戸籍収集が劇的に楽になる『戸籍の広域交付制度』の仕組みと注意点

 

相続人を確定させるためには、現在の戸籍を取れば終わるというわけではなく、故人が生まれてからお亡くなりになるまでのすべての期間が連続した戸籍をさかのぼって集める必要があります。

戸籍は通常、本籍地のある役所でしか発行できません。

たとえば、現在の本拠地が八潮市でも、過去に就職や結婚で北海道から転籍してきている場合、それぞれの役所に対して請求する必要があります。

書類に不備があるとやり直しになり、すべての戸籍が手元に揃うまでに1カ月以上かかることも珍しくありません。

 

この大変な戸籍収集ですが、令和6年から『戸籍の広域交付制度』によって、非常にスムーズに揃えられることになりました。

戸籍の広域交付制度とは

戸籍の広域交付制度とは、故人の本籍地が全国各地に分かれているようなケースでも、最寄りの市区町村窓口1ヶ所で請求できる制度です。

 

制度を利用できる人

とても便利な制度ですが、請求することができるのは、故人の直系血族と配偶者のみです。

 

また、窓口での本人による取得に限られます。

なので、故人の兄弟姉妹や委任状等による代理請求、郵送による取得はできません。

 

窓口に持参するもの

・写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)

・故人の本籍地と筆頭者氏名が分かる物

 

手数料

・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通450円

・除籍謄本、改正原戸籍:1通750円

 

戸籍がコンピュータ化されていない自治体も一部存在し、その分の戸籍は広域交付制度の対象外のようです。

その場合は従来通り本籍地の自治体へ請求する必要があります。

また、請求する書類や役所の混み具合によっては、戸籍の即時交付がされないケースもあるようです。

まとめ

『戸籍の広域交付制度』は、故人の戸籍をまとめて請求できるため、収集期間を大幅に短縮できます。

法定相続情報一覧図の作成も楽になり、相続登記や預金口座の解約など、手続きをスムーズに進めることができます。

当事務所では、従来通りの方法を用いて、全国各地からの戸籍収集を代行することが可能です。

ご状況に合わせて、一番負担の少ない方法を一緒に見つけていきましょう。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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