数次相続とは — 名義が祖父のままの家、2027年3月までに相続登記を

実家の登記簿を取ってみたら、名義が亡くなった父ではなく、祖父のままだった。
相続の手続きを始めたときに、こうしたことがわかるのは珍しくありません。
祖父が亡くなったあと名義を変えないうちに、相続した父も亡くなっている。
このように、相続の手続きが終わらないうちに次の相続が起きている状態を「数次相続」といいます。
2024年4月から相続登記が義務になり、それより前の相続については2027年3月31日が期限です。
数次相続の家も、この期限の対象になります。
この記事でわかること
- 数次相続とは何か、代襲相続とどう違うか
- 話し合いに加わる人が増える理由と、協議の進め方
- 1回の申請で名義を移せる条件と、使える免税の特例
数次相続とは
数次相続は、ある人の相続について遺産分割や名義の変更が済まないうちに、その相続人が亡くなり、次の相続が始まった状態をいいます。
たとえば、次のような流れです。
- 祖父が亡くなり、祖母と父・叔父が相続人になった
- 実家の名義は祖父のまま、話し合いもしないまま年月がたった
- その後、父が亡くなった
この場合、祖父の相続(一次相続)と父の相続(二次相続)の2つが重なっています。
父が祖父から受け継ぐはずだった権利は、父の相続人である母と子に引き継がれます。
代襲相続との違い
よく似た言葉に「代襲相続」があります。
違いは、相続人が亡くなったのが、被相続人より前か後かです。
| 代襲相続 | 数次相続 | |
|---|---|---|
| 起きる順番 | 父が祖父より先に亡くなっていた | 祖父が亡くなった後に、父が亡くなった |
| 祖父の財産を受け継ぐ人 | 父の子(孫)だけ | 父の相続人全員(母と子) |
| 父の配偶者 | 祖父の相続にはかかわらない | 父の権利を引き継いで、祖父の相続の話し合いに加わる |
いちばん大きな違いは、父の配偶者(母)も話し合いに加わることです。
代襲相続では、亡くなった父の配偶者は祖父の相続人になりません。
数次相続では、父が一度相続人になっているので、その権利が母にも引き継がれます。
相続人の範囲や順位の基本は、「相続人は誰?範囲と順位、法定相続分をわかりやすく解説」で解説しています。
期限は2027年3月31日
相続登記の義務は、2024年4月1日から始まりました。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をする、というルールです。
2024年3月以前に起きた相続は、制度が始まった日から3年以内、つまり2027年3月31日までに登記をすることになっています。
祖父が亡くなったのが何十年前でも、名義が祖父のままなら対象です。
正当な理由がないのに期限までに登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります。
いきなり過料が科されるわけではなく、まず法務局から登記をするよう催告があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相続登記の義務化 | 2024年4月1日から |
| 期限(原則) | 不動産の取得を知った日から3年以内 |
| 2024年3月以前の相続 | 2027年3月31日まで |
| 罰則 | 正当な理由なく登記しないと、10万円以下の過料 |
ほかの相続手続きの期限は、「相続手続きの期限一覧」にまとめています。
話し合いに加わる人が増えます
数次相続でいちばん手間がかかるのは、遺産分割協議(誰が何を相続するかの話し合い)です。
一次相続の相続人全員で話し合う
祖父名義の家を誰が相続するかは、祖父の相続人全員で決めます。
父がすでに亡くなっている場合は、父の代わりに、父の相続人(母と子)が加わります。
上の例では、祖母・叔父に加えて、母と子が話し合いに参加することになります。
祖母や叔父もすでに亡くなっていれば、その相続人がさらに加わります。
年数がたつほど、相続人は増えていきます。
兄弟の話し合いで済んだはずが、いとこや、会ったことのない親族まで含めた話し合いになることもあります。
相続人が各地に住んでいて集まるのが難しい場合も、遺産分割協議書を郵送で回せば、顔を合わせずに進められます。くわしくは「遠方にお住まいの方へ」をご覧ください。
協議書には、誰の立場で署名するかを書く
数次相続の遺産分割協議書では、「祖父の相続人」と「祖父の相続人である父の相続人」を区別して書きます。
母と子は、父の立場を引き継いだ人として署名・押印します。
一次相続と二次相続の協議を、1通の協議書にまとめることもできます。
ただし、書き方を誤ると登記に使えないことがあるため、専門家に確認しながら作るのが安心です。
戸籍は2人分以上集める
数次相続では、祖父と父の、それぞれ生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要です。
叔父など、ほかの相続人が亡くなっていれば、その方の戸籍も必要になります。
2024年3月から始まった戸籍の広域交付を使えば、祖父や父の戸籍は本籍地以外の窓口でもまとめて請求できます。
ただし、広域交付で取れるのは直系(祖父母・父母・子など)の戸籍だけです。
叔父・叔母や兄弟姉妹の戸籍は、本籍地の役所に請求する必要があります。
戸籍の集め方は、「相続の戸籍の集め方」で順を追って解説しています。
1回の申請で名義を移せる場合
数次相続の登記は、原則として相続の回数分、申請が必要です。
上の例なら、祖父から父へ、父から子へ、の2回です。
ただし、中間の相続人が1人だけになる場合は、祖父から子へ、1回の申請で名義を移せます。
これを「中間省略」と呼ぶことがあります。
| ケース | 登記の申請 |
|---|---|
| 祖父の家を、話し合いで父1人が相続したことにした | 祖父から子へ、1回で申請できる |
| 父以外の相続人が相続放棄をして、父だけが残った | 1回で申請できる |
| 祖父の家を、父と叔父の共有にした | 原則どおり2回に分けて申請する |
中間の相続人が1人になった理由は、話し合いでも相続放棄でも構いません。
どちらになるかで、必要な書類や費用が変わります。
登録免許税が免税になる特例
相続登記には、固定資産税評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
数次相続には、これを軽くする特例があります。
- 登記をしないうちに亡くなった人への名義の登記は、登録免許税がかかりません(上の例では、祖父から父への登記)
- 価額が100万円以下の土地の相続登記も、登録免許税がかかりません
どちらも、2027年3月31日までの申請が対象です。
登記の期限と同じ日なので、早めに手続きを進めるほど、特例を確実に使えます。
期限に間に合わないときは「相続人申告登記」
相続人が多い、連絡が取れない人がいるなど、期限までに話し合いがまとまらないこともあります。
そのときは、「相続人申告登記」で義務を果たすことができます。
自分が相続人であることを法務局に申し出る手続きで、相続人1人だけで申し出られます。
数次相続の場合も、祖父と父の相続をまとめて1通の申出書で申し出ることができます。
ただし、相続人申告登記は、義務を果たすための仮の手続きです。
相続人申告登記だけでは、家を売ることはできません。
売るときには、話し合いをまとめて、あらためて相続登記をする必要があります。
現場からの一言
不動産の売却のご相談で登記簿を取ると、名義が祖父や曾祖父のままになっていることがあります。
売り出す前に相続登記が必要になるため、そこから相続人を調べ、話し合いをまとめるまでに数か月かかることもあります。
売るかどうか決めていなくても、名義だけは先に確認しておくと、いざというときに慌てずにすみます。
八潮市・草加市・三郷市の不動産の場合
八潮市・草加市・三郷市にある不動産の登記は、さいたま地方法務局 草加出張所が管轄しています。
登記簿(登記事項証明書)は、ほかの法務局の窓口やオンラインでも請求できます。
戸籍は、八潮市役所でも広域交付で請求できます。
相続放棄の申述など、家庭裁判所の手続きは、八潮市・草加市・越谷市・三郷市・春日部市にお住まいだった方なら、さいたま家庭裁判所越谷支部が窓口です。
草加市の方は、草加市の窓口と不動産事情をまとめた「草加市の相続相談」のページもご覧ください。
春日部市の方は、春日部市の窓口と不動産事情をまとめた「春日部市の相続相談」のページもご覧ください。
まとめ:名義が祖父のままなら、まず相続人の確認から
- 相続の手続きが終わらないうちに次の相続が起きた状態を、数次相続という
- 代襲相続と違い、亡くなった相続人の配偶者も話し合いに加わる
- 2024年3月以前の相続の登記期限は2027年3月31日、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料
- 中間の相続人が1人になれば、1回の申請で名義を移せる
- 登記をしないうちに亡くなった人への登記は、2027年3月31日まで登録免許税が免税
- 間に合わないときは相続人申告登記で義務を果たせるが、売るには相続登記が必要
数次相続は、相続人を確定させるところがいちばんの山場です。
戸籍を読み解いて相続人の一覧を作れば、話し合いの相手と、必要な書類がはっきりします。
南出行政書士事務所では、戸籍の収集による相続人の確定から、遺産分割協議書の作成までをまとめてお手伝いする「相続手続きサポート」をご用意しています。
登記の申請は、提携する司法書士と連携して進めます。
宅地建物取引士として13年の実務経験もあり、祖父名義のままの家を売るか、持ち続けるかのご相談にも、そのまま対応できます。
名義が誰になっているか確かめたい、という段階でも構いません。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい:相続した不動産の名義変更(相続登記)の流れと必要書類
あわせて読みたい:換価分割とは ― 不動産を「売って分ける」ときに知っておきたいこと
名義が親のままの実家を売ることを考えている方は、三共コスモスのブログ「相続登記の期限は2027年3月末。名義が親のままの実家、あと半年でやること」もあわせてご覧ください。
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