建設業許可の「専任技術者」要件、実務を通して感じたこと

 

先日、行政書士会の会員検索で当事務所を見つけてくださった方から、建設業許可についてのご相談をいただきました。

今回はそのご相談をきっかけに、建設業許可の「専任技術者」要件について感じたことをお話ししたいと思います。

専任技術者とは

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。

専任技術者になるための要件は、大きく分けて次の3つ。

  • 資格によって証明する
  • 学歴(指定学科の卒業など)によって証明する
  • 実務経験によって証明する

このうち、資格や学歴の裏付けがない場合は、実務経験のみで証明することになります。

実務経験で証明する場合の高いハードル

実務経験のみで専任技術者要件を満たそうとする場合、実際にその業務に120ヶ月(10年間)従事していたことを証明する必要があります。

10年分の実務経験を、当時の契約書や請求書などの資料をもとに一つひとつ積み上げて証明していく作業は、決して簡単なものではありませんよね。

書類が残っていなかったり、入金確認ができない等、実務経験での証明には多くの労力がかかります。

資格取得という選択肢の価値

私自身、訳あって2級建築施工管理技士を保有していますが、この資格の取得には、体感として1ヶ月ほど本腰を入れて勉強する必要があるという印象です。

この「1ヶ月の勉強」と「120ヶ月の実務経験の証明」を比べたとき、資格を取得しておくことの相対的な価値の高さを、実務を通して改めて感じています。

もちろん資格取得にも実務経験の受験要件があるケースが多いですが、それでも証明の手間という観点では、資格ルートの方が圧倒的にスムーズですね。

おわりに

建設業許可を検討されている方の中には、「実務経験は長いけれど資格は持っていない」という方も多くいらっしゃいます。

専任技術者要件をどのルートでクリアするのが最適かは、その方の状況によって変わってきます。

建設業許可でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

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