「傾きのある家」は売れない?相続不動産の売却でよくある誤解

グループ内の不動産会社で購入を検討していた中古戸建があったのですが、インスペクション(建物状況調査)の結果、床下の水漏れと、建物の床・壁に著しい傾きがあることがわかりました・・・。
今回はそこから見えてきた、傾きのある家と相続不動産売却についてのお話です。
傾きの基準:6/1000という数字
床や壁の傾きについては、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」において、1メートルに対して6mm(6/1000)以上の勾配があると、瑕疵が存在する可能性が高いとされています。
今回調査した物件は、床の傾きが8/1000という結果でした・・・。
この数値は基準を大きく上回るもので、購入するにはリスクが高すぎるため、今回は泣く泣く購入を見送ることにしました・・・。
「傾きのある家は売れない」は誤解
このような著しい傾きのある家について、「もう売却できないのでは」と考える方が意外と多くいらっしゃいます。
ですが、実際にはそんなことはありません。
特に相続でお持ちになった不動産では、昭和築・平成初期築といった築年数の古い物件であるケースが多いです。
長い年月の中で、多かれ少なかれ床や壁に傾きが出ている物件もあるかと思います。
相続不動産の売却で使われる「契約不適合責任免責」
戸建の相続不動産では、多くの場合、インスペクションを実施せずに売却が行われます。
これは、建物内に何らかの不具合があったとしても、相続人である売主側がその責任を負わないよう、あらかじめ特約を入れて売却するためです。
業界ではこれを「契約不適合責任免責」と呼んでいます。
売主が建物の状態を把握しきれない相続不動産だからこそ、こうした形での売却が広く行われているのです。
傾きや老朽化があるからといって、それだけで「売れない家」と決めつける必要はありませんよ。
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