預貯金の相続手続き — 口座凍結から解約・払い戻しまで

「親の口座からお金が引き出せなくなった」「葬儀費用を払いたいのに口座が凍結されてしまった」――相続でよくあるお悩みのひとつが、預貯金の手続きです。

この記事では、口座が凍結される仕組みから、凍結中でも一部を引き出せる「払戻し制度」、解約・払い戻しまでの流れと必要書類を、順を追ってわかりやすく解説します。

口座が凍結されるのはいつ?

銀行などの金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知った時点で、その口座の入出金を止めます。

これが、いわゆる「口座凍結」です。

市役所に死亡届を出しても、その情報が自動的に銀行へ伝わるわけではありません。

多くの場合、家族からの連絡や新聞のお悔やみ欄などで銀行が亡くなったことを知り、凍結されます。

凍結されると、次のようなことができなくなります。

  • ATMや窓口での引き出し
  • 公共料金・クレジットカードなどの口座引き落とし
  • 年金や家賃収入などの入金(振込元に返されることがあります)

口座が引き落とし先になっている公共料金などは、凍結前に支払い方法を変更しておきましょう。

凍結前に引き出しても大丈夫?

「凍結される前に、必要なお金を引き出しておいたほうがいいのでは」と考える方もいます。

しかし、これには注意が必要です。

  • ほかの相続人とのトラブル:預貯金は相続人全員の財産です。何に使ったのか説明できないと、「使い込んだのでは」と疑われる原因になります。
  • 相続放棄ができなくなるおそれ:引き出したお金を自分のために使うと、相続することを認めた(単純承認)とみなされ、借金があっても相続放棄ができなくなる場合があります。

やむを得ず引き出した場合は、領収書を必ず保管し、使い道を記録しておきましょう。

借金がある可能性がある場合は、引き出す前にご相談ください。

詳しくは相続放棄とはで解説しています。

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凍結中でも引き出せる「預貯金の払戻し制度」

2019年7月から、遺産分割がまとまる前でも、相続人が単独で一定額まで引き出せる制度ができました。

葬儀費用や当面の生活費にあてたいときに使えます。

引き出せる金額は、次の計算式で決まります。

亡くなった日の預貯金残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分

※1つの金融機関につき上限150万円

計算例:A銀行に600万円の預金があり、相続人が子ども2人(法定相続分は各1/2)の場合
600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円まで、子ども1人が単独で引き出せます。

手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、引き出す人の印鑑証明書などが必要です。

なお、ここで引き出した金額は、その相続人が遺産の一部を先に受け取ったものとして、後の遺産分割で調整されます。

口座の解約・払い戻しまでの流れ

  1. 金融機関に連絡する:亡くなったことを伝え、相続手続きの案内と必要書類を確認します。
  2. 残高証明書を取る:亡くなった日時点の残高がわかる書類です。相続人1人から請求でき、相続税の申告や遺産分割の話し合いで使います。
  3. 遺言書の有無を確認し、遺産分割協議をする:遺言書がなければ、相続人全員で誰が預金を受け取るかを話し合います。
  4. 必要書類をそろえて提出する:金融機関所定の相続手続き依頼書と、次の章の書類を提出します。
  5. 払い戻し・名義変更:書類の確認後、指定した口座に振り込まれます。提出から完了まで、数週間かかるのが一般的です。

ケース別の必要書類

必要書類は、遺言書や遺産分割協議書があるかどうかで変わります。金融機関によって細かい違いがあるため、事前に確認してください。

書類遺言書がある遺産分割協議書がある
遺言書(自筆で法務局保管でないものは、検認済みのもの)○-
遺産分割協議書(相続人全員が署名し実印を押したもの)-○
亡くなった方の戸籍謄本死亡の記載があるもの出生から死亡まで
相続人の戸籍謄本受け取る人相続人全員
印鑑証明書受け取る人(遺言執行者がいればその人)相続人全員
通帳・キャッシュカード○○

印鑑証明書は「発行から6か月以内」など、有効期限を設けている金融機関が多くあります。取得のタイミングに注意しましょう。

取引のある金融機関が複数ある場合は、法定相続情報一覧図を取っておくと、戸籍の束を何度も提出する手間が省けます。

遺産分割協議書の書き方は、ケース別に解説しています。

どこに口座があるかわからないときは

亡くなった方がどの金融機関に口座を持っていたかわからないときは、次のような手がかりから探します。

  • 通帳・キャッシュカード、金融機関からの郵便物
  • スマートフォンの銀行アプリやメール(ネット銀行は通帳がないことが多いです)
  • 年金の振込先、公共料金の引き落とし口座
  • 自宅近くや勤務先近くの金融機関への問い合わせ

また、2025年4月からは「相続時口座照会」の制度が始まりました。

相続人が1つの金融機関に申し出ると、亡くなった方のマイナンバーが登録されている口座を、ほかの金融機関の分もまとめて調べてもらえます。

ただし、マイナンバーを登録していない口座は対象外で、手数料もかかるため、従来の探し方と組み合わせて使うのが現実的です。

まとめ:預貯金の手続きは「最初の段取り」がカギ

預貯金の相続手続きは、金融機関ごとに書類をそろえて提出する必要があり、口座が多いほど手間がかかります。

特に、戸籍の収集と遺産分割協議書の作成でつまずく方が多くいます。

南出行政書士事務所の「相続手続きサポート」では、戸籍の収集、預貯金を含む財産調査、遺産分割協議書の作成までまとめてお手伝いします。

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