故人の預貯金の調べ方|残高証明書・取引履歴・口座照会制度を解説

故人の預貯金がどこの銀行に、いくらあるのかわからない。
相続では、この預貯金の調査が遺産分割協議や相続税の申告を進めるうえで欠かせません。
本記事では、残高証明書の取得方法や取引履歴が必要となるケース、口座の探し方までをなるべく分かりやすく解説します。
預貯金の調査
故人の記帳されている通帳がある場合は口座残高や取引履歴を確認できます。
通帳がない場合や記帳されていない場合は、開示を求める必要があります。
金融機関に請求する書類
現預金の調査では、故人の預貯金財産額を確定させるため、金融機関に『残高証明書』を請求します。
通常、遺産分割や相続税の計算基準となるのは故人がお亡くなりになった日(相続開始時)の金額です。
相続開始時から現在までの間、口座の入出金をしている場合は『相続開始時』と『請求時』をそれぞれ取得することで、より正確な残高を把握できます。
【取引履歴が必要になるケース】
相続人が通帳を管理していた場合
相続人のうち1人が生前から故人の通帳を預かって入出金を行っていた場合、お金の流れを明確にするために、管理を始めた時期から現在までの取引履歴を取得します。
相続税の申告が必要な場合
相続税に影響のある取引を調査するため、過去5年、ケースによっては10年間の取引履歴が必要になります。
預貯金の調査方法
預貯金の調査を行うには、故人のすべての口座について情報を取得する必要があります。
通帳やカードが見つからない場合は、入出金明細、日記、郵便物、名刺、粗品などを手掛かりにします。
全店照会
ある程度の目星がついたら、全店照会という方法を利用することで、その金融機関のすべての店舗の口座を調べることが可能です。
相続時預貯金口座照会制度
令和7年4月から、『相続時預貯金口座照会制度』という新しい仕組みが開始されました。
故人のマイナンバーに紐づけられた預貯金口座であれば、相続人が一括して照会できる画期的な制度です。
ただし、マイナンバー未登録の口座は対象外となるので、すべての口座を把握できる制度ではないことに注意が必要です。
預貯金調査に必要な書類
金融機関に残高証明書を請求する際、以下の書類を揃えて窓口へ提出します。
・故人の戸籍謄本
・申請者の戸籍謄本
・申請者の印鑑証明書
・申請者の本人確認書類
・申請者の実印
※必要書類は金融機関によって異なる場合があります。事前に確認するとスムーズです。
まとめ
相続財産調査が完了したら、いよいよ遺産分割協議に進むことができます。
当事務所では、相続財産の調査から遺産分割協議書の作成、相続不動産の売却・活用までを1つの窓口で一貫して進めることが可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
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