

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現場からの一言

相続した実家を売りたいというご相談で、戸籍を集めたら相続人が一人増えた、ということがあります。

名義が祖父母のままの家では、相続人が10人を超え、顔も知らない親戚が含まれることも珍しくありません。

連絡の取れない人が一人でもいると売却はできないので、売ると決める前に、まず相続人の確認から始めることをおすすめします。

八潮市・草加市・越谷市の場合の窓口

不在者財産管理人と失踪宣告の申立ては、行方のわからない人のもとの住所地の家庭裁判所に行います。

その人が八潮市・草加市・越谷市・三郷市・春日部市に住んでいたなら、さいたま家庭裁判所 越谷支部が窓口です。

遠方に住んでいた人なら、その地域の家庭裁判所になります。

遺産分割調停は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

戸籍の附票は、相手の本籍地の市区町村で取ります。

郵送でも請求できるので、遠方の本籍地でも窓口まで行く必要はありません。

草加市の方は、草加市の窓口と不動産事情をまとめた「草加市の相続相談」のページもご覧ください。

春日部市の方は、春日部市の窓口と不動産事情をまとめた「春日部市の相続相談」のページもご覧ください。

まとめ:連絡の取れない相続人がいても、進め方はある

  • 連絡が取れない相続人を外して、遺産分割はできない
  • 住所がわからなければ、戸籍の附票で今の住所を調べ、まずは手紙で連絡する
  • 住所がわかっても返事がなければ、遺産分割調停という方法がある
  • 行方不明なら不在者財産管理人を選んでもらう。不在者の法定相続分は確保するのが前提
  • 7年以上生死がわからなければ、失踪宣告も選べる

連絡の取れない相続人がいる相続は、戸籍をたどって相続人を確かめ、住所を調べるところから始まります。

ここが固まらないと、家庭裁判所の手続きにも進めません。

南出行政書士事務所では、戸籍の収集と附票による住所の確認、相続関係説明図の作成までを「相続人調査サポート」としてお受けしています。

相手に送るお手紙の文面づくりや、遺産分割協議書(案)の作成までまとめてお任せいただく場合は「相続手続きサポート」をご覧ください。

不在者財産管理人や失踪宣告の申立書の作成は、提携する司法書士と連携して進めます。

宅地建物取引士として13年の実務経験もあり、相続した家を売る場合のご相談にも、そのまま対応できます。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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