相続財産の調査方法|預貯金・不動産・借金の調べ方一覧

 

相続財産の調査は、故人にどのような財産があるかを正確に確定する作業です。

収集した情報は、この後の遺産分割協議や相続税の申告、不動産の相続登記をどう進めるかを判断するために欠かせません。

とくに注意が必要なのが、マイナスの財産です。

相続放棄や限定承認を選択する場合、ご自身が相続人になった事を知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があるため、相続財産調査を迅速に把握することが求められます。

本記事では、相続財産に含まれるプラスの財産および負の財産の一覧と、財産目録の役割について解説します。

プラスの財産(お金・金融資産)

 

預貯金

預貯金の調査では、金融機関に故人の預貯金の残高や取引履歴の開示を求めます。

通常は、相続開始時の残高証明書を請求する流れになります。

相続開始時から現在までに口座から入出金をしている場合は、合わせて請求時の残高証明書も取得しましょう。

 

相続税の申告が必要になるケースでは取引履歴を取得する必要があります。

詳細は以下の記事をご参照ください。

故人の預貯金の調べ方|残高証明書・取引履歴・口座照会制度を解説

故人の預貯金を調査する方法を解説します。残高証明書の取得方法や取引履歴が必要なケース、口座の探し方、相続時預貯金口座照会制度について分かりやすく紹介します。

 

有価証券

株式・投資信託の調査では、口座のある金融機関に残高証明書を請求します。

口座が見つからない場合は、証券保管振替機構(ほふり)に照会をかけ、口座を持っていた証券会社や信託銀行を一覧で確認できます。

 

出資金

信用金庫や農協の口座をお持ちの場合、出資金の金額を調べましょう。

出資金の調査では、預貯金調査と同様に金融機関に残高証明書を請求します。

 

現金

自宅に保管されていた現金(タンス預金)も相続財産です。

保険料の還付金など、相続開始後に過剰分を還付された金額も含みます。

故人の生前にかかった医療費などを支払うため、相続人が故人の預貯金口座から引き出した現金がある場合は、費用の内訳を調べます。

プラスの財産(実物資産)

 

不動産

故人名義の不動産を把握するため、まずは固定資産税納税通知書を確認します。

納税通知書がない場合等は、役所で名寄帳を取得することで、管轄地内に所有する不動産を一覧で把握できます。

 

ご自身で相続登記をされる際には、登記簿謄本(全部事項証明書)と固定資産税評価証明書の取得が必要です。

 

自動車

自動車検査証(車検証)を確認します。

自動車を評価するときは、中古販売業者に査定をしてもらい、その評価額を基礎とすることが可能です。

 

貴金属、宝石、骨董品など

適正な市場価格があればその相場価格を参考にします。

相場価格に合意できない場合には、専門業者に鑑定してもらい、その鑑定結果を参考にすることも可能です。

マイナスの財産

 

借入金

借入先、借入総額、借入残高を調べましょう。

借入金の調査では、借入先金融機関に残高証明書を請求します。

故人に借入金があるか不明な場合は、信用情報機関で個人情報の開示請求手続きが可能です。

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC):クレジット・信販会社
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC):消費者金融
  • 一般社団法人全国銀行協会(全銀協):銀行

 

経費

公共料金や未払いの税金、医療費、葬儀費用など、故人の死後にかかった経費は、領収書を確認して費用の内訳と金額を調べます。

財産目録を作成しておこう

財産調査が終わったら、財産目録として一覧表にまとめておくと、遺産分割協議や相続税申告をスムーズにすすめることができます。

まとめ

預金通帳や証券口座が見つからない場合や、ご自宅以外にも不動産を所有していたケースでは、財産調査に大変な労力、そして時間がかかります。

当事務所では、大変な財産調査や財産目録の作成、その後の遺産分割協議書作成と不動産の活用までを1つの窓口で一貫してお手伝い可能です。

ご負担を減らしたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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