相続関係説明図の書き方 — 見本つきでわかりやすく解説

相続の手続きで戸籍を集めると、何通もの戸籍の束になります。
その中から家族の関係を読み取るのは、手続きの担当者にとっても、ご家族にとっても大変です。
そこで役に立つのが、亡くなった方と相続人の関係を1枚の図にまとめた「相続関係説明図」です。
決まった書式はなく、ご自身で作ることもできます。
この記事でわかること
- 相続関係説明図に書く項目と、線の引き方
- 見本(記載例)と、作るときの手順
- 法定相続情報一覧図との違いと使い分け
相続関係説明図とは
相続関係説明図は、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係を、家系図のような形で表した書類です。
法律で決まった書式はなく、法務局がホームページで記載例を公開しています。
主に、次のような場面で使います。
- 相続登記(不動産の名義変更):申請のときに添付すると、提出した戸籍謄本を返してもらえる(原本還付)
- 手続き先への説明:銀行などに戸籍を出すとき、関係がひと目でわかるように添える
- 家族の中での確認:遺産分割の話し合いの前に、相続人が誰かを共有する
相続関係説明図だけで戸籍の代わりになるわけではない点には注意が必要です。
銀行や法務局には、戸籍そのものか、後で説明する法定相続情報一覧図の写しを出します。
相続関係説明図に書く項目
書く項目は、次のとおりです。
| 対象 | 書く項目 |
|---|---|
| タイトル | 「被相続人 ○○○○ 相続関係説明図」 |
| 亡くなった方 | 氏名、生年月日、死亡日、最後の本籍、最後の住所(登記簿の住所が違えば併記) |
| 相続人 | 氏名、生年月日、住所、続柄(妻・長男など) |
| 相続の結果 | 不動産を取得する人は「相続」、取得しない人は「分割」、相続放棄をした人は「相続放棄」 |
| 作成者 | 作成日、作成者の住所・氏名 |
生年月日や氏名は戸籍のとおりに、住所は住民票のとおりに書きます。
見本(記載例)
配偶者と子2人が相続人で、自宅を妻が相続するケースの見本です。
氏名や住所は架空のものです。
線の引き方には決まりがあります。
- 夫婦は二重線でつなぐ
- 親子は一本線でつなぐ(夫婦の二重線の真ん中から下ろす)
- 相続人より先に亡くなった人も省略せず、死亡日を書いて図に残す
子が亡くなった方より先に亡くなっていて、孫が代わりに相続する場合(代襲相続)は、その子の下に孫を一本線でつなぎます。
相続関係説明図を作る手順
1. 戸籍を集める
まず、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍と、相続人全員の今の戸籍を集めます。
集め方は「相続の戸籍の集め方」で詳しく解説しています。
2. 相続人を確定させる
集めた戸籍で、相続人が誰になるかを確かめます。
前の結婚で生まれた子や、先に亡くなった子の子(孫)がいないか、よく確認してください。
相続人の決まり方は「相続人は誰?範囲と順位、法定相続分をわかりやすく解説」をご覧ください。
3. 手書きで下書きする
いきなり清書せず、まず紙に関係図を手書きしてみると、線の配置が決めやすくなります。
相続人が多いときは、世代ごとに横一列にそろえると見やすくなります。
4. パソコンで清書する
WordやExcelの図形機能で作るのが一般的です。
法務局のホームページにある記載例を参考にすると、形式で迷いません。
最後に作成日と作成者の住所・氏名を書いて完成です。
間違えやすいポイント
ご相談の中で、よく見かける間違いをまとめました。
- 住所を古いまま書いてしまう:相続人の住所は、今の住民票のとおりに書く
- 亡くなった方の住所が登記簿と違う:引っ越し後に住所変更登記をしていないと、登記簿の住所が古いままになっている。相続登記ではその住所もあわせて書き、つながりを示す書類をそろえる
- 先に亡くなった人を省いてしまう:代わりに相続する人がいるかを示すため、死亡日を書いて残す
- 相続放棄をした人を消してしまう:図には残したうえで「相続放棄」と書く
登記簿の住所が古いままのケースは「2026年4月から住所変更登記が義務に」でも取り上げています。
法定相続情報一覧図との違い
よく似た書類に、法務局が認証してくれる「法定相続情報一覧図」があります。
違いは次のとおりです。
| 項目 | 相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 |
|---|---|---|
| 作るのは | 自分(または専門家) | 自分で作り、法務局が確認して写しを交付 |
| 費用 | かからない | かからない |
| 戸籍の代わりになるか | ならない | なる(銀行・相続税の申告・相続登記などで使える) |
| 相続放棄・遺産分割の結果 | 書ける | 書かない(戸籍上の相続人をそのまま載せる) |
| 保管 | なし | 法務局で5年間保管、再交付できる |
銀行や証券会社など手続き先が多い場合は、法定相続情報一覧図を作っておくと、戸籍の束を出し回らずに済みます。
不動産の名義変更だけなら、相続関係説明図を添えて戸籍を返してもらう方法でも十分です。
どちらも、集めた戸籍をもとに相続関係を図にする点は同じです。
先に相続関係説明図を作っておけば、法定相続情報一覧図にも書き直しやすくなります。
制度のくわしい内容は、こちらの記事で解説しています。
八潮市・草加市・三郷市の不動産の場合
八潮市・草加市・三郷市にある不動産の相続登記は、さいたま地方法務局の草加出張所が受け付けています。
法定相続情報一覧図の申出も、亡くなった方の本籍地や最後の住所地、申出をする人の住所地、不動産の所在地を受け持つ法務局から選んで行えます。
郵送での申出もできます。
現場からの一言
相続した実家の売却のご相談では、最初に相続関係説明図を作って、ご家族に見ていただくことがあります。
図にしてみると、相続人の人数や、誰の同意が必要かがひと目でわかり、その後の話し合いがスムーズに進みます。
売却の段取りを考えるうえでも、最初の一歩になる書類です。
草加市の方は、草加市の窓口と不動産事情をまとめた「草加市の相続相談」のページもご覧ください。
春日部市の方は、春日部市の窓口と不動産事情をまとめた「春日部市の相続相談」のページもご覧ください。
まとめ:相続関係説明図で家族の関係を1枚に
- 相続関係説明図は、亡くなった方と相続人の関係を1枚にまとめた図。決まった書式はない
- 相続登記に添付すると、提出した戸籍を返してもらえる
- 夫婦は二重線、親子は一本線。不動産を取得する人は「相続」、取得しない人は「分割」と書く
- 氏名・生年月日は戸籍のとおり、住所は住民票のとおりに書く
- 手続き先が多いなら、法務局が認証する法定相続情報一覧図も検討する
相続関係説明図は、戸籍を正しく読み取れてさえいれば、ご自身でも作れる書類です。
ただ、古い戸籍の読み取りや、兄弟姉妹・甥姪が相続人になる複雑なケースでは、思わぬ見落としが起きることもあります。
南出行政書士事務所の「相続人調査サポート」では、戸籍の収集から相続関係説明図の作成まで、30,000円(戸籍の取得実費は別)でお引き受けしています。
財産調査や遺産分割協議書の作成までまとめてご依頼いただく場合は、「相続手続きサポート」もご用意しています。
相続登記の申請は、提携する司法書士と連携して進めます。
宅地建物取引士として13年の実務経験もあり、相続した不動産の売却・活用のご相談にもそのまま対応できます。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい:相続の戸籍の集め方 — 広域交付で本籍地以外でも取れます
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