2026年10月から「相続DM」が届かなくなります ― 遠方の相続不動産、相談先はどうする?

2026年10月に行われる不動産登記規則の改正により、いわゆる「相続DM」が届かなくなります。

今回はこの改正の内容と、そこから見えてくる「遠方の相続不動産」の相談先問題についてお話しします。

「相続DM」とは

これまで、不動産の登記がされると、法務局の不動産登記受付帳には「相続」「処分の制限」「抵当権設定」といった登記の目的が記載されていました。

不動産会社は、このうち「相続」に絞って謄本を取得し、不動産の所在地と所有者の所在地が異なる方を対象にダイレクトメールを送り、売却のご提案をしていました。

これがいわゆる「相続DM」です。

相続不動産を持て余している方に向けて、売却のきっかけを届ける役割を果たしていた面があります。

2026年10月からの変更点

今回の登記規則改正により、2026年10月以降の受付帳には、この登記の目的が表示されなくなります。

つまり、不動産会社側は「相続」を絞り込んでDMを送るという手法が使えなくなるということです。

この改正そのものへの評価はさておき、ここで一つ問題が出てきます。

それは、相続した不動産を売却したいと思ったときの「相談先」です。

相続不動産が遠方にある場合の悩ましさ

不動産売却の基本は、やはり地域密着です。

地域の相場観や需要動向を熟知した不動産会社に相談するのが、スムーズな売却への近道になります。

しかし、相続した不動産が遠方にある場合、その土地の不動産会社をどう探せばいいのか、わからないという方も多いはずです。

これまでは相続DMが一つのきっかけになっていましたが、今後はそのきっかけが減っていくことになります。

私自身、知人や過去にご成約いただいた方などから、片道3時間以上かかるような遠方の不動産売却について相談を受けることがたまにあります。

正直なところ、私がその地域の売却を直接お手伝いすることは難しいのが実情です。

それでもできること

ただし、できないなりにお役に立てることもあります。

  • 大まかな相場観をお伝えすること
  • そのエリアの信頼できる不動産会社様をご紹介すること

「相談する相手がいない」という状態にならないよう、こうした形でのサポートは可能です。

遠方の相続不動産でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

八潮市・草加市の相続相談はぜひ当事務所へ

なお、八潮市・草加市エリアの相続につきましては、地域密着でしっかりとご相談に対応しております。

ご相談から一日も早く、ご不安を取り除けるよう心掛けています!

ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

草加市の方は、草加市の窓口と不動産事情をまとめた「草加市の相続相談」のページもご覧ください。

春日部市の方は、春日部市の窓口と不動産事情をまとめた「春日部市の相続相談」のページもご覧ください。

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