数次相続とは — 名義が祖父のままの家、2027年3月までに相続登記を

実家の登記簿を取ってみたら、名義が亡くなった父ではなく、祖父のままだった。

相続の手続きを始めたときに、こうしたことがわかるのは珍しくありません。

祖父が亡くなったあと名義を変えないうちに、相続した父も亡くなっている。

このように、相続の手続きが終わらないうちに次の相続が起きている状態を「数次相続」といいます。

2024年4月から相続登記が義務になり、それより前の相続については2027年3月31日が期限です。

数次相続の家も、この期限の対象になります。

この記事でわかること

  • 数次相続とは何か、代襲相続とどう違うか
  • 話し合いに加わる人が増える理由と、協議の進め方
  • 1回の申請で名義を移せる条件と、使える免税の特例

数次相続とは

数次相続は、ある人の相続について遺産分割や名義の変更が済まないうちに、その相続人が亡くなり、次の相続が始まった状態をいいます。

たとえば、次のような流れです。

  1. 祖父が亡くなり、祖母と父・叔父が相続人になった
  2. 実家の名義は祖父のまま、話し合いもしないまま年月がたった
  3. その後、父が亡くなった

この場合、祖父の相続(一次相続)と父の相続(二次相続)の2つが重なっています。

父が祖父から受け継ぐはずだった権利は、父の相続人である母と子に引き継がれます。

代襲相続との違い

よく似た言葉に「代襲相続」があります。

違いは、相続人が亡くなったのが、被相続人より前か後かです。

代襲相続数次相続
起きる順番父が祖父より先に亡くなっていた祖父が亡くなった後に、父が亡くなった
祖父の財産を受け継ぐ人父の子(孫)だけ父の相続人全員(母と子)
父の配偶者祖父の相続にはかかわらない父の権利を引き継いで、祖父の相続の話し合いに加わる

いちばん大きな違いは、父の配偶者(母)も話し合いに加わることです。

代襲相続では、亡くなった父の配偶者は祖父の相続人になりません。

数次相続では、父が一度相続人になっているので、その権利が母にも引き継がれます。

相続人の範囲や順位の基本は、「相続人は誰?範囲と順位、法定相続分をわかりやすく解説」で解説しています。

相続人は誰?範囲と順位、法定相続分をわかりやすく解説

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期限は2027年3月31日

相続登記の義務は、2024年4月1日から始まりました。

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をする、というルールです。

2024年3月以前に起きた相続は、制度が始まった日から3年以内、つまり2027年3月31日までに登記をすることになっています。

祖父が亡くなったのが何十年前でも、名義が祖父のままなら対象です。

正当な理由がないのに期限までに登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります。

いきなり過料が科されるわけではなく、まず法務局から登記をするよう催告があります。

項目内容
相続登記の義務化2024年4月1日から
期限(原則)不動産の取得を知った日から3年以内
2024年3月以前の相続2027年3月31日まで
罰則正当な理由なく登記しないと、10万円以下の過料

ほかの相続手続きの期限は、「相続手続きの期限一覧」にまとめています。

相続手続きの期限一覧 — 3か月・10か月・3年、いつまでに何をする?

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話し合いに加わる人が増えます

数次相続でいちばん手間がかかるのは、遺産分割協議(誰が何を相続するかの話し合い)です。

一次相続の相続人全員で話し合う

祖父名義の家を誰が相続するかは、祖父の相続人全員で決めます。

父がすでに亡くなっている場合は、父の代わりに、父の相続人(母と子)が加わります。

上の例では、祖母・叔父に加えて、母と子が話し合いに参加することになります。

祖母や叔父もすでに亡くなっていれば、その相続人がさらに加わります。

年数がたつほど、相続人は増えていきます。

兄弟の話し合いで済んだはずが、いとこや、会ったことのない親族まで含めた話し合いになることもあります。

相続人が各地に住んでいて集まるのが難しい場合も、遺産分割協議書を郵送で回せば、顔を合わせずに進められます。くわしくは「遠方にお住まいの方へ」をご覧ください。

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協議書には、誰の立場で署名するかを書く

数次相続の遺産分割協議書では、「祖父の相続人」と「祖父の相続人である父の相続人」を区別して書きます。

母と子は、父の立場を引き継いだ人として署名・押印します。

一次相続と二次相続の協議を、1通の協議書にまとめることもできます。

ただし、書き方を誤ると登記に使えないことがあるため、専門家に確認しながら作るのが安心です。

戸籍は2人分以上集める

数次相続では、祖父と父の、それぞれ生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要です。

叔父など、ほかの相続人が亡くなっていれば、その方の戸籍も必要になります。

2024年3月から始まった戸籍の広域交付を使えば、祖父や父の戸籍は本籍地以外の窓口でもまとめて請求できます。

ただし、広域交付で取れるのは直系(祖父母・父母・子など)の戸籍だけです。

叔父・叔母や兄弟姉妹の戸籍は、本籍地の役所に請求する必要があります。

戸籍の集め方は、「相続の戸籍の集め方」で順を追って解説しています。

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1回の申請で名義を移せる場合

数次相続の登記は、原則として相続の回数分、申請が必要です。

上の例なら、祖父から父へ、父から子へ、の2回です。

ただし、中間の相続人が1人だけになる場合は、祖父から子へ、1回の申請で名義を移せます。

これを「中間省略」と呼ぶことがあります。

ケース登記の申請
祖父の家を、話し合いで父1人が相続したことにした祖父から子へ、1回で申請できる
父以外の相続人が相続放棄をして、父だけが残った1回で申請できる
祖父の家を、父と叔父の共有にした原則どおり2回に分けて申請する

中間の相続人が1人になった理由は、話し合いでも相続放棄でも構いません。

どちらになるかで、必要な書類や費用が変わります。

登録免許税が免税になる特例

相続登記には、固定資産税評価額の0.4%の登録免許税がかかります。

数次相続には、これを軽くする特例があります。

  • 登記をしないうちに亡くなった人への名義の登記は、登録免許税がかかりません(上の例では、祖父から父への登記)
  • 価額が100万円以下の土地の相続登記も、登録免許税がかかりません

どちらも、2027年3月31日までの申請が対象です。

登記の期限と同じ日なので、早めに手続きを進めるほど、特例を確実に使えます。

期限に間に合わないときは「相続人申告登記」

相続人が多い、連絡が取れない人がいるなど、期限までに話し合いがまとまらないこともあります。

そのときは、「相続人申告登記」で義務を果たすことができます。

自分が相続人であることを法務局に申し出る手続きで、相続人1人だけで申し出られます。

数次相続の場合も、祖父と父の相続をまとめて1通の申出書で申し出ることができます。

ただし、相続人申告登記は、義務を果たすための仮の手続きです。

相続人申告登記だけでは、家を売ることはできません。

売るときには、話し合いをまとめて、あらためて相続登記をする必要があります。

現場からの一言

不動産の売却のご相談で登記簿を取ると、名義が祖父や曾祖父のままになっていることがあります。

売り出す前に相続登記が必要になるため、そこから相続人を調べ、話し合いをまとめるまでに数か月かかることもあります。

売るかどうか決めていなくても、名義だけは先に確認しておくと、いざというときに慌てずにすみます。

八潮市・草加市・三郷市の不動産の場合

八潮市・草加市・三郷市にある不動産の登記は、さいたま地方法務局 草加出張所が管轄しています。

登記簿(登記事項証明書)は、ほかの法務局の窓口やオンラインでも請求できます。

戸籍は、八潮市役所でも広域交付で請求できます。

相続放棄の申述など、家庭裁判所の手続きは、八潮市・草加市・越谷市・三郷市・春日部市にお住まいだった方なら、さいたま家庭裁判所越谷支部が窓口です。

草加市の方は、草加市の窓口と不動産事情をまとめた「草加市の相続相談」のページもご覧ください。

春日部市の方は、春日部市の窓口と不動産事情をまとめた「春日部市の相続相談」のページもご覧ください。

まとめ:名義が祖父のままなら、まず相続人の確認から

  • 相続の手続きが終わらないうちに次の相続が起きた状態を、数次相続という
  • 代襲相続と違い、亡くなった相続人の配偶者も話し合いに加わる
  • 2024年3月以前の相続の登記期限は2027年3月31日、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料
  • 中間の相続人が1人になれば、1回の申請で名義を移せる
  • 登記をしないうちに亡くなった人への登記は、2027年3月31日まで登録免許税が免税
  • 間に合わないときは相続人申告登記で義務を果たせるが、売るには相続登記が必要

数次相続は、相続人を確定させるところがいちばんの山場です。

戸籍を読み解いて相続人の一覧を作れば、話し合いの相手と、必要な書類がはっきりします。

南出行政書士事務所では、戸籍の収集による相続人の確定から、遺産分割協議書の作成までをまとめてお手伝いする「相続手続きサポート」をご用意しています。

登記の申請は、提携する司法書士と連携して進めます。

宅地建物取引士として13年の実務経験もあり、祖父名義のままの家を売るか、持ち続けるかのご相談にも、そのまま対応できます。

名義が誰になっているか確かめたい、という段階でも構いません。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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