借金があるかわからないとき — 単純承認・限定承認・相続放棄の違い

亡くなった親に借金があったのかどうか、家族でもわからないことはよくあります。
通帳には毎月の引き落としがあるのに、何の支払いかわからない。
知人の保証人になっていたらしいと、親戚から聞かされた。
こうした場合、相続するかどうかを決める前に、まず財産と借金を調べる必要があります。
相続人が選べる道は、単純承認・限定承認・相続放棄の3つです。
このうち限定承認は、説明だけを聞くと便利な制度に見えます。
ただ、実際に使うにはハードルが高く、ほとんど利用されていません。
この記事でわかること
- 単純承認・限定承認・相続放棄の違い
- 限定承認をおすすめしにくい理由
- 借金の調べ方と、3か月の期限に間に合わないときの延ばし方
相続人が選べる3つの道
相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。
そのため、相続人は次の3つから選ぶことになります。
| 単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 | |
|---|---|---|---|
| 内容 | プラスもマイナスもすべて引き継ぐ | プラスの財産の範囲で借金を払う | プラスもマイナスも引き継がない |
| 手続き | 不要(何もしなければこれになる) | 家庭裁判所に申述 | 家庭裁判所に申述 |
| 期限 | ― | 相続を知ってから3か月以内 | 相続を知ってから3か月以内 |
| 誰がするか | 各相続人 | 相続人全員でそろって | 各相続人が一人で |
| 借金が多かったとき | 自分の財産から払う | 遺産の範囲で払えばよい | 払わなくてよい |
| 手間 | ほとんどない | 公告・清算など非常に多い | 比較的少ない |
何もしなければ「単純承認」になる
3か月の期限までに何もしなければ、単純承認をしたものとみなされます。
期限内でも、遺産を売ったり、預金を使ったりすると、単純承認をしたことになります。
単純承認になると、あとから借金が見つかっても、相続放棄はできなくなります。
借金があるかもしれないときは、遺産に手をつけず、まず調べることが大切です。
相続放棄は「最初から相続人ではなかった」ことになる
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
借金を払う必要はなくなりますが、実家や預金などのプラスの財産も受け取れません。
相続放棄は、ほかの相続人の同意がなくても、一人で家庭裁判所に申述できます。
ただし、自分が放棄すると、次の順位の人(親や兄弟姉妹など)が相続人になります。
借金がある場合は、親族にも放棄したことを伝えておくのが親切です。
相続放棄の手続きと注意点は「相続放棄とは」で詳しく解説しています。
限定承認とは — 理屈では便利だが、使われていない
限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内で、借金を払うという方法です。
借金のほうが多ければ、遺産を超える部分は払わなくてよく、遺産のほうが多ければ、残った分を受け取れます。
借金がどれくらいあるかわからないときに向いている制度、と説明されることがよくあります。
ところが、実際にはほとんど使われていません。
司法統計を見ると、相続放棄が年に20万件を超えるのに対し、限定承認は1,000件にも届きません。
その理由は、手続きのハードルの高さにあります。
限定承認をおすすめしにくい5つの理由
1. 相続人全員がそろって申述しなければならない
相続放棄は一人でできますが、限定承認は相続人全員でそろって申し立てなければなりません。
一人でも反対したり、連絡が取れなかったりすると、限定承認はできません。
相続人の中に、すでに遺産を使ってしまった人がいる場合も、難しくなります。
なお、相続放棄をした人は最初から相続人でなかったことになるので、残りの相続人全員で限定承認をすることはできます。
2. 3か月以内に財産目録まで作る必要がある
限定承認の申述には、プラスとマイナスの財産をまとめた財産目録を付けます。
相続放棄と同じ3か月の期限の中で、戸籍を集め、相続人全員の意見をまとめ、財産も調べなければなりません。
財産目録の作り方は「財産目録の作り方」で解説しています。
3. 申述したあとの清算が、相続人の負担になる
限定承認は、申述して終わりではありません。
ここからが本番です。
借金を貸していた人などに向けて、官報で「請求があれば申し出てください」という公告を出し、2か月以上待ちます。
相続人が複数いるときは、家庭裁判所が相続人の中から「相続財産の清算人」を選び、その人が手続きを進めます。
そのうえで、遺産を売ってお金に換え、届け出た人たちに金額に応じて分けて払います。
払う順番や割合を間違えると、相続人が責任を負うこともあります。
実際には、弁護士や司法書士に頼まなければ進めるのが難しく、そのぶん費用もかかります。
4. 家や土地は原則として競売で売る
清算のために遺産を売るときは、原則として競売によります。
競売は、一般の売却より安い値段になりがちです。
家を手元に残したい場合は、家庭裁判所が選んだ鑑定人の評価額を払えば、競売を止めることができます。
ただし、そのお金を相続人が用意できる場合に限られます。
5. 思わぬ所得税がかかることがある
限定承認をすると、亡くなった方が、自分の財産を時価で売ったものとみなされます。
不動産や株などが買ったときより値上がりしていると、その差額に所得税がかかります。
この税金は、亡くなった方の所得税として、4か月以内に準確定申告をして納めます。
単純承認や相続放棄では、この税金はかかりません。
具体的な税額は、税理士への相談が必要です。
実際の選び方 — まず借金を調べ、放棄か承認かを決める
こうした理由から、借金があるかわからないときは、限定承認を考える前に、まず財産と借金をきちんと調べることをおすすめします。
調べた結果、借金のほうが明らかに多ければ相続放棄、財産のほうが多ければ単純承認、というのが実際の進め方です。
借金の調べ方
- 郵便物と通帳: 返済の案内や督促状、毎月の引き落とし先から、借入先がわかることがあります
- 信用情報機関: 銀行や消費者金融、クレジットカードの借入は、相続人が信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示を請求して調べられます
- 不動産の登記簿: 自宅に抵当権が付いていれば、住宅ローンなどの借入先がわかります
- 固定資産税や住民税の納付書: 税金の滞納がないか確かめます
個人からの借金や、保証人になっていた分は、書類が残っていないと見つけにくいものです。
手帳や契約書、親族の話も手がかりになります。
3か月で決めきれないときは「期限を延ばす」
調べるのに時間がかかりそうなときは、3か月の期限が切れる前に、家庭裁判所に期間を延ばしてもらう申立てができます。
収入印紙は相続人一人につき800円です。
延ばしてもらえる期間は事情によりますが、3か月程度が多いとされています。
期限を過ぎてから借金が見つかった場合でも、事情によっては相続放棄が認められることがあります。
ただ、確実ではないので、期限内に動いておくのが安全です。
期限の全体像は「相続手続きの期限一覧」をご覧ください。
現場からの一言
相続した実家の売却のご相談では、売る話を進める前に、相続放棄をするかどうかを確かめることがあります。
借金が心配で放棄を考えている方が、片付けのつもりで家の中の物を処分したり、家を売りに出したりすると、単純承認とみなされるおそれがあるためです。
放棄するかもしれないときは、家にも預金にも手をつけず、先に調べることを優先してください。
八潮市・草加市・越谷市の場合の窓口
相続放棄・限定承認・期間を延ばす申立ては、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に行います。
八潮市・草加市・越谷市・三郷市・春日部市の方なら、さいたま家庭裁判所 越谷支部が窓口です。
亡くなった方の戸籍や住民票の除票は、本籍地や最後の住所地の市区町村で取ります。
郵送でも請求できます。
草加市の方は、草加市の窓口と不動産事情をまとめた「草加市の相続相談」のページもご覧ください。
春日部市の方は、春日部市の窓口と不動産事情をまとめた「春日部市の相続相談」のページもご覧ください。
まとめ:限定承認より、まず借金を調べて決める
- 相続人が選べるのは、単純承認・限定承認・相続放棄の3つ
- 何もしないで3か月たつか、遺産を処分すると単純承認になる
- 限定承認は、相続人全員の申述、公告と清算、競売、所得税などハードルが高く、ほとんど使われていない
- 借金があるかわからないときは、まず調べ、多ければ相続放棄、少なければ単純承認で考える
- 調べきれないときは、3か月以内に期限を延ばす申立てをする
借金があるかどうかを判断するには、相続人を確かめ、財産と借金を一覧にするところから始まります。
南出行政書士事務所では、戸籍の収集による相続人の確定と、財産・借金の調査、財産目録の作成をお受けしています。
相続放棄や期間を延ばす申立てが必要になった場合は、提携する司法書士と連携して進めます。
税金の判断が必要な場合は、税理士をご紹介します。
手続きをまとめてお任せいただく場合は「相続手続きサポート」をご覧ください。
宅地建物取引士として13年の実務経験もあり、相続した家をどうするかのご相談にも、そのまま対応できます。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい:相続放棄とは — 3か月以内の手続きと、やってはいけないこと
あわせて読みたい:財産目録の作り方 — 何を、どこまで調べればいい?【記載例つき】
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