卒FITでも名義変更は必要? — 相続・売買の届出と売電先の切り替え

卒FITでも名義変更は必要? 相続・売買の届出と売電先

太陽光発電の設置から10年がたつと、決まった価格での買取が終わります。

これを卒FITといいます。

買取が終わった設備は、もう国の制度とは関係ないと思われることがあります。

しかし、卒FITの設備でも、相続や売買で持ち主が変わったときは、国への届出が必要です。

国への届出とは別に、売電先の電力会社での名義と振込先の変更もあります。

この記事では、卒FITの設備で名義変更が必要な理由と、卒FITかどうかの確かめ方、手続きの順番を解説します。

この記事でわかること

  • 卒FITの設備でも国への届出が必要な理由
  • 自宅の設備が卒FITかどうかの確かめ方
  • 相続と売買で違う手続きと、売電先の切り替え方

卒FITでも、名義変更は必要

買取期間が終わっても、国の認定がなくなるわけではありません。

国の再生可能エネルギー電子申請では、卒FITの設備は「認定中(調達期間終了)」という状態で残っています。

そのため、持ち主が変わったときは、卒FITの設備でも国への届出が必要です。

資源エネルギー庁の資料でも、買取期間が終わったあとの設備について、相続などで事業者が変わるときは届出が必要とされています。

一方で、FIT期間中の設備とくらべると、手続きは軽くなります。

国への届出に、戸籍謄本や遺産分割協議書を付ける必要は、原則としてありません。

必要なのは「国」と「売電先」の2か所

卒FITの設備の名義変更は、次の2か所で行います。

出す先内容変えないと困ること
国(再生可能エネルギー電子申請)認定の名義を、新しい持ち主に変える売却や設備の変更のときに、手続きが進まない
売電先の電力会社売電の契約者と振込先を変える売電のお金が前の持ち主の口座に入る

どちらか一方を済ませても、もう一方は変わりません。

国の届出が済んでも振込先はそのままですし、振込先を変えても国の名義は残ったままです。

自宅の設備が卒FITかどうかを確かめる

住宅用の太陽光発電(出力10kW未満)は、買取期間が10年です。

売電を始めてから10年たっていれば、卒FITです。

ただ、亡くなった親の家の設備や、買った家に付いていた設備では、いつ設置したのかわからないことがあります。

その場合は、次のものを確かめます。

確かめるものわかること
設置業者の書類・認定通知書設置した時期、設備ID
売電先から届く「購入電力量のお知らせ」売電先、買取の単価
売電先の会社への問い合わせ買取期間の終わる日、契約の状況

買取の単価も手がかりになります。

住宅用の買取価格は、設置した年度によって違いますが、10年前後の設備であれば30円を超えていることが多いです。

お知らせの単価が10円前後まで下がっていれば、卒FITになっている可能性が高いと考えられます。

電力会社によっては、会員ページで買取の単価や契約内容を確かめることもできます。

相続と売買で、手続きはどう違う?

卒FITの設備の手続きは、持ち主が変わった理由によって少し違います。

相続売買
届け出る人相続した人買主
国への届出に付ける書類原則不要原則不要
行政書士などに頼むとき委任状・印鑑証明書委任状・印鑑証明書
売電先で求められやすいもの戸籍謄本・遺産分割協議書など売買を確かめられる書類など

相続のとき

国への届出に戸籍謄本などを付ける必要は、原則としてありません。

ただ、売電先の電力会社で名義を変えるときに、相続を確かめる書類を求められることがあります。

必要な書類は会社によって違うので、先に売電先へ問い合わせておくと安心です。

相続の手続きの全体は「太陽光発電を相続したら — 名義変更の届出と売電先の手続き」で解説しています。

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売買のとき

家の売買では、買主が新しい持ち主になります。

卒FITの設備であれば、FIT期間中の設備で必要な変更認定申請ではなく、卒FITの届出で手続きできます。

ただ、手続きには売主側のログインIDが関わることがあるため、引き渡しの前に確かめておくことが大切です。

売主の方が気をつけることは、三共コスモスのブログ「太陽光発電のある家を売るとき」で解説しています。

なお、亡くなった方の名義のまま家を売るときは、先に相続人への名義変更が必要です。

相続と売買の手続きを同時に出すことはできないので、順番に進めます。

売電先の切り替えと、振込先の変更

卒FITのあとの売電先は、FIT期間中と同じ会社とは限りません。

新電力などに切り替えている場合もあるので、まず今の売電先を確かめます。

手続きをしなくても、売電が続いていることがある

東京電力エナジーパートナーの場合、FIT期間の終わりまで同社に売電していた方は、そのまま「再エネ買取標準プラン」に移ります。

買取の単価は、2026年10月時点で1kWhあたり8.5円(税込)です。

この単価は、今後見直されることがあります。

このように、新しい契約を結ばなくても売電が続いている家は少なくありません。

亡くなった方の名義のまま、売電だけが続いていることがあるのはこのためです。

一方で、買取の契約が切れた電気は、一般送配電事業者に無償で引き取られることがあります。

売電のお金が入っていない場合は、契約が続いているかどうかを確かめましょう。

売電先を変えるなら、名義を変えてから

相続をきっかけに、買取の単価が高い会社へ切り替えたいと考える方もいます。

新しい会社に申し込むときは契約者の名前が必要になるので、先に今の売電先で名義を変えておくとスムーズです。

蓄電池を付ける場合や、電気の使い方が変わる場合は、売電するより自宅で使ったほうがよいこともあります。

買取の単価だけで決めず、これからその家に住むかどうかも考えて選びましょう。

金額が小さくても、放っておかないほうがよい理由

卒FITの売電のお金は、FIT期間中より少なくなります。

仮に年間3,000kWhを1kWhあたり8.5円で売った場合、年間で約2万5千円です。

そのため、手続きをしないままにしている方もいます。

また、東京電力エナジーパートナーの場合、10kW未満の設備の支払いは年2回です。

毎月の入金ではないので、振込が止まっても気づくのが遅れやすくなります。

金額は小さくても、次のようなときに名義が問題になります。

  • 家を売るとき
  • 亡くなった方の口座を解約するとき
  • 蓄電池を付けるなど、設備を変えるとき
  • 屋根の工事や解体でパネルを撤去するとき

パネルをすべて撤去するときも、国への手続きが必要になることがあります。

そのときに名義が亡くなった方のままだと、相続人への名義変更から始めることになります。

現場からの一言

古い家を売るときには、屋根の太陽光発電のことが後回しになっていて、決済の前になって名義が亡くなった方のままだとわかる場合があります。

卒FITの設備は国への書類が少ないので、手続きそのものは難しくありません。

ただ、ログインIDがわからないと時間がかかるため、売ると決めてからではなく、相続の手続きと一緒に済ませておくと安心です。

手続きの順番

卒FITの設備の名義変更は、次の順番で進めます。

  1. 卒FITかどうかと、設備ID、今の売電先を確かめる
  2. 誰が設備を引き継ぐかを決める(相続の場合は遺産分割協議書に書く)
  3. 再生可能エネルギー電子申請で、国への届出をする
  4. 売電先の電力会社で、契約者と振込先を変える
  5. 必要であれば、売電先を別の会社に切り替える

届出には、その設備を登録したときのログインIDとパスワードが必要です。

設置した業者が代わりに登録していることが多く、ご家族がIDを知らないことがよくあります。

わからないときは、設置した業者への確認から始めます。

卒FITの設備は設置から10年以上たっているので、設置した業者と連絡が取れないこともあります。

早めに確かめておくと、そのぶん手続きに余裕ができます。

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八潮市・草加市で卒FITの太陽光発電がある家を相続した場合

太陽光発電の届出は国(経済産業省)の手続きのため、市役所ではなく電子申請で行います。

売電の名義変更は、売電先の電力会社で行います。

南出行政書士事務所は八潮市にあり、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成とあわせて、卒FITの設備の届出と売電の名義変更もお手伝いしています。

料金や必要書類は「太陽光発電の名義変更サポート」でご案内しています。

太陽光発電の名義変更サポート(相続・売買)

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どの手続きが必要かは、同じページの「かんたんセルフチェック」で確かめられます。

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草加市の方は「草加市の相続相談」、越谷市の方は「越谷市の相続相談」もご覧ください。

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まとめ:卒FITでも、国と売電先の2か所で名義を変える

  • 卒FITの設備でも、相続や売買で持ち主が変わったら国への届出が必要
  • 国への届出に付ける書類は原則不要で、FIT期間中より手続きは軽い
  • 売電先の契約者と振込先は、国の届出とは別に変える
  • 売電を始めて10年たっていれば卒FIT。「購入電力量のお知らせ」の単価も手がかりになる
  • 金額が小さくても、家を売るときや設備を変えるときに名義が問題になる

卒FITの売電は入金が少なく、手続きを忘れやすいものです。

相続の手続きと一緒に進めれば、集めた書類をそのまま売電先の手続きに使えます。

南出行政書士事務所では、相続人調査(戸籍の収集)から遺産分割協議書の作成まで、相続の手続きをまとめてお手伝いする「相続手続きサポート」をご用意しています。

太陽光発電の届出や、相続した家の売却のご相談も、同じ窓口で対応できます。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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代表 南出竜一

この記事を書いた人

南出 竜一行政書士・宅地建物取引士

南出行政書士事務所 代表。不動産の売買・賃貸の実務に13年携わり(売買200件以上)、八潮市を中心に、相続の手続きと相続した家・土地のご相談をお受けしています。行政書士登録 第26131489号(埼玉県行政書士会)。

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