無料ツール|相続人と法定相続分

相続人チェッカー
誰が相続人?取り分は?家系図でわかる

亡くなった方の家族について、順番に答えていくだけで、法律で決まっている相続人と、それぞれの取り分(法定相続分)を家系図つきで表示します。
お名前の入力は不要で、入力した内容はどこにも送信されません。家系図は印刷やPDF保存もできます。

1. 亡くなった方の配偶者(夫・妻) 籍を入れている配偶者だけが相続人になります。内縁の方や、離婚した元の配偶者は相続人になりません。
2. 亡くなった方の子ども 養子や、前の結婚で生まれた子、結婚していない相手との子(認知した子)も含めて数えてください。
3. 亡くなった方の父母 子どもが相続人にならないときに、父母が相続人になります。養父母も含みます。
父
母
祖父母健在の祖父母の人数
4. 亡くなった方の兄弟姉妹 子どもも父母(祖父母)もいないときに、兄弟姉妹が相続人になります。

相続人と法定相続分

相続人(数字は法定相続分)相続人ではない人
相続人続柄法定相続分
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    ※民法の決まりにもとづく目安です。実際の相続人は、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍で確定します。遺言がある場合は、遺言の内容が優先されます(兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」があります)。

    相続人になる順番

    配偶者は、いつも相続人になります。それ以外の家族は、次の順番で、前の順番の人がいないときだけ相続人になります。

    第1順位 子ども

    子どもが先に亡くなっているときは、孫が代わりに相続します(代襲相続)。配偶者がいれば配偶者1/2・子ども1/2。

    第2順位 父母

    父母がどちらもいないときは祖父母。配偶者がいれば配偶者2/3・父母1/3。

    第3順位 兄弟姉妹

    先に亡くなっているときは、甥・姪が代わりに相続します(甥・姪の子までは下りません)。配偶者がいれば配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。

    同じ順番の人が何人かいるときは、その取り分を人数で等分します。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は、両親とも同じ兄弟姉妹の半分になります。

    相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったことになり、その子どもが代わりに相続することもありません。くわしくは「相続人は誰?範囲と順位、法定相続分をわかりやすく解説」をご覧ください。

    相続人がわかったら、次にやること

    銀行や法務局の手続きでは、相続人が誰かを戸籍で証明する必要があります。亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍と、相続人全員の戸籍を集めます。集め方は「相続の戸籍の集め方」で解説しています。

    集めた戸籍をもとに、このツールのような家系図を正式な書類にしたものが「相続関係説明図」や「法定相続情報一覧図」です。一度作っておくと、銀行や法務局の手続きがぐっと楽になります。

    相続人が決まったら、遺産をどう分けるかを全員で話し合い、遺産分割協議書にまとめます。進め方は「遺産分割協議の進め方」をご覧ください。

    よくあるご質問

    法定相続分のとおりに分けないといけませんか?
    いいえ。相続人全員が話し合って合意すれば、法定相続分と違う分け方もできます。たとえば、実家は長男が引き継ぎ、預金はほかの兄弟で分ける、といった分け方です。
    相続人に、未成年の子や連絡が取れない人がいます。
    未成年の子は、家庭裁判所で特別代理人を選ぶ必要がある場合があります。連絡が取れない人がいるときも、手続きの方法があります。「相続人に未成年の子がいるとき」「相続人と連絡が取れないとき」をご覧ください。
    相続税の基礎控除の人数は、この相続人の数ですか?
    基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)では、相続放棄をした人も数に入れます。このツールの結果にも、基礎控除で数える人数を表示しています。養子は、実の子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までしか数えられない決まりがあります。
    家系図が複雑で、このツールでは表せません。
    孫も先に亡くなっていてひ孫が相続する場合、亡くなった順番が前後している場合(数次相続)、子どもが養子と実子の両方の立場にある場合などは、このツールでは表せません。戸籍を読みながら確かめる必要があるので、ご相談ください。

    戸籍集めから遺産分割協議書まで、
    まとめてお手伝いします

    相続人を確定する戸籍集め、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成は、行政書士の仕事です。相続した家や土地のことは、不動産の仕事13年の経験でご相談に乗ります。初回のご相談は無料です。

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