相続手続きの流れを7つのステップで解説

 

ご家族がお亡くなりになり、相続が発生した際、何から始めればいいかわからないと不安を感じる方がほとんどです。

相続は一生のうちに何度も経験するものではないため、戸惑うのが当然です。

まずは全体像をつかむところから始めましょう。

 

この記事では、全体像が見えずに不安を感じている方に向け、相続手続きの最初から最後までを7つのステップに分けて解説します。

 

相続手続きの全体像

まずは全体の流れを把握するところから始めます。

・STEP1:お亡くなりになった直後の手続き・葬儀

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・STEP2:遺言書の有無を確認する

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・STEP3:相続人を調査・確定する

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・STEP4:相続財産を調査する

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・STEP5:遺産分割協議を行う

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・STEP6:名義変更・相続登記を行う

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・STEP7:相続した財産(不動産)をどうするか決める

STEP1 お亡くなりになった直後の手続き・葬儀

まず最初に行うのは、役所への手続きと葬儀の準備です。

医師から死亡診断書(死亡届)を受け取り、亡くなったことを知った日から7日以内に役所へ提出します。

これと同時に、火葬許可証の交付申請を行うのが一般的な流れです。

多くの場合では、葬儀社が代行してくれると思います。

 

この時期は、葬儀の手配や親族・関係者への連絡など、目の前のことで手一杯になります。

一部の相続手続きには期限があるのは確かですが、この段階から財産やお金の話を大々的に始めるのは、ご遺族の感情としても親族間の空気としても「ばつが悪い」と感じるのが自然です。

 

マイナスの財産が明らかに多い場合などを除き、四十九日の法要が終わるまでは、目の前の供養に専念していただいて問題ありません。

本格的な相続の手続きは、気持ちの整理がついてからでも十分に間に合います。

STEP2 遺言書の有無を確認する

 

相続の手続きにおいて、その後の進め方が大きく変わる最初の分岐点が『遺言書の有無』です。

 

遺言書がある場合

原則として遺言書の内容とおりに財産を分けることになります。

相続人全員で話し合う『遺産分割協議』は不要です。

遺言書がない場合

故人の財産(遺産)は相続人の共有状態になります。

相続人全員で、誰がどの財産を引き継ぐかの話し合いが必要です。

多くのご家庭では遺言書は残されていないと思います。

しかし、無い事を前提に話し合いを進め、後から遺言書が見つかると、それまでの手続きや用意した書類が無効となり、最初からやり直しになる可能性があります。

二度手間を防ぐためにも、まずは『遺言書がないこと』を確認することから始めましょう。

また、親族が集まる四十九日までの間に、ご自宅の引き出しなどを整理し、『不動産(権利証・納税通知書など)』、『通帳預金』、『証券(取引報告書など)』の3つの財産関係の書類を集めておくと、忌明け後の話し合いがスムーズになると思います。

 

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STEP3 相続人を調査・確定する

 

誰が財産を引き継ぐ権利を持っているかを確定させます。

ここでは、故人が亡くなった事実を証明する戸籍謄本を1通取得すれば終わるというわけではありません。

故人が生まれてから亡くなるまでの期間がすべて連続して記載されている戸籍(除籍・改正原戸籍など)を収集する必要があります。

故人が結婚や引越しで本籍地を何度も変更している場合、その都度、当時の本籍地がある役所で請求しなければなりません。

 

令和6年から戸籍の広域交付制度が施行され、必要とする戸籍謄本が全国各地にあったとしても、最寄りの役所窓口1カ所で請求できるようになりました。

 

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STEP4 相続財産を調査する

 

故人が残した財産に、プラスのものとマイナスのものが『どこに・どれだけあるのか』を調査します。

プラスの財産

現金、預貯金、不動産(土地・建物、農地など)、有価証券、家庭用財産、債券、借家権・借地権 など

マイナスの財産

借金、ローン、施設等への清算金、クレジットカード未払い分、公租公課 など

預貯金であれば、金融機関で『残高証明書』を発行してもらいます。

不動産の場合は、毎年春ごろに届く固定資産税の納税通知書を確認したり、役所で『名寄帳』を取得します。

 

もしマイナス財産が大きく、相続放棄を選択する場合は、自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があるため、財産調査は正確に行います。

 

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STEP5 遺産分割協議を行う

 

遺言書がない場合、STEP3・4で確定した相続人全員で、故人の財産を『誰が・どの割合で引き継ぐ』かを話し合います。

これを遺産分割協議と呼びます。

話し合いが全員でまとまれば、『遺産分割協議書』という書面を作成し、相続人全員が実印を押して、それぞれの印鑑証明書を添付します。

この遺産分割において、例えば不動産を『とりあえず兄弟の共有名義にしておく』と安易に決めてしまうと、将来売却する際に全員の同意が必要となり、次の世代にトラブルの種を残すことになります。

最終的にその財産をどうするのかを見据えたうえで、取得割合を決めることが大切です。

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STEP6 名義変更・相続登記を行う

 

遺産分割協議書が完成したら、その内容に従って各機関で手続きを行います。

・預貯金:口座解約および払戻し

・株式:証券口座の開設と移管手続き

・不動産:法務局での名義変更(相続登記)

この中でも特に注意が必要なのが、不動産の相続登記です。

 

令和6年から相続登記が義務化されたことにより、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記が必要となりました。

正当な理由なく手続きを放置した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

少し分かりづらいですが、以下『取得を知った日』の解釈についてです。

・遺産分割協議で不動産を取得した場合=協議成立日から3年以内

・法定相続=相続を知った日から3年以内

・遺言で取得=遺言を知った日から3年以内

STEP7 相続した不動産をどうするか決める

 

預金の解約や不動産の名義変更が終わっても、相続の手続きが完全に終わったわけではありません。

特にご実家や土地などの不動産を引き継いだ場合、下記4つのうちどれかの選択をする必要があります。

 

売却する

誰も利用する予定がない家を売却し、現金化する方法です。

固定資産税や維持管理の負担から解放されるため、最も多く選ばれる選択肢です。

賃貸に出す

リフォームを行って人に貸し、家賃収入を得る方法です。

入居者の募集や修繕費用など、貸主としての責任とコストが伴います。

相続人が住む

故人が住んでいた家を、ご親族のどなたかが活用する方法です。

売却を検討する場合、所謂『空き家特例』が利用できなくなる可能性があることに注意が必要です。

空き家として残す

遺品整理が終わらない、あるいは親族間の意見がまとまらず、一時的に空き家のままにしておくケースです。

地方の不動産で、売却が容易ではない場合は、『相続土地国庫帰属制度』や『空き家バンク』等の方法を検討します。

 

『とりあえずそのまま』のリスク

結論が出ず、結果的に『とりあえず空き家のまま残しておく』という状況は多いように感じます。

しかし、不動産の安易な現状維持には、『特定空家』に指定されるリスクが潜んでいます。

 

空き家の間、適切な維持管理が行われず、自治体から『特定空家』に指定されてしまうと、今まで受けていた固定資産税の優遇措置が外れ、土地の固定資産税が6倍に跳ね上がる可能性があります。

また、敷地内の庭木が越境していると、自治体から是正するよう勧告を受けることになり、状況によっては隣地の方とのトラブルが起きるといった可能性もあります。

よくある質問

相続はいつまでに終わらせる必要がありますか?

手続きごとに期限が異なります。
相続放棄は『3ヶ月以内』、相続税の申告が必要な場合は『10ヶ月以内』、不動産の相続登記は『3年以内』です。
その他にも、世帯主変更手続きや健康保険の切り替え手続きは14日以内、口座凍結前の公共料金の変更手続きなど、ご相談いただいたタイミングによっては多くの点をお手伝いできるかもしれません。
ぜひお気軽にご相談ください。

専門家に手続きを頼むと費用はどれくらいかかりますか?

どの手続きをどこまで依頼するかによって金額は変わります。
戸籍収集や遺産分割協議書の作成だけであれば数万円~十数万円が目安です。
相続に関する一切の手続きの委任を受け、手続き全般を代理して行う場合は、遺産総額に一定率を乗じる形になります。

相続の手続きは、専門家に頼まず自分たちで進められますか?

可能です。
平日に役所や金融機関、法務局へ行く時間が取れて、書類集めを進められる方であれば、ご自身で完了させることは十分にできます。
途中までご自身で書類集めを進めて、それらの書類を持ってご相談にいらっしゃるケースもあります。
ご自身の手間と専門家の費用を天秤にかけてみて、ご判断されるのも良いと思います。

まとめ

相続手続きは、戸籍収集から始まり、遺産分割協議、財産の名義変更、不動産の売却・活用まで、非常に長く大変な道のりです。

特に財産に不動産が含まれる場合は、相続登記をするまでの手続きと、不動産会社への相談で手間が多く、完了するまでの間は貴重な休日を費やすことになります。

当事務所にご相談いただければ、不動産の売却・活用方法についての具体的なご提案を含め、一貫してサポートすることが可能です。

まだ何も決まっていないという白紙の状態でも全く問題ありません。

まずは現状を一緒に整理していくところからお手伝いいたします。

 

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