エンディングノートと遺言書の違い — 書いておくことと法的な効力

ノートと遺言書の違い 書いておくことと効力

エンディングノートを書き始めたものの、これで遺言書の代わりになるのか、迷っている方は少なくありません。

書店や文房具店でも手軽に買えるため、終活の第一歩としてエンディングノートを選ぶ方が増えています。

ただ、エンディングノートと遺言書は、役割がまったく違います。

エンディングノートに「家は長男に」と書いても、その内容どおりに財産を分けられるとは限りません。

この記事では、エンディングノートと遺言書の違いと、両方を上手に使う方法を解説します。

この記事でわかること

  • エンディングノートと遺言書の違い(法的な効力・書き方・費用)
  • エンディングノートに書いておくと家族が助かること
  • 遺言書も作っておいたほうがよい人の目安

エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノートは、自分のことや家族への思いを、自由に書き残しておくノートです。

決まった書き方はなく、市販のノートでも、普通の大学ノートでもかまいません。

遺言書は、自分が亡くなったあと、財産を誰にどう渡すかを決めておく書類です。

民法で書き方が決められていて、そのとおりに作ったものだけが、法的な効力を持ちます。

エンディングノート遺言書
法的な効力なしあり(財産の分け方などを決められる)
書き方自由(パソコン・ノートどちらでも)民法の形式どおり(自筆なら全文を手書き、日付・氏名・押印)
書ける内容何でも書ける財産の分け方、遺言執行者の指定など、法律で決められたこと
費用ノート代だけ自筆なら0円(法務局の保管は3,900円)、公正証書は公証人の手数料
書き直しいつでも自由いつでもできる(新しい遺言書が優先される)
亡くなったあと家族が読む遺言書のとおりに名義変更・解約を進める

エンディングノートに書いても効力がないこと

エンディングノートに、財産の分け方を書いておく方もいらっしゃいます。

しかし、ノートに書いただけでは、その分け方に従う義務は、家族にありません。

財産の分け方は、遺産分割協議で決まる

遺言書がない場合、財産の分け方は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。

ノートに「家は長男に」と書いてあっても、ほかの相続人が反対すれば、その分け方にはなりません。

家族がノートに書かれた思いを尊重してくれれば、そのとおりに分けることもできます。

ただ、それはあくまで家族の話し合いの結果で、ノートに効力があるからではありません。

形式を満たしていても、トラブルのもとに

ノートに全文を手書きし、日付と氏名を書いて押印してあれば、遺言書として扱われる可能性もあります。

ただ、遺言書のつもりで書いたのか、ただのメモなのかがはっきりせず、かえって家族がもめる原因になりかねません。

財産の分け方を決めておきたいときは、ノートとは別に、遺言書として作るのが確実です。

エンディングノートに書いておくと家族が助かること

一方、エンディングノートには、遺言書には書きにくい大切な情報を残せます。

亡くなったあと、家族が一番困るのは「どこに何があるかわからない」ことです。

  • 預貯金の銀行・支店、証券会社、保険会社の名前
  • 不動産の場所、権利証のしまい場所
  • 借入金やローン、保証人になっているもの
  • スマートフォンのロックの解除方法、ネット銀行・サブスクリプションの契約
  • かかりつけの病院、延命治療や介護についての希望
  • お葬式やお墓の希望、知らせてほしい友人の連絡先
  • ペットのこと、家族へのメッセージ

口座や契約がわかっているだけで、財産調査の手間と時間は大きく減ります。

暗証番号やパスワードそのものは書かず、「どこに控えてあるか」を書いておくと安心です。

実家の家と土地のことも書いておく

不動産の仕事をしていると、相続した家について、家族が何も聞いていなかったという場面によく出会います。

隣との境界、昔の増築、共有になっている私道など、住んでいた本人しか知らないことは意外に多いものです。

こうした情報があると、相続した家を売るときや貸すときの話がぐっと進めやすくなります。

家と土地をどうしてほしいか(住み継いでほしい・売ってかまわないなど)も、ノートに書いておきましょう。

当事務所では、家と土地のページを厚くした無料のノート「実家と家族の安心ノート」をご用意しています。

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遺言書も作っておいたほうがよい人

次のような方は、エンディングノートだけでなく、遺言書も作っておくことをおすすめします。

  • 子どものいないご夫婦
  • 再婚していて、前の結婚のお子さんがいる
  • 財産のほとんどが自宅で、分けにくい
  • 相続人の中に、連絡が取りにくい人・仲がよくない人がいる
  • 相続人以外の人(お世話になった方、孫など)に財産を渡したい
  • 家を売って、そのお金を子どもたちで分けてほしい

くわしくは「遺言書を書いておいたほうがいい人」で紹介しています。

遺言書を書いておいたほうがいい人 — 子どものいない夫婦・再婚・家が1つだけの家族

子どものいない夫婦では、配偶者と一緒に親や兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書があれば全財産を配偶者に残せます。再婚・家が1つだけ・…

遺言書の作り方は2つ

遺言書は、主に次の2つの方法で作ります。

自筆証書遺言公正証書遺言
作り方自分で全文を手書きする(財産目録はパソコン可)公証人に作ってもらう
費用0円(法務局の保管制度は3,900円)公証人の手数料(財産の額で変わる)
無効になる心配形式の不備で無効になることがあるほとんどない
検認必要(法務局の保管制度を使えば不要)不要

書き方は「自筆証書遺言の書き方」と「公正証書遺言の作り方」で解説しています。

自筆証書遺言の書き方 — 見本つき・無効にならない5つのポイント

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分で手書きし、印を押して作る遺言書です。費用はかかりませんが、日付を「吉日」と書く、夫婦で1枚にまとめるといった書き方で無効…

公正証書遺言の作り方 — 費用・必要書類・証人・当日の流れをまとめて解説

公正証書遺言は、公証人が作って公証役場で保管する遺言書です。手数料は財産をもらう人ごとに計算し、3,000万円を子2人に分けるなら約6万5千円が目安です。必要書類、証…

両方を上手に使う方法

おすすめは、エンディングノートと遺言書を、役割を分けて使う方法です。

  1. まずエンディングノートで、財産と家族のことを書き出してみる
  2. 書き出した財産を見て、分け方を決めておきたいものがあれば、遺言書を作る
  3. ノートには「遺言書がある」ことと、その保管場所を書いておく
  4. ノートの置き場所を、信頼できる家族に伝えておく

エンディングノートを書くと、自分の財産や家族の状況が整理されます。

その結果、遺言書に何を書けばよいかも見えてきます。

ノートの置き場所を誰も知らなければ、せっかく書いても読まれません。

遺言書を作った場合も、その存在を家族が知らないと、遺言書がないものとして話し合いが進んでしまうことがあります。

元気なうちに書くことが大切

遺言書は、本人に判断する力があるうちでなければ作れません。

認知症が進んでからでは、遺言書を作ることも、自宅を売ることも難しくなります。

親が認知症になったときの実家の売却については、三共コスモスのブログ「親が認知症になったら、実家は売れる?」でくわしく紹介しています。

現場からの一言

エンディングノートに「家は長女に」と書かれていても、ほかの相続人が納得せず、話し合いが長引くことがあります。

ノートに書いた思いを確実に実現したいなら、遺言書にしておくことが一番の近道です。

まずはノートで考えを整理して、そのあと遺言書にするかどうかを決める、という順番でも十分間に合います。

八潮市・草加市の方へ

自筆証書遺言を法務局に預ける場合、八潮市・草加市・越谷市・三郷市にお住まいの方は、さいたま地方法務局越谷支局が窓口になります。

公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも作れます。

草加市の方は「草加市の相続相談」もご覧ください。

まとめ:思いはノートに、財産の分け方は遺言書に

  • エンディングノートには法的な効力がない。財産の分け方を決めるには遺言書が必要
  • ノートに分け方を書いても、遺言書がなければ相続人全員の話し合いで決まる
  • ノートには、口座・保険・不動産・デジタルの契約、医療や葬儀の希望を書いておくと家族が助かる
  • 子どものいない夫婦、再婚、財産が自宅だけ、などの方は遺言書も作っておく
  • ノートに遺言書の保管場所を書き、ノートの置き場所を家族に伝えておく

エンディングノートは、家族への手紙であり、遺言書を考えるための下書きにもなります。

まずは書けるところから書き始めて、財産の分け方を決めておきたいと思ったら、遺言書の作成をご検討ください。

南出行政書士事務所では、遺言書の作成をお手伝いしています。

公正証書遺言は10万円(税別・証人2名込み)、法務局に預ける自筆証書遺言は5万円(税別)です。

くわしくは「遺言書作成サポート」をご覧ください。

宅地建物取引士として13年の実務経験もあり、自宅や土地をどう残すかも、不動産の目線でご一緒に考えます。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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代表 南出竜一

この記事を書いた人

南出 竜一行政書士・宅地建物取引士

南出行政書士事務所 代表。不動産の売買・賃貸の実務に13年携わり(売買200件以上)、八潮市を中心に、相続の手続きと相続した家・土地のご相談をお受けしています。行政書士登録 第26131489号(埼玉県行政書士会)。

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