借金があるかわからないとき — 単純承認・限定承認・相続放棄の違い

借金があるかわからないとき 単純承認・限定承認・相続放棄

亡くなった親に借金があったのかどうか、家族でもわからないことはよくあります。

通帳には毎月の引き落としがあるのに、何の支払いかわからない。

知人の保証人になっていたらしいと、親戚から聞かされた。

こうした場合、相続するかどうかを決める前に、まず財産と借金を調べる必要があります。

相続人が選べる道は、単純承認・限定承認・相続放棄の3つです。

このうち限定承認は、説明だけを聞くと便利な制度に見えます。

ただ、実際に使うにはハードルが高く、ほとんど利用されていません。

この記事でわかること

  • 単純承認・限定承認・相続放棄の違い
  • 限定承認をおすすめしにくい理由
  • 借金の調べ方と、3か月の期限に間に合わないときの延ばし方

相続人が選べる3つの道

相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。

そのため、相続人は次の3つから選ぶことになります。

単純承認限定承認相続放棄
内容プラスもマイナスもすべて引き継ぐプラスの財産の範囲で借金を払うプラスもマイナスも引き継がない
手続き不要(何もしなければこれになる)家庭裁判所に申述家庭裁判所に申述
期限―相続を知ってから3か月以内相続を知ってから3か月以内
誰がするか各相続人相続人全員でそろって各相続人が一人で
借金が多かったとき自分の財産から払う遺産の範囲で払えばよい払わなくてよい
手間ほとんどない公告・清算など非常に多い比較的少ない

何もしなければ「単純承認」になる

3か月の期限までに何もしなければ、単純承認をしたものとみなされます。

期限内でも、遺産を売ったり、預金を使ったりすると、単純承認をしたことになります。

単純承認になると、あとから借金が見つかっても、相続放棄はできなくなります。

借金があるかもしれないときは、遺産に手をつけず、まず調べることが大切です。

相続放棄は「最初から相続人ではなかった」ことになる

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。

借金を払う必要はなくなりますが、実家や預金などのプラスの財産も受け取れません。

相続放棄は、ほかの相続人の同意がなくても、一人で家庭裁判所に申述できます。

ただし、自分が放棄すると、次の順位の人(親や兄弟姉妹など)が相続人になります。

借金がある場合は、親族にも放棄したことを伝えておくのが親切です。

相続放棄の手続きと注意点は「相続放棄とは」で詳しく解説しています。

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限定承認とは — 理屈では便利だが、使われていない

限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内で、借金を払うという方法です。

借金のほうが多ければ、遺産を超える部分は払わなくてよく、遺産のほうが多ければ、残った分を受け取れます。

借金がどれくらいあるかわからないときに向いている制度、と説明されることがよくあります。

ところが、実際にはほとんど使われていません。

司法統計を見ると、相続放棄が年に20万件を超えるのに対し、限定承認は1,000件にも届きません。

その理由は、手続きのハードルの高さにあります。

限定承認をおすすめしにくい5つの理由

1. 相続人全員がそろって申述しなければならない

相続放棄は一人でできますが、限定承認は相続人全員でそろって申し立てなければなりません。

一人でも反対したり、連絡が取れなかったりすると、限定承認はできません。

相続人の中に、すでに遺産を使ってしまった人がいる場合も、難しくなります。

なお、相続放棄をした人は最初から相続人でなかったことになるので、残りの相続人全員で限定承認をすることはできます。

2. 3か月以内に財産目録まで作る必要がある

限定承認の申述には、プラスとマイナスの財産をまとめた財産目録を付けます。

相続放棄と同じ3か月の期限の中で、戸籍を集め、相続人全員の意見をまとめ、財産も調べなければなりません。

財産目録の作り方は「財産目録の作り方」で解説しています。

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3. 申述したあとの清算が、相続人の負担になる

限定承認は、申述して終わりではありません。

ここからが本番です。

借金を貸していた人などに向けて、官報で「請求があれば申し出てください」という公告を出し、2か月以上待ちます。

相続人が複数いるときは、家庭裁判所が相続人の中から「相続財産の清算人」を選び、その人が手続きを進めます。

そのうえで、遺産を売ってお金に換え、届け出た人たちに金額に応じて分けて払います。

払う順番や割合を間違えると、相続人が責任を負うこともあります。

実際には、弁護士や司法書士に頼まなければ進めるのが難しく、そのぶん費用もかかります。

4. 家や土地は原則として競売で売る

清算のために遺産を売るときは、原則として競売によります。

競売は、一般の売却より安い値段になりがちです。

家を手元に残したい場合は、家庭裁判所が選んだ鑑定人の評価額を払えば、競売を止めることができます。

ただし、そのお金を相続人が用意できる場合に限られます。

5. 思わぬ所得税がかかることがある

限定承認をすると、亡くなった方が、自分の財産を時価で売ったものとみなされます。

不動産や株などが買ったときより値上がりしていると、その差額に所得税がかかります。

この税金は、亡くなった方の所得税として、4か月以内に準確定申告をして納めます。

単純承認や相続放棄では、この税金はかかりません。

具体的な税額は、税理士への相談が必要です。

実際の選び方 — まず借金を調べ、放棄か承認かを決める

こうした理由から、借金があるかわからないときは、限定承認を考える前に、まず財産と借金をきちんと調べることをおすすめします。

調べた結果、借金のほうが明らかに多ければ相続放棄、財産のほうが多ければ単純承認、というのが実際の進め方です。

借金の調べ方

  • 郵便物と通帳: 返済の案内や督促状、毎月の引き落とし先から、借入先がわかることがあります
  • 信用情報機関: 銀行や消費者金融、クレジットカードの借入は、相続人が信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示を請求して調べられます
  • 不動産の登記簿: 自宅に抵当権が付いていれば、住宅ローンなどの借入先がわかります
  • 固定資産税や住民税の納付書: 税金の滞納がないか確かめます

個人からの借金や、保証人になっていた分は、書類が残っていないと見つけにくいものです。

手帳や契約書、親族の話も手がかりになります。

3か月で決めきれないときは「期限を延ばす」

調べるのに時間がかかりそうなときは、3か月の期限が切れる前に、家庭裁判所に期間を延ばしてもらう申立てができます。

収入印紙は相続人一人につき800円です。

延ばしてもらえる期間は事情によりますが、3か月程度が多いとされています。

期限を過ぎてから借金が見つかった場合でも、事情によっては相続放棄が認められることがあります。

ただ、確実ではないので、期限内に動いておくのが安全です。

期限の全体像は「相続手続きの期限一覧」をご覧ください。

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現場からの一言

相続した実家の売却のご相談では、売る話を進める前に、相続放棄をするかどうかを確かめることがあります。

借金が心配で放棄を考えている方が、片付けのつもりで家の中の物を処分したり、家を売りに出したりすると、単純承認とみなされるおそれがあるためです。

放棄するかもしれないときは、家にも預金にも手をつけず、先に調べることを優先してください。

八潮市・草加市・越谷市の場合の窓口

相続放棄・限定承認・期間を延ばす申立ては、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に行います。

八潮市・草加市・越谷市・三郷市・春日部市の方なら、さいたま家庭裁判所 越谷支部が窓口です。

亡くなった方の戸籍や住民票の除票は、本籍地や最後の住所地の市区町村で取ります。

郵送でも請求できます。

草加市の方は、草加市の窓口と不動産事情をまとめた「草加市の相続相談」のページもご覧ください。

春日部市の方は、春日部市の窓口と不動産事情をまとめた「春日部市の相続相談」のページもご覧ください。

まとめ:限定承認より、まず借金を調べて決める

  • 相続人が選べるのは、単純承認・限定承認・相続放棄の3つ
  • 何もしないで3か月たつか、遺産を処分すると単純承認になる
  • 限定承認は、相続人全員の申述、公告と清算、競売、所得税などハードルが高く、ほとんど使われていない
  • 借金があるかわからないときは、まず調べ、多ければ相続放棄、少なければ単純承認で考える
  • 調べきれないときは、3か月以内に期限を延ばす申立てをする

借金があるかどうかを判断するには、相続人を確かめ、財産と借金を一覧にするところから始まります。

南出行政書士事務所では、戸籍の収集による相続人の確定と、財産・借金の調査、財産目録の作成をお受けしています。

相続放棄や期間を延ばす申立てが必要になった場合は、提携する司法書士と連携して進めます。

税金の判断が必要な場合は、税理士をご紹介します。

手続きをまとめてお任せいただく場合は「相続手続きサポート」をご覧ください。

宅地建物取引士として13年の実務経験もあり、相続した家をどうするかのご相談にも、そのまま対応できます。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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