遺留分とは — 遺言があっても取り分がゼロにならない人と割合

遺言書を書こうとしている方から、家を1人の子に残したいが、ほかの子どもとの関係が心配だというご相談をよくいただきます。
遺言書があれば、財産を誰にどれだけ残すかは自由に決められます。
ただし、一部の家族には、遺言があっても最低限もらえる取り分が法律で守られています。
これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
遺留分を知らないまま遺言書を作ると、相続のあとに家族のあいだでお金の請求が起こり、かえってもめる原因になることがあります。
この記事では、遺留分が誰にどれだけあるのか、請求の期限、遺言書を書くときにどう考えればよいかを解説します。
この記事でわかること
- 遺留分がある人・ない人と、割合の早見表
- 遺留分を請求できる期限と、生前贈与の扱い
- 遺言書を書くときに、遺留分でもめないための工夫
遺留分とは
遺留分とは、亡くなった方の配偶者・子・親などに認められた、遺産の最低限の取り分です。
遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書かれていても、ほかの子どもは、自分の遺留分にあたる額のお金を、長男に請求することができます。
遺言書そのものが無効になるわけではありません。
遺言どおりに財産は長男に渡り、そのうえで、ほかの子どもが「遺留分に足りない分をお金で払ってほしい」と求める形になります。
この請求を「遺留分侵害額請求」といいます。
2019年7月の法律の改正までは、請求すると家や土地がそのまま共有になるしくみでした。
今は、お金で払ってもらう形に変わっています。
遺留分がある人・ない人
遺留分があるのは、次の人です。
- 配偶者
- 子(子が先に亡くなっている場合は孫)
- 親(子も孫もいない場合)
一方、兄弟姉妹と甥・姪には、遺留分がありません。
そのため、子どものいない夫婦が「全財産を妻に相続させる」という遺言書を作っておけば、夫の兄弟姉妹は何も請求できません。
子どものいない夫婦の遺言については「遺言書を書いておいたほうがいい人」でも解説しています。
また、相続放棄をした人にも遺留分はありません。
相続人が誰になるかは「相続人は誰?」をご覧ください。
遺留分の割合
遺留分の割合は、まず全体の割合が決まり、それを法定相続分で分けます。
- 相続人が親だけの場合: 遺産全体の3分の1
- それ以外の場合: 遺産全体の2分の1
遺留分の早見表
| 相続人 | 1人あたりの遺留分 |
|---|---|
| 配偶者だけ | 配偶者 2分の1 |
| 配偶者と子2人 | 配偶者 4分の1/子 各8分の1 |
| 子2人だけ | 子 各4分の1 |
| 配偶者と親(両親) | 配偶者 3分の1/親 各12分の1 |
| 親(両親)だけ | 親 各6分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 2分の1/兄弟姉妹 なし |
たとえば、相続人が子2人で、遺産が自宅2,000万円と預貯金400万円の合計2,400万円だったとします。
遺言書で「全財産を長男に」と書いた場合、次男の遺留分は4分の1なので、600万円です。
次男は長男に、600万円を払うよう請求できます。
長男が家を相続しても、手元に600万円のお金がなければ、家を売って払わなければならないこともあります。
財産の中心が自宅だけのご家庭ほど、遺留分には注意が必要です。
生前贈与も計算に入る
遺留分を計算するときは、亡くなったときの財産だけでなく、生前に贈与した財産も一部が加えられます。
| 誰への贈与か | 計算に入る範囲(原則) |
|---|---|
| 相続人(子など)への贈与 | 亡くなる前10年以内の、結婚・養子縁組や生計の資本としての贈与 |
| 相続人以外への贈与 | 亡くなる前1年以内の贈与 |
たとえば、長男に家を建てる資金を5年前に贈与していた場合、その分も遺留分の計算に入ります。
「生前に渡しておけば遺留分の対象にならない」というわけではないので、注意してください。
なお、贈与する側ともらう側が、ほかの相続人の遺留分を減らすとわかっていて行った贈与は、10年や1年より前のものも計算に入ります。
遺留分を請求できる期限
遺留分の請求には期限があります。
| 期限 | 数え始め |
|---|---|
| 1年 | 相続が始まったことと、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から |
| 10年 | 相続が始まった時から(知らなくても過ぎれば請求できない) |
1年の期限は短いため、請求する側は、まず内容証明郵便などで「請求します」という意思を伝えておくのが一般的です。
請求の進め方や金額でもめた場合は、弁護士への相談や、家庭裁判所の調停で話し合うことになります。
遺言書を書くときに、遺留分をどう考えるか
遺留分は、請求するかどうかを、取り分のある人が決めるものです。
遺留分を侵害する遺言書も有効なので、家族が納得していれば、遺言どおりに相続を終えることができます。
ただ、もめる心配があるなら、遺言書を作る段階で次のような工夫をしておくと安心です。
1. はじめから遺留分の額は残しておく
ほかの子どもにも、遺留分にあたる額の預貯金を相続させるように書いておけば、請求は起こりません。
遺言書を作る前に、財産の一覧(財産目録)を作って、だいたいの額を確かめておきましょう。
財産の調べ方は「財産目録の作り方」で紹介しています。
2. 払うためのお金を用意しておく
家を相続する子に、遺留分を払うためのお金を残しておく方法もあります。
生命保険の受取人をその子にしておく方法がよく使われます。
3. 付言事項で気持ちを伝える
遺言書には、財産の分け方のほかに、家族への思いを書く「付言事項」を入れることができます。
法的な効力はありませんが、なぜこの分け方にしたのかを書いておくと、家族が受け止めやすくなります。
4. 家族に遺留分を放棄してもらう
亡くなる前に遺留分を放棄してもらうこともできますが、家庭裁判所の許可が必要です。
本人の意思で、放棄に見合う理由があるかどうかが確認されます。
親が言って書かせた念書だけでは、効力がありません。
5. 公正証書遺言で作る
遺留分で争いになりそうな家庭では、遺言書の有効性まで争われることがあります。
公証人が本人の意思を確認して作る公正証書遺言なら、後で無効を主張されにくくなります。
作り方は「公正証書遺言の作り方」で解説しています。
現場からの一言
不動産の仕事をしていると、家を相続したお子さんが、ほかのごきょうだいにお金を払うために、住み続けるつもりだった家を売ることになった、という場面に出会うことがあります。
遺言書で家の行き先を決めても、遺留分の分のお金がなければ、家を守れないことがあるのです。
家を誰に残すかを決めるときは、ほかのご家族の遺留分と、それを払うお金まで一緒に考えておくことが大切だと感じています。
八潮市・草加市の方へ
遺留分の額を計算するには、自宅や土地がいくらになるかの目安が必要です。
八潮市の土地であれば、無料ツール「八潮の土地の相場チェック」で、おおよその価格を調べることができます。
遺留分の請求を受けた、または請求したいという場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。
遺留分の調停は、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
八潮市・草加市・越谷市・三郷市にお住まいの方は、さいたま家庭裁判所越谷支部の管轄です。
八潮市にお住まいの方は「八潮市の相続・不動産のご相談窓口」もご覧ください。
草加市の方は「草加市の相続相談」もご覧ください。
まとめ:遺言書を書くときは、遺留分まで考えておく
- 遺留分は、遺言があっても配偶者・子・親に残される最低限の取り分
- 兄弟姉妹と甥・姪には遺留分がない
- 割合は全体の2分の1(親だけが相続人なら3分の1)を、法定相続分で分ける
- 相続人への10年以内の贈与など、生前贈与も計算に入る
- 請求の期限は、知った時から1年、相続から10年
- 遺留分を残す、払うお金を用意する、付言事項で気持ちを伝えるなどの工夫で、もめごとを防げる
遺留分は、遺言書を書く人が必ず知っておきたいルールです。
家族のあいだで争いを残さないために、遺言書を作る前に、遺留分を含めた分け方を考えておきましょう。
南出行政書士事務所では、遺留分にも配慮した遺言書の作成をお手伝いしています。
公正証書遺言は10万円(税別・証人2名込み)、法務局に預ける自筆証書遺言は5万円(税別)です。
くわしくは「遺言書作成サポート」をご覧ください。
宅地建物取引士として13年の実務経験もあり、自宅や土地の価格の目安を踏まえて、分け方を一緒に考えられます。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい:遺言書を書いておいたほうがいい人 — 子どものいない夫婦・再婚・家が1つだけの家族
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