遺言執行者とは — 決めておくと相続の手続きがどう楽になる?

遺言書を作るときに、「遺言執行者」を決めておくかどうかで、相続のあとの手続きの進みやすさが大きく変わります。
遺言書があっても、銀行の解約や家の名義変更をするたびに、相続人全員の署名や実印が必要になる場面があるからです。
遺言執行者を決めておけば、その人が窓口になって、遺言書のとおりに手続きを進められます。
この記事では、遺言執行者の役割、誰に頼めばよいか、決めていない場合の選び方、報酬の目安を解説します。
この記事でわかること
- 遺言執行者の役割と、決めておくと楽になる手続き
- 家族に頼むか、専門家に頼むかの考え方
- 遺言執行者がいないときの選任の申立てと、報酬の目安
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を、実際に実現する役目の人です。
預貯金の解約や払い戻し、不動産の名義変更、財産を受け取る人への引き渡しなどを行います。
2019年7月の民法の改正で、遺言執行者は「遺言の内容を実現するため」に手続きを行う人だと、はっきり定められました。
遺言執行者がいる場合、相続人は、遺言の内容に反して財産を勝手に処分することはできません。
遺言執行者は、遺言書で指定しておくのが一般的です。
「遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男〇〇を指定する」のように書きます。
遺言執行者を決めておくと楽になること
相続人全員の署名・実印を集めなくてよい
遺言執行者がいれば、預貯金の解約や払い戻しを、遺言執行者が1人で進められます。
相続人が遠くに住んでいる、仲がよくない、連絡が取りにくい、といった場合でも、手続きが止まりにくくなります。
家の名義変更も進めやすい
「自宅は長男に相続させる」という遺言の場合、遺言執行者が名義変更(相続登記)の申請をすることもできます。
家を売って分けるときに必要になる
「自宅を売って、代金を子どもたちで分ける」という遺言(清算型遺言)では、売却の手続きを誰が進めるかが問題になります。
遺言執行者を決めておけば、その人が売却の契約から代金の分配までを進められます。
清算型遺言と売却の流れは、三共コスモスのブログ「実家を売って子どもたちで分けてほしいとき、遺言に書いておくこと」でくわしく紹介しています。
遺言執行者でなければできないこと
次のような内容は、遺言執行者でなければ手続きができません。
- 遺言で子を認知する
- 遺言で相続人の資格を失わせる(推定相続人の廃除)、またはそれを取り消す
これらの内容を遺言書に入れる場合は、必ず遺言執行者を決めておきます。
遺言執行者になれる人
遺言執行者には、次の人を除いて、誰でもなれます。
- 未成年者
- 破産者
相続人の1人(配偶者や長男など)を指定することもできますし、行政書士・司法書士・弁護士などの専門家や、信託銀行を指定することもできます。
2人以上を指定することもできます。
指定された人は、引き受けるかどうかを自分で決められます。
遺言書を作る前に、本人に頼んで了解をもらっておくと安心です。
家族に頼むか、専門家に頼むか
| 家族(相続人の1人) | 専門家 | |
|---|---|---|
| 費用 | 報酬なしのことが多い | 報酬がかかる |
| 手間 | 平日に銀行・法務局へ行く必要がある | 任せられる |
| 向いている家庭 | 財産が少なく、家族の仲がよい | 相続人が多い・遠方・関係が複雑、家を売る予定がある |
家族が遺言執行者になると、ほかの相続人から「自分に都合よく進めている」と思われてしまうことがあります。
もめる心配がある場合や、相続人が遠くに住んでいる場合は、第三者の専門家に頼むほうが、手続きも気持ちの面も進めやすくなります。
遺言執行者がすること
遺言執行者に決まった人は、おおむね次の順番で手続きを進めます。
- 引き受けたら、遺言の内容を相続人全員に知らせる
- 相続人を確かめるため、戸籍を集める
- 財産を調べて、財産目録を作り、相続人に渡す
- 預貯金の解約・払い戻し、不動産の名義変更などを行う
- 遺言書のとおりに財産を引き渡し、終わったことを相続人に報告する
自分で書いた遺言書(法務局に預けていないもの)の場合は、先に家庭裁判所で検認を受けます。
検認については「遺言書の検認とは」をご覧ください。
遺言執行者がいないときは
遺言書に遺言執行者が書かれていない場合や、指定された人が断った・先に亡くなった場合は、家庭裁判所に選んでもらうことができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申し立てる人 | 相続人、遺言で財産をもらう人など |
| 申し立てる先 | 亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 遺言書1通につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手 |
| 主な書類 | 申立書、亡くなったことがわかる戸籍、遺言書の写し、候補者の住民票など |
申立書に候補者を書いておくと、その人が選ばれることが多いです。
ただ、選ばれるまでに時間がかかるため、はじめから遺言書で決めておくほうが、手続きは早く進みます。
なお、遺言執行者がいなくても、遺言書の内容によっては、相続人が自分たちで手続きを進めることもできます。
遺言執行者の報酬の目安
報酬は、遺言書に書いておけばその額になります。
書いていない場合は、家庭裁判所が決めることができます。
家族が遺言執行者になる場合は、報酬を決めないことも多いです。
専門家に頼む場合は、遺産の額に応じた報酬にしている事務所が一般的です。
遺言書に報酬を書いておくと、あとで相続人と話し合う手間がなくなります。
現場からの一言
不動産の売買の仕事をしていると、相続した家を売るときに、相続人のお一人が遠方にお住まいで、書類のやり取りだけで何週間もかかる場面に出会います。
遺言書で遺言執行者が決まっていれば、売却の手続きを窓口の1人で進められるため、こうした待ち時間はぐっと減ります。
家を売って分けてほしいとお考えなら、遺言執行者まで決めておくことを強くおすすめします。
八潮市・草加市の方へ
遺言執行者の選任の申立ては、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に行います。
八潮市・草加市・越谷市・三郷市にお住まいだった方は、さいたま家庭裁判所越谷支部の管轄です。
草加市の方は「草加市の相続相談」もご覧ください。
まとめ:遺言書を作るなら、遺言執行者も決めておく
- 遺言執行者は、遺言書の内容どおりに名義変更や解約を進める人
- 決めておけば、相続人全員の署名や実印を集めなくても手続きが進む
- 家を売って分ける遺言や、認知・廃除を書く遺言では、特に必要
- 未成年者と破産者以外は誰でもなれる。家族か専門家かは、家庭の事情で選ぶ
- いない場合は家庭裁判所に選任を申し立てる(収入印紙800円など)
- 報酬は遺言書に書いておくと、あとで話し合わずに済む
遺言書は、書くだけでなく、その内容がきちんと実現されてはじめて意味があります。
遺言書を作るときは、誰が手続きを進めるのかまで、あわせて決めておきましょう。
南出行政書士事務所では、遺言書の作成から、遺言執行者としての手続きまでお引き受けしています。
公正証書遺言は10万円(税別・証人2名込み)、法務局に預ける自筆証書遺言は5万円(税別)です。
遺言執行の費用は、遺産整理業務と同じ料金(段階制・最低20万円)です。
くわしくは「遺言書作成サポート」をご覧ください。
宅地建物取引士として13年の実務経験もあり、家を売って分ける遺言では、売却まで見通したお手伝いができます。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい:公正証書遺言の作り方 — 費用・必要書類・証人・当日の流れをまとめて解説
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