ご依頼いただくと、こう変わります
アパートやマンションを相続すると、ご自宅の相続にはない仕事が増えます。
そのほとんどを、こちらでお引き受けします。
入居者さんへの「大家さんが替わりました」
部屋ごとの入居者さんを調べ、文面を考えて、一軒ずつ知らせる。
お知らせ文を作り、管理会社と連携して全戸にお届けします。
家賃の入金先と記録
口座が止まり、誰の家賃がどこに入ったのかを追いかける。
入金先の切り替えと、分け方が決まるまでの家賃の記録を整えます。
契約の更新・退去・問い合わせ
更新の書類、退去の立ち会い、入居者さんからの電話に自分で対応する。
管理会社が窓口になり、更新や退去の手続きを進めます。
修繕・設備の故障
「お湯が出ない」と連絡が来たら、業者を探して日程を合わせる。
管理会社が業者の手配から完了の確認まで行い、ご報告します。
戸籍・遺産分割協議書・銀行の手続き
役所に戸籍を何通も請求し、書類の書き方を調べて作る。
行政書士が戸籍を集め、物件の一覧と遺産分割協議書を作ります。
ご家族がすること
何から手をつければいいのかわからないまま、時間だけが過ぎる。
進み具合の報告を見て、大事なことを決めるだけです。
※ 契約の更新・退去・修繕は管理会社の仕事です。今の管理会社に続けてお願いすることも、三共コスモス株式会社(南出が代表を務める不動産会社)にお任せいただくこともできます。
※ 相続登記は提携の司法書士、相続税や家賃収入の申告は提携の税理士が担当します。窓口は当事務所がひとつにまとめます。
ご家族にお願いするのは、これだけです
- 物件とご家族のことを教えてください
最初のご相談で、物件の場所、管理会社、相続人になる方を、わかる範囲でうかがいます。通帳や契約書が見つからなくても大丈夫です。
- 誰が引き継ぐかを決めてください
家賃の手取りや売った場合の値段の目安をそろえるので、それを見ながらご家族で話し合っていただきます。
- 書類に署名・押印してください
遺産分割協議書などに、相続人の皆さまの署名と実印、印鑑証明書をお願いします。遠方の方は郵送でできます。
今の管理会社のままでも、大丈夫です
すでに管理会社に任せている物件は、そのまま今の管理会社にお願いできます。
当事務所が管理会社と連絡を取り、相続の手続きに必要な資料を取り寄せます。
| やること | 担当 |
|---|---|
| 相続人の調査・物件と財産の一覧・遺産分割協議書・入居者さんへのお知らせ文 | 南出行政書士事務所 |
| 相続登記(名義の変更) | 提携の司法書士 |
| 相続税の申告・準確定申告・家賃収入の確定申告 | 提携の税理士 |
| 入居者さんの対応・家賃の管理・更新・修繕・空室の募集 | 今の管理会社、または三共コスモス |
管理会社が決まっていない場合や、見直したい場合は、三共コスモス株式会社でもお引き受けできます。管理料は家賃の5%(税別)、対象は八潮市・草加市・越谷市・三郷市の物件です。詳しくは相続不動産の賃貸管理サポートをご覧ください。
料金
相続の手続きは、相続手続きサポートの料金でお引き受けします。
賃貸物件の一覧づくりや入居者さんへのお知らせは、物件の数や部屋数をうかがってからお見積りします。
| 項目 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| ご相談 | 無料 |
| 相続手続きサポート(相続人の調査・財産目録・遺産分割協議書など) | 相続手続きサポートの料金 |
| 賃貸物件の加算(部屋ごとの一覧・入居者さんへのお知らせ・管理会社とのやりとり) | お見積り |
※ 相続登記の司法書士報酬・登録免許税、税理士報酬、戸籍などの実費は別途かかります。管理を三共コスモスにお任せいただく場合の管理料は、上の管理料のとおりです。ほかのサービスも含めた料金は、料金一覧をご覧ください。
物件の数や相続人の人数をうかがえば、費用の見込みをお伝えできます。
まずは無料相談でお聞かせください。
くわしく知りたい方へ
賃貸物件の相続で知っておきたいことをまとめました。気になる項目を開いてご覧ください。
自宅の相続と、どこが違うの?
ご自宅の相続は、遺産の分け方を決めて名義を変えれば、ひと区切りがつきます。
貸している物件は、相続のあいだも入居者さんの暮らしと家賃のやりとりが続くため、次の手続きが加わります。
ご自宅を相続したとき
- 相続人と財産を調べる
- 遺産の分け方を話し合う
- 遺産分割協議書を作る
- 相続登記で名義を変える
- 相続税がかかる場合は申告する
アパート・マンションを相続したとき
- 左の手続きに加えて、部屋ごとの契約・家賃・敷金を調べる
- 分け方が決まるまでの家賃の受け取り方を決める
- 入居者さんに、大家さんの交代と振込先の変更を知らせる
- 修繕や退去の連絡を受ける窓口を決める
- 家賃収入の確定申告をする
相続が始まってからの流れと期限
家賃の入金先と、入居者さんの連絡窓口を決める賃貸
亡くなった方の口座は、金融機関に亡くなったことを伝えると入出金が止まります。
家賃をどこで受け取るか、水漏れなどの連絡を誰が受けるかを、まず決めておきます。相続人と、物件の中身を調べる手続き
戸籍を集めて相続人を確定し、物件ごと・部屋ごとに、家賃・敷金・契約の期間を一覧にします。
誰が大家さんになるかを話し合う手続き
遺産分割協議で、物件を誰が引き継ぐか、売って分けるかを決めます。
入居者さんへのお知らせと、振込先の変更賃貸
新しい大家さんの名前と、家賃の新しい振込先をお知らせします。
相続登記提携の司法書士
相続を知った日から3年以内に行う義務があります。
2024年4月より前の相続でまだ登記をしていない場合は、2027年3月31日までです。税金の申告提携の税理士
亡くなった方のその年の家賃収入は、相続人が準確定申告をします(相続を知った日の翌日から4か月以内)。
相続税がかかる場合は、10か月以内に申告します。
分け方が決まるまでの家賃は、誰のもの?
相続が始まってから遺産分割が終わるまでの家賃は、遺産とは別のものとして、各相続人が法定相続分に応じて受け取るとされています(最高裁 平成17年9月8日判決)。
あとで物件を引き継いだ人が決まっても、それまでの家賃の分け方は変わりません。
実際には、代表の方の口座でいったん預かり、話し合いの中で清算することが多いため、受け取った家賃と使った費用の記録を残しておくことが大切です。
入居者さんとの契約や敷金は、どうなる?
大家さんが亡くなっても、賃貸借契約は終わりません。
相続人が大家さんの立場をそのまま引き継ぐので、入居者さんに出て行ってもらう必要も、契約を結び直す必要もありません。
入居者さんが退去するときに敷金を返す義務も引き継ぐため、預かっている敷金の額を早めに確認しておきます。
兄弟で共有にしても大丈夫?
共有にすると、修繕や入居者さんの募集などは持ち分の過半数で、売却や建て替えは共有者全員の同意で決めることになります。
次の相続が起きると共有者はさらに増え、話し合いが難しくなっていきます。
一人が引き継いで他の相続人にお金で調整する、売って代金を分けるなど、共有にしない分け方も一緒に検討します。
地元で賃貸管理をしている立場から、お伝えしていること
入居者さんは、思っているより早く気づきます。
家賃をどこに払えばいいのか不安に思う方もいるので、分け方が決まる前でも「当面の連絡先」だけは早めにお知らせしておくと安心です。
空室と修繕は、相続の話し合いを待ってくれません。
その間の退去や設備の故障に誰が対応するかを決めておかないと、空室が長引いたり、入居者さんとの関係が悪くなったりします。
「持ち続けるか、売るか」は、数字を見てから。
家賃の手取り、これからかかる修繕の費用、売った場合の値段を並べると、判断がしやすくなります。
家賃の手取りは家賃収入の手取りシミュレーターでも目安を出せます。
よくあるご質問
Q.入居者さんと、契約を結び直す必要はありますか?
A.いいえ、必要ありません。大家さんの立場は相続人にそのまま引き継がれ、契約の内容も変わりません。新しい大家さんの名前と家賃の振込先をお知らせすれば足ります。
Q.相続をきっかけに、管理会社を変えないといけませんか?
A.いいえ、今の管理会社に引き続きお願いできます。ただ、管理会社との契約(管理委託契約)は、大家さんが亡くなると終わるのが法律上の原則で、続くかどうかは契約書の定めによります。契約書を確かめ、必要なら相続人の名前で契約し直します。
Q.遠方に住んでいても頼めますか?
A.はい。戸籍の取り寄せは郵送ででき、ご相談はオンラインでもお受けしています。署名・押印も郵送でできます。
Q.相続税がかかるかどうか知りたいです。
A.まずは相続税シミュレーターで目安を確かめられます。賃貸物件は評価の方法が自宅と異なるため、正確な計算と申告は提携の税理士が担当します。
Q.持ち続けるか、売るかで迷っています。
A.家賃の手取り、これからの修繕の費用、売った場合の値段を並べて比べることをおすすめします。入居者さんがいるまま売る方法もあります。売却については相続不動産の売却サポートで解説しています。
オーナーご本人・ご家族へ(生前の準備)
アパートやマンションをお持ちの方は、元気なうちに準備しておくと、ご家族の負担が大きく変わります。
「誰に引き継ぐか」を遺言書で決めておく。遺言書で物件を引き継ぐ人を決めておけば、共有になるのを防げます。
遺言書づくりは遺言書作成サポートでお手伝いしています。
認知症への備えも、早めにご相談ください。オーナーご本人の判断が難しくなると、入居者さんとの契約や修繕の発注、売却が進めにくくなります。
どのような備えが合うかを一緒に整理し、必要に応じて提携の司法書士と連携します。
アパートの相続、まずは何が大変かを聞かせてください
何から手をつければいいかわからない段階でも大歓迎です。初回のご相談は無料です。
土日祝・平日夜20時まで(ご予約制・水曜定休)。オンラインや出張でのご相談もお受けしています。
