無料ツール|相続人と法定相続分
相続人チェッカー
誰が相続人?取り分は?家系図でわかる
亡くなった方の家族について、順番に答えていくだけで、法律で決まっている相続人と、それぞれの取り分(法定相続分)を家系図つきで表示します。
お名前の入力は不要で、入力した内容はどこにも送信されません。家系図は印刷やPDF保存もできます。
相続人と法定相続分
| 相続人 | 続柄 | 法定相続分 |
|---|
※民法の決まりにもとづく目安です。実際の相続人は、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍で確定します。遺言がある場合は、遺言の内容が優先されます(兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」があります)。
相続人になる順番
配偶者は、いつも相続人になります。それ以外の家族は、次の順番で、前の順番の人がいないときだけ相続人になります。
第1順位 子ども
子どもが先に亡くなっているときは、孫が代わりに相続します(代襲相続)。配偶者がいれば配偶者1/2・子ども1/2。
第2順位 父母
父母がどちらもいないときは祖父母。配偶者がいれば配偶者2/3・父母1/3。
第3順位 兄弟姉妹
先に亡くなっているときは、甥・姪が代わりに相続します(甥・姪の子までは下りません)。配偶者がいれば配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。
同じ順番の人が何人かいるときは、その取り分を人数で等分します。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は、両親とも同じ兄弟姉妹の半分になります。
相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったことになり、その子どもが代わりに相続することもありません。くわしくは「相続人は誰?範囲と順位、法定相続分をわかりやすく解説」をご覧ください。
相続人がわかったら、次にやること
銀行や法務局の手続きでは、相続人が誰かを戸籍で証明する必要があります。亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍と、相続人全員の戸籍を集めます。集め方は「相続の戸籍の集め方」で解説しています。
集めた戸籍をもとに、このツールのような家系図を正式な書類にしたものが「相続関係説明図」や「法定相続情報一覧図」です。一度作っておくと、銀行や法務局の手続きがぐっと楽になります。
相続人が決まったら、遺産をどう分けるかを全員で話し合い、遺産分割協議書にまとめます。進め方は「遺産分割協議の進め方」をご覧ください。
よくあるご質問
- 法定相続分のとおりに分けないといけませんか?
- いいえ。相続人全員が話し合って合意すれば、法定相続分と違う分け方もできます。たとえば、実家は長男が引き継ぎ、預金はほかの兄弟で分ける、といった分け方です。
- 相続人に、未成年の子や連絡が取れない人がいます。
- 未成年の子は、家庭裁判所で特別代理人を選ぶ必要がある場合があります。連絡が取れない人がいるときも、手続きの方法があります。「相続人に未成年の子がいるとき」「相続人と連絡が取れないとき」をご覧ください。
- 相続税の基礎控除の人数は、この相続人の数ですか?
- 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)では、相続放棄をした人も数に入れます。このツールの結果にも、基礎控除で数える人数を表示しています。養子は、実の子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までしか数えられない決まりがあります。
- 家系図が複雑で、このツールでは表せません。
- 孫も先に亡くなっていてひ孫が相続する場合、亡くなった順番が前後している場合(数次相続)、子どもが養子と実子の両方の立場にある場合などは、このツールでは表せません。戸籍を読みながら確かめる必要があるので、ご相談ください。
戸籍集めから遺産分割協議書まで、
まとめてお手伝いします
相続人を確定する戸籍集め、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成は、行政書士の仕事です。相続した家や土地のことは、不動産の仕事13年の経験でご相談に乗ります。初回のご相談は無料です。
