区画整理地域内の不動産、売却のベストタイミングとは

今日は不動産の仕事で八潮市役所へ調査に行ってきました。

対象不動産が区画整理地域内にあったため、事業の進捗状況等を確認するためです。

今回はその調査を通して、区画整理地域内の不動産売却について感じたことをお伝えしようと思います。

区画整理事業とは

区画整理事業をざっくりと説明すると、区域内の道路や公園といった設備を改善し、各土地の区画をきれいに整える事業のことです。

八潮市では、この区画整理事業がかなり広域で行われています。

八潮市役所の周辺をはじめ、柳之宮橋周辺、潮止橋周辺、八潮中央病院周辺など。

あらためて考えると、かなり広い範囲で進められていますよね。

区画整理事業の大まかな流れ

区画整理事業は、大まかに次のような流れで進んでいきます。

  1. 計画決定、事業決定
  2. 仮換地指定
  3. 換地処分
  4. 事業完了

今回調査した物件は、②仮換地指定と③換地処分の間の段階にありました。

この段階まで進んでいると、支障なく土地(建物)を利用できる状態になっているため、相場に近い価格帯で取引できることが判明。

そのほかにも清算金などを確認するのですが、その点はまた別の機会にお伝えできればと思います。

進捗段階によっては、売却に注意が必要

一方で、事業の進捗によっては、そう簡単にはいかないケースもあります。

特に注意したいのが、①計画決定から②仮換地指定の間。

つまり仮換地指定が行われる前の段階です。

この段階では、再建築の許可が下りなかったり、住宅ローンが組めなかったりする可能性があります。

そうなると、売却しようとしても相場よりもはるかに安い金額でしか売れない、ということになってしまいます。

相続で取得した不動産でも、急いで売らない方がいいケースがある

このような理由から、たとえ相続によって取得した不動産であっても、区画整理事業がまだ①から②の段階にある場合は、すぐに売却することはお勧めしていません。

数年待って仮換地指定が行われれば、相場に近い価格で売却できるようになるためです。

急いで安く手放してしまうより、進捗を見極めてから動く方が、結果的に良い条件での売却につながります。

※進捗次第では、仮換地指定前でも高く売れるケースもあるので、まずは役所調査からですね!

区画整理地域内に相続不動産をお持ちの方は、まず事業の進捗段階を確認することをお勧めします。

当事務所では、八潮市内の不動産調査は無料で行っています。

ぜひお気軽にご相談ください。

相続した不動産の売却を考えている方は、三共コスモスの「八潮市の不動産売却・無料査定」のページもあわせてご覧ください。

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