相続人に未成年の子がいるとき — 特別代理人の選任と遺産分割の進め方

夫が亡くなり、妻と小学生の子どもが相続人になった。

このような場合、遺産の分け方を決める話し合いは、妻ひとりでは進められません。

子どもが未成年のときは、ふだんは親が子の代わりに契約や手続きをします。

ところが相続では、親と子がどちらも相続人になり、取り分を分け合う立場になります。

そのため、親が子の代わりに話し合いをすることは認められていないのです。

こうしたときに必要になるのが、家庭裁判所で選ぶ「特別代理人」です。

この記事でわかること

  • 未成年の子が相続人のとき、特別代理人が必要になる理由
  • 家庭裁判所への申立ての流れ、費用、必要書類
  • 協議書案で気をつけることと、特別代理人がいらないケース

なぜ親が子の代わりに話し合えないのか

18歳未満の子は、遺産分割協議(誰が何を相続するかの話し合い)に自分で加わることができません。

2022年4月から成年年齢は18歳になったので、18歳・19歳の子は自分で話し合いに参加できます。

未成年の子の代わりになるのは、ふつうは親権者である親です。

しかし、親も相続人の場合、親が多く取れば子の取り分が減ります。

このように、親と子の利益がぶつかる関係を「利益相反」といいます。

利益相反になるときは、親は子の代わりをすることができません。

代わりに、家庭裁判所が選んだ特別代理人が、子の立場で話し合いに加わります。

親がこのルールを守らずに話し合いをまとめても、その遺産分割は有効になりません。

相続人の範囲や順位の基本は、「相続人は誰?範囲と順位、法定相続分をわかりやすく解説」で解説しています。

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特別代理人が必要になる主なケース

特別代理人が必要かどうかは、親と子が同じ相続で利益を分け合う立場にあるかで決まります。

ケース特別代理人
夫が亡くなり、妻と未成年の子が相続人子1人につき1人必要
未成年の子が2人以上いて、親は相続人ではない(例: 祖父の相続を孫2人が代襲相続)親は子の1人の代わりができる。ほかの子には特別代理人が必要
親が相続放棄をせず、子だけに相続放棄をさせる必要
親と子が一緒に(または親が先に)相続放棄をする不要
遺言で、誰が何を相続するか決められている話し合いをしなければ不要

注意したいのは、子が2人以上いるときは、子ごとに別の特別代理人が必要になることです。

子ども同士も取り分を分け合う立場なので、1人の特別代理人が2人の子をまとめて代わることはできません。

相続放棄については、「相続放棄とは」もあわせてご覧ください。

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特別代理人を選ぶ手続き

特別代理人は、親が家庭裁判所に申し立てて選んでもらいます。

項目内容
申し立てる人親権者、または利害関係人
申立先子の住所地の家庭裁判所
費用収入印紙800円(子1人につき)と、連絡用の郵便切手
主な必要書類申立書、子の戸籍謄本、親権者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票、遺産分割協議書の案
かかる期間の目安申立てから選任まで1か月ほど(書類のやり取りでそれ以上かかることも)

亡くなった方の戸籍や、不動産の登記事項証明書など、相続の内容がわかる資料を求められることもあります。

誰が特別代理人になれるか

特別代理人には、特別な資格はいりません。

相続に利害関係のない親族、たとえば叔父や叔母、祖父母(相続人でない場合)を候補者にすることが多くあります。

適当な親族がいないときは、弁護士や司法書士などの専門家を候補者にすることもできます。

候補者を立てても、家庭裁判所がふさわしくないと判断すれば、別の人が選ばれることがあります。

協議書の案を先に作っておく

申立てのときには、遺産をどう分けるかを書いた遺産分割協議書の案を出します。

家庭裁判所は、その案が子にとって不利でないかを確認したうえで、特別代理人を選びます。

協議書案で気をつけること

特別代理人の役目は、子の利益を守ることです。

そのため、協議書の案は、子が法定相続分(法律で決められた取り分)を受け取る内容にすると認められやすくなります。

たとえば、夫が亡くなり妻と子1人が相続人なら、法定相続分は妻2分の1、子2分の1です。

自宅を妻が相続する代わりに、預貯金を多めに子が受け取る、といった形で子の取り分を確保します。

一方で、家族の実際の暮らしを考えると、自宅も預貯金もまとめて親が受け取りたい、ということもあります。

親が子の生活費や教育費を負担していくといった事情を説明すれば、認められる場合もあります。

ただし、判断するのは家庭裁判所で、案を直すよう求められることもあります。

協議書の書き方は、「遺産分割協議書の書き方 ― 不動産を法定相続分どおりに分けるケース」で見本とともに解説しています。

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特別代理人を立てずに済む方法はあるか

次のような場合は、特別代理人を立てずに手続きを進められることがあります。

  • 遺言書がある: 遺言で誰が何を相続するか決められていれば、話し合いをしなくて済みます
  • 法定相続分どおりの共有にする: 不動産を法定相続分どおりの持分で名義変更するなら、話し合いはいりません
  • 子が18歳になるのを待つ: 子の誕生日が近ければ、成年になってから話し合う方法もあります

ただし、法定相続分どおりの共有にすると、あとで家を売るときに子の同意が必要になります。

子がまだ未成年なら、そのときにまた特別代理人が必要になることがあります。

また、待っている間にも相続税の申告(10か月以内)などの期限は進みます。

相続税がかかる場合は、期限までに話し合いがまとまらないと特例が使えないこともあるため、早めに税理士に相談してください。

未成年の相続人には、相続税の「未成年者控除」もあります。

ほかの相続手続きの期限は、「相続手続きの期限一覧」にまとめています。

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現場からの一言

相続した家の売却や名義変更のご相談で、相続人にお子さんが含まれているとわかることがあります。

特別代理人の選任には1か月ほどかかるため、売り出しの時期や、相続税の申告の期限から逆算して準備を始めることが大切です。

誰を候補者にするか、協議書の案をどうするかを先に決めておくと、申立ての後がスムーズに進みます。

八潮市・草加市・越谷市の場合の窓口

特別代理人の選任は、子の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

八潮市・草加市・越谷市・三郷市・春日部市にお住まいのお子さんなら、さいたま家庭裁判所 越谷支部が窓口です。

子の戸籍謄本は本籍地の役所で取りますが、戸籍の広域交付を使えば、八潮市役所などの最寄りの窓口でも請求できます。

戸籍の集め方は、「相続の戸籍の集め方」で順を追って解説しています。

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草加市の方は、草加市の窓口と不動産事情をまとめた「草加市の相続相談」のページもご覧ください。

春日部市の方は、春日部市の窓口と不動産事情をまとめた「春日部市の相続相談」のページもご覧ください。

まとめ:未成年の子がいる相続は、早めに段取りを

  • 親と未成年の子がどちらも相続人のとき、親は子の代わりに遺産分割の話し合いができない
  • 家庭裁判所で特別代理人を選んでもらう。子が2人以上なら、子ごとに1人ずつ必要
  • 申立先は子の住所地の家庭裁判所、費用は子1人につき収入印紙800円と郵便切手
  • 申立てには協議書の案が必要で、子の法定相続分を確保する内容が基本
  • 遺言がある、法定相続分どおりの共有にするなど、特別代理人がいらない場合もある

特別代理人の申立ては、協議書の案と相続人を確定させる戸籍がそろっていれば、それほど難しい手続きではありません。

逆にいえば、その準備に時間がかかります。

南出行政書士事務所では、戸籍の収集による相続人の確定から、遺産分割協議書(案)の作成までをまとめてお手伝いする「相続手続きサポート」をご用意しています。

特別代理人の選任の申立ては、提携する司法書士と連携して進めます。

宅地建物取引士として13年の実務経験もあり、相続した家をどうするかのご相談にも、そのまま対応できます。

お子さんが相続人になっていて、何から始めればよいかわからない、という段階でも構いません。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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