相続放棄とは — 3か月以内の手続きと、やってはいけないこと

「親に借金があったらしい」「疎遠だった親族の相続人になったと連絡が来た」――そんなとき、選択肢のひとつになるのが相続放棄です。

相続放棄は、期限が短く、やり直しもできない手続きです。

この記事では、相続放棄の基本、3か月の期限の数え方、手続きの流れ、そして知らずにやってしまうと放棄できなくなる行為をわかりやすく解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産をプラスもマイナスも一切引き継がないことを、家庭裁判所に申し出る手続きです。

放棄が認められると、その人は初めから相続人ではなかったことになります。

主に次のようなときに検討されます。

  • 借金や保証債務など、マイナスの財産のほうが多い
  • 亡くなった方と長く疎遠で、相続に関わりたくない
  • 家業や不動産を特定の家族に継がせたい

なお、家族の話し合いで「私は何もいらない」と伝えるだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。

借金の支払い義務は残るため注意が必要です。この違いは別の記事で詳しく解説します。

期限は「知った時から3か月以内」

相続放棄ができるのは、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です(この期間を「熟慮期間」といいます)。

「亡くなった日から3か月」ではない点がポイントです。

たとえば次のようなケースでは、起算点が変わります。

ケース3か月の数え始め
同居の親が亡くなった通常は亡くなった日(死亡を知った日)
疎遠な親族が亡くなり、後日知らされた亡くなったことと、自分が相続人であることを知った日
先の順位の人が相続放棄して、自分に順番が回ってきた先の順位の人が放棄したことを知った日

財産の調査に時間がかかり3か月以内に判断できない場合は、期限内に家庭裁判所へ「期間の伸長」を申し立てることができます。

また、3か月を過ぎてから借金の存在がわかった場合でも、「借金はないと信じたことに相当な理由がある」などの事情があれば、放棄が認められることがあります。

あきらめる前に、早めに専門家へ相談してください。

やってはいけないこと:放棄できなくなる行為

3か月以内であっても、次のような行為をすると「相続することを認めた(単純承認)」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

  • 亡くなった方の預金を引き出して、自分のために使う
  • 不動産や車を売る、名義を変える
  • 遺産分割協議に参加して、財産を受け取る
  • 亡くなった方が持っていた貸金などを取り立てる
  • 財産を隠したり、処分したりする(放棄した後でも問題になります)

一方で、壊れそうな建物の応急修理のように、財産の価値を保つための行為(保存行為)は問題にならないとされています。

葬儀費用を遺産から支払うことも、社会的に相当な範囲であれば認められた裁判例がありますが、判断が分かれやすいところです。

迷ったら、手をつける前に相談するのが安全です。

相続放棄しても受け取れるもの

次のものは、亡くなった方の財産ではなく受け取る人固有の権利とされるため、相続放棄をしても受け取れるのが一般的です。

  • 受取人に指定されている生命保険金
  • 未支給年金、遺族年金
  • 葬祭費・埋葬料(葬儀を行った人に支給されるもの)

ただし、保険契約の内容によっては扱いが異なることもあるため、請求前に契約内容を確認してください。

手続きの流れと必要書類

相続放棄の申述は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

  1. 財産の調査:預金、不動産、借金などを確認し、放棄するかを判断する
  2. 書類の収集:戸籍謄本などを集める
  3. 申述書の提出:家庭裁判所に提出
  4. 照会書への回答:裁判所から届く質問書に答えて返送する
  5. 受理通知書が届く:これで相続放棄が完了。債権者に示すため、必要に応じて「受理証明書」を取得する

主な必要書類は次のとおりです(亡くなった方との関係によって追加の戸籍が必要になります)。

  • 相続放棄申述書
  • 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 放棄する人の戸籍謄本
  • 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 収入印紙800円分、連絡用の郵便切手

戸籍の集め方については、法定相続情報証明制度の記事もあわせてご覧ください。

相続放棄をする前に知っておきたい3つの注意点

1. 一度放棄すると撤回できない

受理された後で「やっぱり財産があった」とわかっても、原則として取り消すことはできません。

財産の調査は十分に行ってから判断しましょう。

2. 次の順位の人に相続が移る

子ども全員が放棄すると、亡くなった方の親、親もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。

借金がある場合は、その人たちにも請求が行く可能性があるため、親族へ事前に知らせておくことがトラブル防止につながります。

3. 空き家などの管理が残る場合がある

2023年4月の民法改正により、相続放棄をした時点で実際に占有している財産(住んでいる家など)は、次の相続人などに引き渡すまで保存する義務があると定められました。

実家の空き家を放棄する場合は、その後の管理まで考えておく必要があります。

八潮市・草加市・越谷市周辺の申述先

亡くなった方の最後の住所が八潮市・草加市・三郷市・越谷市・春日部市などにある場合、申述先はさいたま家庭裁判所 越谷支部(越谷市東越谷)です。

遠方に住んでいる相続人も、郵送で手続きできます。

草加市の方は、草加市の窓口と不動産事情をまとめた「草加市の相続相談」のページもご覧ください。

春日部市の方は、春日部市の窓口と不動産事情をまとめた「春日部市の相続相談」のページもご覧ください。

まとめ:放棄するかどうかの判断材料をそろえることから

相続放棄は「3か月」という短い期間で、やり直しのきかない判断を求められる手続きです。

大切なのは、財産に手をつけずに、まず全体像を把握することです。

南出行政書士事務所では、戸籍の収集による相続人の確認や、預金・不動産などの財産調査をお手伝いし、「放棄すべきかどうか」を考えるための材料をそろえます。

家庭裁判所への申述書の作成が必要な場合は、提携する司法書士と連携して進めます。

相続した不動産を「放棄するか、売却するか」で迷っている場合も、宅地建物取引士として売却の見込みを含めてご相談に応じます。

初回相談は無料です。

期限が迫っている方は、お早めにお問い合わせください。

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