遺言書を書いておいたほうがいい人 — 子どものいない夫婦・再婚・家が1つだけの家族

遺言書を書いたほうがいい人 7つのケース

遺言書というと、財産がたくさんある人や、家族の仲がよくない人が書くもの、と思われがちです。

けれども実際には、財産の額や家族の仲とは関係なく、遺言書がないために残された家族が困ってしまうケースがあります。

その多くは、家族の形によって起こります。

子どもがいない、再婚している、財産の中心が自宅だけ、といったご家庭です。

この記事では、遺言書を書いておいたほうがいい人を7つのケースに分けて、遺言がないと何が起こるのか、遺言で何ができるのかを解説します。

この記事でわかること

  • 遺言書がないと家族が困りやすい7つのケース
  • それぞれのケースで、遺言書に書いておくとよいこと
  • 遺言書を作るときの方法の選び方

遺言書がないと、相続はどう進むのか

遺言書がない場合、亡くなった方の財産は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で分け方を決めます。

話し合いがまとまらなければ、財産を動かすことができません。

預貯金の解約も、家の名義変更も、相続人全員の署名と実印が必要になります。

反対に、遺言書で財産ごとに受け取る人を決めておけば、話し合いをしなくても手続きを進められます。

遺言書は、家族に話し合いの負担をかけないための道具でもあるのです。

相続人が誰になるかは「相続人は誰?」で解説しています。

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遺言書を書いておいたほうがいい7つのケース

1. 子どものいない夫婦

子どもがいない夫婦では、配偶者だけが相続人になるわけではありません。

亡くなった方の親が健在なら親が、親がすでに亡くなっていれば兄弟姉妹が、配偶者と一緒に相続人になります。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が相続人になります。

相続人の組み合わせ配偶者の取り分ほかの相続人の取り分
配偶者と親3分の23分の1
配偶者と兄弟姉妹4分の34分の1

遺言書がなければ、配偶者は、義理の兄弟姉妹や、ほとんど会ったことのない甥・姪と、遺産の分け方を話し合わなければなりません。

自宅に住み続けたくても、ほかの相続人に取り分のお金を払うよう求められることもあります。

兄弟姉妹と甥・姪には、遺言があっても最低限もらえる取り分(遺留分)がありません。

そのため、遺言書に「全財産を妻に相続させる」と書いておけば、すべてを配偶者に残すことができます。

子どものいない夫婦は、遺言書の効果がいちばん大きいケースといえます。

夫婦それぞれが1通ずつ作っておくと、どちらが先に亡くなっても安心です。

2. 再婚していて、前の結婚の子がいる

前の配偶者は相続人ではありませんが、前の結婚で生まれた子は、今の家族の子と同じように相続人になります。

今の配偶者や子どもと、前の結婚の子が、一緒に遺産の分け方を話し合うことになるため、気持ちの面でも負担が大きくなりがちです。

また、今の配偶者の連れ子は、養子縁組をしていなければ相続人になりません。

一緒に暮らしてきた連れ子に財産を残したい場合は、養子縁組をするか、遺言書で残す必要があります。

遺言書で分け方を決めておけば、話し合いの負担を減らせます。

ただし、前の結婚の子にも遺留分があるので、その分は考えておきましょう。

遺留分の割合や請求の期限は「遺留分とは」で解説しています。

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3. 財産の中心が自宅だけ

財産が自宅と少しの預貯金だけ、というご家庭は少なくありません。

家は1つしかなく、きれいに分けることができないため、実は相続でもめやすいケースです。

遺言書がないと、家を誰が相続するのか、相続しない人にお金を払うのか、売ってお金で分けるのかを、相続人全員で決めなければなりません。

配偶者が住み続けたい家なのに、売って分けてほしいという相続人が出てくることもあります。

遺言書では、たとえば次のように決めておくことができます。

  • 家は配偶者に、預貯金は子どもたちに相続させる
  • 家を相続する子が、ほかの子にお金を払うようにする
  • 家を売って、そのお金を子どもたちで分けてもらう

結婚して20年以上の夫婦が、住んでいる家を遺言で配偶者に残した場合は、原則としてその家を遺産の分け方の計算に入れずにすみます。

配偶者が家に住み続ける権利(配偶者居住権)を、遺言で残す方法もあります。

家を売って分けてほしい場合の遺言の書き方は、三共コスモスのブログ「実家を売って子どもたちで分けてほしいとき、遺言に書いておくこと」でくわしく紹介しています。

4. 相続人がいない(おひとりさま)

配偶者も子どももおらず、親や兄弟姉妹もいない場合、相続人はいません。

遺言書がなければ、最終的に財産は国のものになります。

お世話になった方や、応援したい団体に財産を残したい場合は、遺言書が必要です。

あわせて、遺言の内容を実行する人(遺言執行者)も決めておきましょう。

5. 内縁の夫・妻がいる

婚姻届を出していない内縁の夫や妻は、何十年一緒に暮らしていても相続人になりません。

遺言書がないと、住んでいた家も、相手の親族が相続することになります。

内縁のパートナーに財産を残すには、遺言書で「遺贈する」と書いておく必要があります。

6. 相続人に、話し合いに参加できない人がいる

相続人のなかに、認知症の方、行方がわからない方、未成年の子がいると、遺産の分け方の話し合いがすぐにはできません。

成年後見人や不在者財産管理人、特別代理人を家庭裁判所で選んでもらう必要があり、手続きに何か月もかかることがあります。

遺言書で、すべての財産について受け取る人を決めておけば、話し合いをせずに手続きを進められます。

それぞれの手続きは、次の記事で解説しています。

7. 相続人ではない人に、お世話になっている

長男の妻が介護をしてくれている、孫に財産を残したい、という場合、その方たちは相続人ではないので、遺言書がなければ財産を受け取れません。

長男の妻のように介護などで尽くした親族は、相続人にお金を請求できる制度(特別寄与料)もあります。

ただ、請求できる期限が短く、金額も話し合いで決めることになるため、気持ちを確実に形にするなら遺言書で残しておくのが安心です。

遺言書を作る方法の選び方

遺言書には、主に2つの作り方があります。

自筆証書遺言公正証書遺言
作り方自分で手書きする公証人に作ってもらう
費用かからない(法務局に預けると3,900円)財産の額で決まる(数万円〜)
向いている人内容がシンプルな方家族の関係が複雑な方、もめる心配がある方

子どものいない夫婦で「全財産を配偶者に」という内容なら、自筆証書遺言でも十分に作れます。

一方、再婚している方や、相続人に話し合いのできない人がいる方は、後で有効かどうかを争われにくい公正証書遺言がおすすめです。

書き方は「自筆証書遺言の書き方」と「公正証書遺言の作り方」で解説しています。

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現場からの一言

不動産の仕事で相続した家の売却に関わると、子どものいないご夫婦で、残された奥様が義理の兄弟姉妹や甥・姪と話し合わなければならず、家の名義変更までに長い時間がかかった、という場面に出会うことがあります。

親族の仲が悪いわけではなくても、何人もの相続人から実印と印鑑証明書を集めるだけで、大きな負担になります。

「うちは財産が少ないから」と思っている方ほど、遺言書1通で家族の負担が大きく変わることを知っていただきたいと思います。

八潮市・草加市・越谷市の方へ

自筆証書遺言を法務局に預ける場合、八潮市・草加市・越谷市・三郷市・春日部市の方の窓口は、さいたま地方法務局の越谷支局です。

草加出張所では遺言書の保管は扱っていないので注意してください。

公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも作れます。

八潮市・草加市の方は、越谷市や川口市の公証役場、東京都内の公証役場などが比較的近くて利用しやすいでしょう。

八潮市にお住まいの方は「八潮市の相続・不動産のご相談窓口」もご覧ください。

草加市の方は「草加市の相続相談」もご覧ください。

まとめ:家族の形によっては、遺言書が大きな助けになる

  • 遺言書がないと、相続人全員の話し合いで分け方を決めなければならない
  • 子どものいない夫婦は、遺言書で全財産を配偶者に残せる(兄弟姉妹には遺留分がない)
  • 再婚・内縁・相続人がいない・相続人ではない人に残したい場合は、遺言書がないと思いどおりにならない
  • 財産の中心が自宅だけの家族は、家の行き先を遺言書で決めておくと安心
  • 相続人に認知症や行方不明の方がいる場合も、遺言書があれば話し合いをせずに手続きできる

遺言書は、財産の多い少ないではなく、家族の形によって必要かどうかが決まります。

ひとつでも当てはまるケースがあれば、元気なうちに準備を始めてみてください。

南出行政書士事務所では、遺言書の作成をお手伝いしています。

公正証書遺言は10万円(税別・証人2名込み)、法務局に預ける自筆証書遺言は5万円(税別)です。

くわしくは「遺言書作成サポート」をご覧ください。

宅地建物取引士として13年の実務経験もあり、自宅や土地をどう残すかまで一緒に考えられます。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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代表 南出竜一

この記事を書いた人

南出 竜一行政書士・宅地建物取引士

南出行政書士事務所 代表。不動産の売買・賃貸の実務に13年携わり(売買200件以上)、八潮市を中心に、相続の手続きと相続した家・土地のご相談をお受けしています。行政書士登録 第26131489号(埼玉県行政書士会)。

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