家族信託という選択肢 ― 不動産売買の現場から感じること

今回は「家族信託」について、実際に携わっている案件を交えながらお話しさせていただきます。
家族信託とは
家族信託とは、自分の財産(不動産や預貯金など)の管理・処分を、信頼できる家族に託す仕組みです。
財産を託す方を「委託者」、託される方を「受託者」、そしてその財産から利益を受ける方を「受益者」と呼びます。
契約によってあらかじめ管理・処分の方法を決めておくことができます。
そのため、将来、委託者ご本人の判断能力が低下してしまった場合でも、受託者が財産を柔軟に管理・活用できる点が大きな特徴です。
現在携わっている案件について
現在、信託登記がされている不動産の売買に携わらせていただいています。
このようなケースでは、売買契約の当事者(名義人)となるのは、財産の所有者ご本人ではなく「受託者」となります。
これは家族信託の仕組み上、財産の管理処分権限が受託者に託されているためです。
なぜ家族信託が選ばれるのか
家族信託は、高齢の方の認知症対策として活用されることが多い制度です。
判断能力が低下してしまうと、不動産の売却などの財産処分が難しくなってしまいますよね。
そうした事態に備え、元気なうちに財産管理の仕組みを整えておく、という目的で利用されています。
任意後見制度との違い
認知症対策としては「任意後見制度」も広く知られています。
ただし、家族信託と任意後見制度には、いくつか大きな違いがあります。
権限の範囲
任意後見制度は、あくまでご本人の生活や財産全般を「保護」するための制度です。
今回のケースのような不動産の処分のみを目的とした限定的な権限設定にはなじみません。
一方、家族信託は契約の内容に応じて、財産ごとに柔軟に権限を設計できます。
費用面
任意後見制度では、家庭裁判所が選任する後見監督人への報酬支払いが継続的に発生します。
家族信託の場合は、契約設計時の費用はかかるものの、その後の継続的な監督人報酬は発生しません。
これからの家族信託
このように、家族信託は財産の内容やご家族の状況に応じて柔軟な設計ができる点が大きな魅力です。
今後、高齢化が進む中で、認知症対策や資産承継の手段として、家族信託を活用するケースはさらに広がっていくのではないかと感じています。
財産の管理や将来への備えについてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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