家族が亡くなった後の手続きチェックリスト(草加市版)

ご家族が亡くなると、通夜や葬儀の準備と同時に、市役所や銀行での手続きも始まります。

手続きの数は多く、期限もばらばらなので、何から手をつければいいのかわからなくなる方は少なくありません。

この記事では、亡くなった方が草加市にお住まいだった場合の手続きを、時期ごとのチェックリストにまとめました。

草加市役所の担当課と電話番号、市役所以外の窓口もあわせて載せています。

この記事でわかること

  • 亡くなった後の手続きを、いつまでに何をすればいいか
  • 草加市役所の「おくやみコーナー」の使い方
  • 相続した家や土地があるときに、草加市で必要になる手続き

まずは全体の流れをつかみましょう

亡くなった後の手続きは、大きく4つの時期に分けると整理しやすくなります。

時期主な手続き
7日以内死亡届の提出、火葬許可の申請
14日以内世帯主の変更、年金・健康保険・介護保険の手続き
落ち着いたら早めに市役所でのまとめての手続き、遺言書の確認、銀行や公共料金への連絡
3か月〜5年相続放棄の判断、相続税の申告、相続登記、葬祭費・年金の請求

すべての方にすべての手続きが必要なわけではありません。

亡くなった方が使っていた制度やサービスによって、必要な手続きは変わります。

7日以内に行う手続き

手続き期限草加市の窓口
死亡診断書(死体検案書)を受け取る―病院など
死亡届を出す亡くなったことを知った日から7日以内市民課、または谷塚・松原・新田の各サービスセンター
火葬許可を申請する死亡届と同時市民課

死亡届は、亡くなった方の本籍地、亡くなった場所、届け出る人の住所地のいずれかの役所に出せます。

草加市では、夜間や休日でも届け出ができます。

実際には、葬儀社が死亡届と火葬許可の手続きを代わりに行うことがほとんどです。

死亡診断書は、このあと年金や保険の手続きでも写しが必要になるので、提出する前にコピーを何枚か取っておきましょう。

14日以内に行う手続き

手続き期限草加市の窓口
世帯主の変更届(残る世帯員が2人以上のとき)亡くなってから14日以内市民課(048-922-1536)
国民健康保険の保険証の返却・世帯主の変更による差し替え速やかに保険年金課(048-922-1592)
後期高齢者医療の保険料の精算・高額療養費の振込口座の変更速やかに保険年金課(048-922-1367)
介護保険の被保険者証・負担割合証の返却期限なし地域介護課(048-922-1376)
児童手当の受給者の変更(受給者が亡くなったとき)亡くなった日の翌日から15日以内こども政策課(048-922-1476)
年金の受給停止速やかに越谷年金事務所、または街角の年金相談センター草加

年金を受け取っていた方が亡くなった場合、日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、原則として年金の死亡届は出さなくてもかまいません。

ただし、亡くなった方の準確定申告(亡くなった年の所得税の申告)をする場合は、死亡届の提出が必要です。

後期高齢者医療の保険料の精算や、高額療養費の振込口座の変更は、相続人の代表者の名義で手続きします。

亡くなった方と代表者が別の世帯だったときは、関係がわかる戸籍の原本も必要です。

マイナンバーカードは、亡くなると自動的に使えなくなるため、返す必要はありません。

相続の手続きで亡くなった方のマイナンバーを求められることがあるので、手続きが終わるまでは捨てずに保管しておきましょう。

草加市役所の「おくやみコーナー」を使うと便利です

草加市役所には、亡くなった方に関する手続きをまとめて案内してくれる「おくやみコーナー」があります。

亡くなった時点で草加市に住民登録があった方のご遺族が利用できます。

項目内容
場所草加市役所 本庁舎1階 市民課
開設日時平日 8時30分〜17時(祝日・年末年始を除く)
予約必要。3営業日前までに、オンライン(埼玉県市町村汎用予約サービス)か電話(048-922-0960)で
主な持ち物来庁する方の本人確認書類、印鑑(スタンプ印は不可)、振込先の口座がわかるもの、亡くなった方の保険証・介護保険証・障害者手帳など

事前に予約すると、亡くなった方の住所や氏名が一部の申請書にあらかじめ印字されるため、書類を書く手間が減ります。

担当課でしかできない手続きもありますが、その場合はおくやみコーナーで行き先を案内してもらえます。

おくやみコーナーを使うかどうかは自由です。

草加市が配っている「おくやみハンドブック」や、質問に答えると必要な手続きがわかる「おくやみ手続きナビ」を見ながら、ご遺族で各課を回ることもできます。

落ち着いたら早めに行うこと

葬儀が終わって少し落ち着いたら、次のことを確認しておきましょう。

  • 遺言書があるか確認する:自宅のほか、公証役場や法務局(遺言書保管制度)に預けられていることもあります。封のされた手書きの遺言書は、開けずに家庭裁判所の「検認」を受けます
  • 銀行に連絡する:連絡すると口座が凍結され、引き出しや引き落としが止まります。公共料金などの引き落とし口座になっている場合は、先に支払い方法を変えておくと安心です
  • 公共料金・携帯電話・クレジットカード:名義変更か解約をします。草加市の水道は、上下水道部 水道営業課(048-927-2220)が窓口です
  • 運転免許証:草加警察署で返納します
  • 戸籍謄本・住民票の除票を取る:相続の手続きで何度も使うので、必要な通数をまとめて取ると効率的です

亡くなった方に借金があるかもしれない場合は、注意が必要です。

預金を引き出して使ったり、財産を処分したりすると、相続放棄ができなくなることがあります。

詳しくは「相続放棄とは — 3か月以内の手続きと、やってはいけないこと」で解説しています。

相続放棄とは — 3か月以内の手続きと、やってはいけないこと

相続放棄は「知った時から3か月以内」に家庭裁判所で行う手続きです。期限の数え方、手続きの流れと必要書類、放棄できなくなる行為、放棄しても受け取れる生命保険金など…

3か月〜5年の間に行う相続の手続き

期限手続き窓口
3か月以内相続放棄・限定承認をするかの判断さいたま家庭裁判所 越谷支部
4か月以内準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)川口税務署
10か月以内相続税の申告・納付(遺産が基礎控除を超える場合)川口税務署
2年以内葬祭費の請求、高額療養費の請求草加市役所 保険年金課
3年以内相続登記(不動産の名義変更)、生命保険金の請求さいたま地方法務局 草加出張所、各保険会社
5年以内未支給年金・遺族年金の請求越谷年金事務所、草加市役所 保険年金課

預貯金の解約や、車の名義変更など、財産ごとの手続きもあります。

これらは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作ってから進めるのが一般的です。

期限の数え始めや、期限を過ぎた場合の扱いは「相続手続きの期限一覧」にまとめています。

相続手続きの期限一覧 — 3か月・10か月・3年、いつまでに何をする?

相続手続きには、過ぎると取り返しのつかない期限があります。相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年など、主な期限と手続きを一覧表でわかりやすく解説。…

草加市の葬祭費

国民健康保険か後期高齢者医療に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。

項目国民健康保険後期高齢者医療
金額5万円5万円
期限葬儀を行った日の翌日から2年以内葬儀を行った日の翌日から2年以内
窓口保険年金課(048-922-1593)保険年金課(048-922-1367)
主な持ち物喪主の口座がわかるもの、喪主の氏名が書かれた会葬礼状か葬儀の領収書(原本)同じ

2年を過ぎると請求できなくなるので、葬儀の領収書は捨てずに取っておきましょう。

勤務先の健康保険に加入していた方は、草加市ではなく、勤務先の健康保険組合などに請求します。

草加市に家や土地があるとき

亡くなった方が草加市内に土地や建物を持っていた場合は、次の手続きも必要です。

手続き期限の目安窓口
相続人代表者指定届(固定資産税の通知を受け取る人を決める)亡くなってからおおむね3か月資産税課(土地 048-922-1081/家屋 048-922-1092)
未登記家屋所有者変更届(登記されていない建物があるとき)亡くなってからおおむね3か月資産税課(048-922-1092)
名寄帳(市内の土地・建物の一覧)の取得―資産税課
相続登記相続を知った日から3年以内さいたま地方法務局 草加出張所

相続登記が終わるまでの間、固定資産税の納税通知書は、相続人代表者指定届で決めた方に届きます。

代表者になっても、その方がひとりで家を相続すると決まるわけではありません。

誰が相続するかは、あらためて相続人全員で話し合って決めます。

名寄帳を見ると、亡くなった方が草加市内に持っていた土地と建物を一覧で確認できます。

相続人が取るときは、亡くなったことと相続人であることがわかる戸籍が必要で、窓口のほか郵送でも申請できます。

財産全体の調べ方は「財産目録の作り方」で解説しています。

現場からの一言

築年数のたった戸建てでは、あとから増築した部分や物置が登記されていないことが珍しくありません。

相続したあとに売却しようとして、はじめて未登記の部分に気づき、売却の前に登記の手続きが必要になることもあります。

固定資産税の課税明細書や名寄帳で、登記されていない建物がないかを早めに確認しておくと、あとで慌てずにすみます。

相続した家が空き家になる場合は、草加市の住宅政策課(048-922-1798)が、空き家の管理や活用の相談窓口を案内しています。

亡くなった方がひとりで住んでいた家を売る場合は、一定の条件を満たすと、売却益から最大3,000万円を差し引ける特例もあります。

特例の条件は細かいので、売却を考え始めた段階で、税理士や不動産会社に確認しておくと安心です。

手続きを一人で抱え込まないために

ここまでに挙げた手続きは、該当するものだけでも10を超えることがほとんどです。

平日の昼間に市役所や銀行を何度も回るのは、仕事や家庭のある方にとって大きな負担になります。

南出行政書士事務所は、草加市の隣の八潮市にある、相続と不動産の両方を扱う行政書士事務所です。

代表の南出は草加市に住み、草加の不動産会社で10年、売買の仲介に携わってきました。

  • 戸籍の収集による相続人の確定
  • 預貯金や不動産などの財産調査(名寄帳の取得を含む)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続した家の売却・管理のご相談
  • 相続登記・相続税の申告は、提携する司法書士・税理士と連携

まとめてお手伝いする「相続手続きサポート」は、10万円(税別)です。

草加市の窓口の一覧や、草加で相続した家の売り方は、「草加市の相続相談」のページにまとめています。

草加市の相続相談|手続きも実家の売却もまとめて・草加在住の行政書士

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初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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