相続手続きの期限一覧 — 3か月・10か月・3年、いつまでに何をする?

家族が亡くなったあと、「何から手をつければいいのか」「いつまでに何をしないといけないのか」がわからず、不安になる方は少なくありません。
相続の手続きには、過ぎてしまうと取り返しがつかない期限がいくつかあります。
この記事では、主な期限を「7日・3か月・4か月・10か月・3年」の順に整理し、それぞれ何をすればよいかをわかりやすく解説します。
まずは全体像:相続手続きの期限一覧表
主な手続きと期限を一覧にしました。期限の数え始め(起算点)は手続きごとに少しずつ違うので、あわせて確認してください。
| 期限 | 手続き | 提出・相談先 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場 |
| 10日〜14日以内 | 年金の受給停止、健康保険の資格喪失、世帯主変更など | 年金事務所・市区町村役場 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認(相続するかどうかの決定) | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告(亡くなった方の所得税の申告) | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 | 相手方(調停は家庭裁判所) |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料、高額療養費の請求 | 市区町村役場・健康保険組合など |
| 3年以内 | 相続登記(不動産の名義変更)、生命保険金の請求 | 法務局・保険会社 |
| 5年以内 | 未支給年金・遺族年金の請求 | 年金事務所 |
亡くなった日を入れると、この表の期限を実際の日付に置き換えて一覧にできる無料ツール「相続やることリスト」もご用意しています。
このうち、特に注意したいのが「3か月」「10か月」「3年」の3つです。順番に見ていきましょう。
亡くなってすぐ(7日〜14日以内)の手続き
死亡届は7日以内
死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に市区町村役場へ提出します。
実際には葬儀社が代わりに提出してくれることが多い手続きです。
年金・健康保険・世帯主変更は10日〜14日以内
年金を受け取っていた方が亡くなった場合、受給停止の届出が必要です(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内。マイナンバーが登録されている方は原則省略できます)。
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失や、世帯主変更の届出は14日以内が目安です。
これらは期限を少し過ぎても大きな不利益になることは多くありませんが、年金を受け取り続けてしまうと、あとで返還が必要になります。早めに済ませておきましょう。
3か月以内:相続するかどうかを決める
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。
そのため、民法では「自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」に、次の3つのどれを選ぶかを決めることになっています(この3か月を「熟慮期間」といいます)。
- 単純承認:プラスもマイナスもすべて引き継ぐ(何もしなければこれになります)
- 相続放棄:プラスもマイナスも一切引き継がない
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でだけマイナスを引き継ぐ
相続放棄や限定承認をする場合は、3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。
3か月を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされます。
注意したいのは、3か月以内でも、亡くなった方の預金を使ったり、不動産を売ったりすると、単純承認したとみなされる場合があることです。
借金があるかもしれないときは、財産に手をつける前に専門家へ相談してください。
財産の調査に時間がかかって3か月では判断できない場合は、家庭裁判所に「期間の伸長」を申し立てることもできます。
4か月以内:準確定申告
亡くなった方に一定の所得があった場合(事業収入・不動産収入がある、年金収入が一定額を超えるなど)、相続人が代わりにその年の所得税の申告をします。
これを「準確定申告」といい、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内が期限です。
申告が必要かどうかの判断や申告書の作成は税理士の業務です。当事務所では提携する税理士をご紹介しています。
10か月以内:相続税の申告と納付
相続財産の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納付が必要です。
「10か月もある」と思われがちですが、実際には相続人の確定、財産の調査、遺産分割協議と進めていくと、あっという間に過ぎてしまいます。
特に、遺産分割協議がまとまっていないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった大きな減税が使えないことがあるため、早めの準備が大切です。
3年以内:相続登記(不動産の名義変更)
2024年4月1日から相続登記が義務になりました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更の登記をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
義務化の前(2024年3月31日以前)に発生した相続も対象で、こちらは2027年3月31日までに登記が必要です。
「親が亡くなったときに名義をそのままにしていた」「祖父名義のままの土地がある」という方は、今のうちに確認しておきましょう。
また、2026年4月からは住所や氏名が変わったときの変更登記も義務になりました(変更から2年以内)。
相続した不動産の名義人の住所が古いままになっていないかもあわせて確認しておくと安心です。
相続登記の流れや必要書類は、相続した不動産の名義変更(相続登記)の流れと必要書類で詳しく解説しています。
遺産分割に期限はある?
遺産分割協議そのものには、法律上の期限はありません。
ただし、相続税の申告(10か月)や相続登記(3年)の期限があるため、実際にはそれまでにまとめる必要があります。
また、2023年4月の民法改正により、相続開始から10年を過ぎると、生前贈与を考慮する「特別受益」や、介護などの貢献を考慮する「寄与分」を主張できなくなりました。
話し合いを先延ばしにするほど、不利になる可能性があります。
遺産分割協議書の書き方は、遺産分割協議書の書き方シリーズでケース別に紹介しています。
八潮市・草加市・越谷市周辺の方の相談先
八潮市・草加市・三郷市・越谷市・春日部市にお住まいの方の場合、相続放棄や遺言書の検認の申立先はさいたま家庭裁判所 越谷支部(越谷市東越谷)です。
八潮市・草加市・三郷市にある不動産の登記はさいたま地方法務局 草加出張所が管轄しています。
死亡届や年金・保険の手続きは、お住まいの市役所の窓口で行います。
草加市の方は、草加市の窓口と不動産事情をまとめた「草加市の相続相談」のページもご覧ください。
春日部市の方は、春日部市の窓口と不動産事情をまとめた「春日部市の相続相談」のページもご覧ください。
期限に追われる前に、まずは全体の段取りを
相続手続きの期限は、一つひとつは知っていても、同時にいくつも進めなければならないところが大変です。
特に「3か月」の判断は、財産の全体像がわからないと決められません。
南出行政書士事務所では、相続人調査(戸籍の収集)・財産調査・遺産分割協議書の作成をまとめてお手伝いする「相続手続きサポート」をご用意しています。
行政書士と宅地建物取引士の資格を持つ事務所として、相続した不動産の売却や活用のご相談にもそのまま対応できます。
税金や登記が必要な場合は、提携する税理士・司法書士と連携して進めます。
「うちの場合はどの期限に気をつければいい?」という段階でも構いません。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい:相続手続きの流れを7つのステップで解説
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