草加で相続した実家、売る・貸す・持っておく? 選び方と注意点

親が住んでいた草加市の家を相続したものの、どうするか決められないまま時間がたっている、というご相談は少なくありません。

売るか、貸すか、しばらく持っておくかで、手元に残るお金も、かかる手間も大きく変わります。

この記事では、草加市で長く不動産の売買に携わってきた立場から、相続した実家の扱い方を3つの選択肢に分けて解説します。

この記事でわかること

  • 売る・貸す・持っておくの、それぞれの向き不向き
  • 草加市の家が、立地や広さによって売り方が変わる理由
  • 空き家のまま持っておくときに気をつけること

売る・貸す・持っておくを比べてみましょう

まずは、3つの選択肢の特徴を表にまとめます。

選択肢よいところ気をつけること向いているケース
売るまとまったお金になり、管理の手間がなくなる片付けや売り方の判断が必要。相続人が複数なら全員の合意が必要誰も住む予定がない、相続人で分けたい
貸す家賃収入が入り、家を手放さずにすむ修繕や入居者対応が続く。売るときの税金の特例が使えなくなることがある車庫がある、将来家族が使うかもしれない
持っておく急いで決めなくてよい固定資産税と管理の手間がかかり続ける。放っておくと近所や市から対応を求められる気持ちの整理がつくまでの、期間を決めた保留

どれを選ぶにしても、最初に考えたいのは「その家に、これから誰かが住むか」です。

誰も住む予定がないなら、売るか貸すかを早めに決めたほうが、家の傷みも費用も抑えられます。

売る:立地と広さで、売り方が変わります

草加市は、東武スカイツリーラインの駅が市内に並ぶ街です。

同じ草加市内でも、駅からの距離や土地の広さによって、相続した家の売り方は変わってきます。

駅に近い家は、土地として売るほうがよいことが多い

駅から歩ける範囲の家は、土地の値段そのものが高くなります。

そのため、建物が古く、住むために大規模なリフォームが必要な状態であれば、建物には値段をつけず、土地として売るほうが結果としてよいケースが多くあります。

買う方にとっては、リフォームに大きな費用をかけるより、建て替えて新しい家に住みたいと考えるのが自然だからです。

建物を残したまま売るか、解体して更地で売るかは、建物の状態と買い手の層を見て決めます。

駅から遠い広い土地は、何棟建つかで値段が変わる

駅から離れると、1区画の広い住宅地が増えます。

電車をあまり使わない方、庭がほしい方、車を2台並べて止めたい方には、こうした広い土地にはっきりした需要があります。

広い土地を不動産会社が買う場合は、その土地に家が何棟建てられるかで値段が大きく変わります。

草加市では、土地を分けて売るときの1区画の最低面積が、条例で地域ごとに決まっています。

たとえば1区画120㎡以上が必要な地域では、230㎡の土地は2つに分けられませんが、240㎡あれば120㎡ずつの2区画に分けられます。

わずか10㎡の違いでも、1棟しか建たない土地と2棟建つ土地では、取引される値段に大きな差が出ます。

相続した土地が広い場合は、面積と地域の決まりを確認したうえで、分けて売れるかどうかを見ておくことが大切です。

戸建ては買取、マンションは仲介が向いている理由

あくまで傾向ですが、相続した古い戸建ては不動産会社の買取、マンションは一般の方に向けた仲介での売却が向いていることが多いと感じています。

戸建ては、建物の柱や屋根、土台といった大事な部分に、あとから問題が見つかることがあります。

実は雨漏りしていた、家が傾いていた、シロアリの被害があった、といったことです。

長く誰かが住んでいた家では、相続した方自身がこうした状態を知らないことも珍しくありません。

一般の方に売った後でこうした問題が見つかると、売主が修理代や損害の責任を負うことがあります(契約不適合責任といいます)。

不動産会社の買取であれば、この責任を負わない条件で売れることが多く、片付けが済んでいない状態でも相談できます。

マンションは、建物全体の管理を管理組合が行っているため、戸建てに比べて確認することが少なくすみます。

そのため、住みたい方に向けて時間をかけて仲介で売るほうが、価格の面で納得のいく結果になりやすいのです。

売るなら知っておきたい3,000万円の特例

亡くなった方がひとりで住んでいた家を相続して売る場合、一定の条件を満たすと、売却益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。

昭和56年5月31日以前に建てられた家であること、相続から3年を経過する年の12月31日までに売ることなど、条件は細かく決まっています。

相続した人が3人以上いる場合は、上限が1人2,000万円になります。

この特例は、相続した後に家を貸してしまうと使えなくなります。

売るか貸すかで迷っているときは、この点も判断材料に入れてください。

くわしい条件は、税理士に確認しておくと安心です。

貸す:車を置ける家は、古くても借り手が見つかりやすい

相続した実家を貸すのは、十分に考えられる選択肢です。

草加市は車を使う家庭が多く、家の敷地に車を止められる戸建ての賃貸は、数が限られています。

そのため、建物が多少古くても、車庫のスペースがあれば、比較的高い家賃で貸せる可能性があります。

ただし、貸すとなれば、水回りや設備の修繕、入居者からの連絡への対応が続きます。

どこまで手を入れれば借り手がつくか、家賃でその費用をどのくらいの期間で回収できるかは、家ごとに大きく違います。

貸すかどうかは、建物の状態を見たうえで、売る場合と比べて判断するのがおすすめです。

持っておく:空き家のままにするときの注意点

すぐに決められない場合、しばらく持っておくのもひとつの選択です。

ただ、空き家は人が住んでいる家よりも早く傷み、思っている以上に手間がかかります。

よく起きることどうなるか
庭木や雑草が伸びて、隣の敷地や道路にはみ出す近所の方から市役所に相談が入り、市から対応を求められる
害虫やネズミの住みかになる近所の迷惑になるうえ、あとで住む・貸すときの修繕が大変になる
管理されないまま傷みが進む市から勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減がなくなる

空き家の持ち主の連絡先は、近所の方にはわかりません。

そのため、枝や草のはみ出しに困った近所の方は、市役所に相談するしかなくなります。

また、法律の改正で、はみ出した枝を切るよう求めても対応しない場合には、隣の方が自分で切れる場合も出てきました。

管理が不十分な空き家として市から勧告を受けると、土地の固定資産税を安くする特例が使えなくなります。

家が建っている土地は、200㎡以下の部分の税額が6分の1に抑えられていますが、この軽減がなくなるため、土地の固定資産税は大きく上がります。

現場からの一言

空き家は、窓を閉め切ったままにしておくと湿気がこもり、カビや害虫の被害が一気に進みます。

数年後に住もう、貸そうと思ったときに、想像以上の修繕費がかかって計画を見直すことは珍しくありません。

持っておくと決めた場合でも、月に1回は窓を開けて風を通し、庭木を手入れするなど、管理の担い手と費用を相続人で決めておきましょう。

草加から離れて暮らしていて、実家を見に行くのが難しい場合は、「遠方にお住まいの方へ」のページで、郵送・オンラインでの進め方や、売却・空き家管理までの流れをご案内しています。

遠方にお住まいの方へ|八潮の実家の相続と売却を、郵送・オンラインで

実家は八潮市の周辺、相続人は遠方という方へ。戸籍集めや遺産分割協議書は郵送で、ご相談はオンラインで進め、相続登記の手配から実家の売却・管理までまとめてお引き受…

決める前に、相続の手続きを整えておきましょう

売るにも貸すにも、まずは家の名義を相続した人に変える、相続登記が必要です。

相続登記は、2024年4月から義務になり、相続を知った日から3年以内に行わなければなりません。

ほかの手続きの期限は「相続手続きの期限一覧」にまとめています。

相続人が複数いる場合は、誰がその家を相続するのか、売ったお金をどう分けるのかを話し合い、遺産分割協議書にまとめます。

話し合いがまとまらないまま共有の名義にすると、売るときにも貸すときにも全員の同意が必要になり、あとで動きにくくなります。

亡くなった方が草加市に持っていた土地や建物は、草加市役所の資産税課で名寄帳(市内の土地・建物の一覧)を取ると確認できます。

財産全体の調べ方は「財産目録の作り方」で解説しています。

空き家の管理や活用の相談は、草加市の住宅政策課が窓口です。

相続登記は、さいたま地方法務局 草加出張所が管轄しています。

草加市の窓口の一覧や、草加で相続した家の売り方は、「草加市の相続相談」のページにもまとめています。

草加市の相続相談|手続きも実家の売却もまとめて・草加在住の行政書士

草加市で相続の相談先をお探しの方へ。草加に住み、草加の不動産を10年見てきた行政書士が、相続の手続きから実家の売却・買取まで、ひとつの窓口でお手伝いします。手続…

手続きと売却を、ひとつの窓口で

相続した実家をどうするかは、手続きと不動産の両方にまたがる問題です。

手続きは行政書士、売却は不動産会社、と別々に頼むと、同じ説明を何度もすることになりがちです。

南出行政書士事務所は、草加市の隣の八潮市にある、相続と不動産の両方を扱う行政書士事務所です。

代表の南出は草加市に住み、草加の不動産会社で10年、売買の仲介に携わってきました。

  • 戸籍の収集による相続人の確定
  • 名寄帳の取得を含む、不動産などの財産調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続した家を売る・貸す・持っておくのご相談
  • 相続登記・相続税の申告は、提携する司法書士・税理士と連携

まとめてお手伝いする「相続手続きサポート」は、10万円(税別)です。

まだ売るかどうか決めていない、という段階でも構いません。

初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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