遺言書が見つかったら最初にやること|探し方から名義変更まで解説

ご家族がお亡くなりになり、相続の手続きを進める際、最初の大きな分岐点となるのが『遺言書の有無』です。
遺言書がある場合、原則として家族全員での遺産分割協議を省くことができるため、手続きの負担は大きく減ります。
しかし、遺言書の種類や書かれている内容によっては、そのままでは名義変更の手続きに進めないケースもあるため注意が必要です。
まず確認したい3つの場所
故人が遺言書を残しているかどうかは、主に以下3つの場所で確認します。
室内を探す
まずはご自宅の中です。
金庫、仏壇の引き出し、通帳や実印をまとめている場所などを確認します。
封のされた遺言書が出てきた場合、その場では開封せず、保管してください。
公証役場で検索する
『公正証書遺言』を作成していた場合、原本が公証役場に保管されています。
お近くの公証役場へ行き、専用のシステムで検索をかけることで、故人が遺言書を残していたかどうかを全国データから確認することができます。
法務局で検索する
近年始まった制度として、自分で書いた遺言書を法務局が預かってくれる『自筆証書遺言書補完制度』があります。
こちらも、お近くの法務局で検索して確認することが可能です。
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の違い
見つかった遺言書の種類によって、次にやるべきことが変わります。
公正証書遺言または法務局に預けられていた遺言書の場合
そのまま銀行預金の解約や不動産の名義変更(相続登記)の手続きにすぐ進むことができます。
自筆証書遺言の場合
見つかっても、すぐに手続きに使えません。
家庭裁判所に持ち込み、検認手続きを行う必要があります。
また、封がされている自筆証書遺言は開封せずに持参してください。
なぜ「検認」が必要なのか?
検認は、その遺言書に法的効力があることや、本人が本当に書いたものかを判断するものではありません。
遺言書の内容を明確にし、偽造を防止するために行います。
また、自筆証書遺言によって銀行口座や不動産の名義変更をする際は、検認を受けている必要があります。
その点、公正証書遺言や自筆証書遺言書補完制度を利用すれば検認が不要になりますのでおすすめです。
全員の同意があれば、遺言書と違う分け方も可能
遺言書が見つかったら絶対にその通りにしなければならない、というわけではありません。
相続人全員の同意さえあれば、遺言書に書かれた指定を気にせず、親族間で決めた別の分け方(遺産分割協議)を優先することができます。
ただし、例外が2つあります。
遺言執行者が定められている場合
遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、内容を変更するにはその遺言執行者の同意が必要になります。
遺贈が含まれている場合
例えば、『財産の一部を友人Aに譲る』といった法定相続人以外への贈与が書かれている場合です。
この場合、その友人Aの同意も必要になります。
まとめ
遺言書が見つかった場合、そこから先は預貯金・不動産の名義変更といった具体的な手続きへと直結していきます。
当事務所では、見つかった遺言書の確認から、その後の不動産のお手続きまで1つの窓口で一貫してサポートいたします。
ご自身の遺言書をこれから作っておきたい方には、家や土地の分け方まで考えた遺言書づくりを「遺言書作成サポート」でお手伝いしています。
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