賃貸アパート・マンションの相続|南出行政書士事務所

入居者さんへの連絡も、家賃も、契約の更新も。
アパートの相続を、まとめてお任せください。

相続の手続きは行政書士が、入居者さんへの対応は管理会社が引き受けます。

  • 初回相談無料
  • 土日祝・夜20時まで
行政書士 南出の写真

行政書士・宅地建物取引士 南出

ご依頼いただくと、こう変わります

アパートやマンションを相続すると、ご自宅の相続にはない仕事が増えます。
そのほとんどを、こちらでお引き受けします。

アパートの郵便受けにお知らせを入れるスタッフのイラスト

入居者さんへの「大家さんが替わりました」

部屋ごとの入居者さんを調べ、文面を考えて、一軒ずつ知らせる。

お知らせ文を作り、管理会社と連携して全戸にお届けします。

家賃の一覧表と通帳を確認するスタッフのイラスト

家賃の入金先と記録

口座が止まり、誰の家賃がどこに入ったのかを追いかける。

入金先の切り替えと、分け方が決まるまでの家賃の記録を整えます。

入居者に書類を見せて説明するスタッフのイラスト

契約の更新・退去・問い合わせ

更新の書類、退去の立ち会い、入居者さんからの電話に自分で対応する。

管理会社が窓口になり、更新や退去の手続きを進めます。

給湯器を点検する職人と記録するスタッフのイラスト

修繕・設備の故障

「お湯が出ない」と連絡が来たら、業者を探して日程を合わせる。

管理会社が業者の手配から完了の確認まで行い、ご報告します。

相続の書類を整理するイラスト

戸籍・遺産分割協議書・銀行の手続き

役所に戸籍を何通も請求し、書類の書き方を調べて作る。

行政書士が戸籍を集め、物件の一覧と遺産分割協議書を作ります。

報告書を見て安心して話す家族のイラスト

ご家族がすること

何から手をつければいいのかわからないまま、時間だけが過ぎる。

進み具合の報告を見て、大事なことを決めるだけです。

※ 契約の更新・退去・修繕は管理会社の仕事です。今の管理会社に続けてお願いすることも、三共コスモス株式会社(南出が代表を務める不動産会社)にお任せいただくこともできます。
※ 相続登記は提携の司法書士、相続税や家賃収入の申告は提携の税理士が担当します。窓口は当事務所がひとつにまとめます。

ご家族にお願いするのは、これだけです

  1. 物件とご家族のことを教えてください

    最初のご相談で、物件の場所、管理会社、相続人になる方を、わかる範囲でうかがいます。通帳や契約書が見つからなくても大丈夫です。

  2. 誰が引き継ぐかを決めてください

    家賃の手取りや売った場合の値段の目安をそろえるので、それを見ながらご家族で話し合っていただきます。

  3. 書類に署名・押印してください

    遺産分割協議書などに、相続人の皆さまの署名と実印、印鑑証明書をお願いします。遠方の方は郵送でできます。

今の管理会社のままでも、大丈夫です

すでに管理会社に任せている物件は、そのまま今の管理会社にお願いできます。
当事務所が管理会社と連絡を取り、相続の手続きに必要な資料を取り寄せます。

やること担当
相続人の調査・物件と財産の一覧・遺産分割協議書・入居者さんへのお知らせ文南出行政書士事務所
相続登記(名義の変更)提携の司法書士
相続税の申告・準確定申告・家賃収入の確定申告提携の税理士
入居者さんの対応・家賃の管理・更新・修繕・空室の募集今の管理会社、または三共コスモス

管理会社が決まっていない場合や、見直したい場合は、三共コスモス株式会社でもお引き受けできます。管理料は家賃の5%(税別)、対象は八潮市・草加市・越谷市・三郷市の物件です。詳しくは相続不動産の賃貸管理サポートをご覧ください。

料金

相続の手続きは、相続手続きサポートの料金でお引き受けします。
賃貸物件の一覧づくりや入居者さんへのお知らせは、物件の数や部屋数をうかがってからお見積りします。

項目報酬額(税別)
ご相談無料
相続手続きサポート(相続人の調査・財産目録・遺産分割協議書など)相続手続きサポートの料金
賃貸物件の加算(部屋ごとの一覧・入居者さんへのお知らせ・管理会社とのやりとり)お見積り

※ 相続登記の司法書士報酬・登録免許税、税理士報酬、戸籍などの実費は別途かかります。管理を三共コスモスにお任せいただく場合の管理料は、上の管理料のとおりです。ほかのサービスも含めた料金は、料金一覧をご覧ください。

物件の数や相続人の人数をうかがえば、費用の見込みをお伝えできます。
まずは無料相談でお聞かせください。

くわしく知りたい方へ

賃貸物件の相続で知っておきたいことをまとめました。気になる項目を開いてご覧ください。

自宅の相続と、どこが違うの?

ご自宅の相続は、遺産の分け方を決めて名義を変えれば、ひと区切りがつきます。
貸している物件は、相続のあいだも入居者さんの暮らしと家賃のやりとりが続くため、次の手続きが加わります。

ご自宅を相続したとき

  1. 相続人と財産を調べる
  2. 遺産の分け方を話し合う
  3. 遺産分割協議書を作る
  4. 相続登記で名義を変える
  5. 相続税がかかる場合は申告する

アパート・マンションを相続したとき

  1. 左の手続きに加えて、部屋ごとの契約・家賃・敷金を調べる
  2. 分け方が決まるまでの家賃の受け取り方を決める
  3. 入居者さんに、大家さんの交代と振込先の変更を知らせる
  4. 修繕や退去の連絡を受ける窓口を決める
  5. 家賃収入の確定申告をする
相続が始まってからの流れと期限
  1. 家賃の入金先と、入居者さんの連絡窓口を決める賃貸

    亡くなった方の口座は、金融機関に亡くなったことを伝えると入出金が止まります。
    家賃をどこで受け取るか、水漏れなどの連絡を誰が受けるかを、まず決めておきます。

  2. 相続人と、物件の中身を調べる手続き

    戸籍を集めて相続人を確定し、物件ごと・部屋ごとに、家賃・敷金・契約の期間を一覧にします。

  3. 誰が大家さんになるかを話し合う手続き

    遺産分割協議で、物件を誰が引き継ぐか、売って分けるかを決めます。

  4. 入居者さんへのお知らせと、振込先の変更賃貸

    新しい大家さんの名前と、家賃の新しい振込先をお知らせします。

  5. 相続登記提携の司法書士

    相続を知った日から3年以内に行う義務があります。
    2024年4月より前の相続でまだ登記をしていない場合は、2027年3月31日までです。

  6. 税金の申告提携の税理士

    亡くなった方のその年の家賃収入は、相続人が準確定申告をします(相続を知った日の翌日から4か月以内)。
    相続税がかかる場合は、10か月以内に申告します。

分け方が決まるまでの家賃は、誰のもの?

相続が始まってから遺産分割が終わるまでの家賃は、遺産とは別のものとして、各相続人が法定相続分に応じて受け取るとされています(最高裁 平成17年9月8日判決)。
あとで物件を引き継いだ人が決まっても、それまでの家賃の分け方は変わりません。
実際には、代表の方の口座でいったん預かり、話し合いの中で清算することが多いため、受け取った家賃と使った費用の記録を残しておくことが大切です。

入居者さんとの契約や敷金は、どうなる?

大家さんが亡くなっても、賃貸借契約は終わりません。
相続人が大家さんの立場をそのまま引き継ぐので、入居者さんに出て行ってもらう必要も、契約を結び直す必要もありません。
入居者さんが退去するときに敷金を返す義務も引き継ぐため、預かっている敷金の額を早めに確認しておきます。

兄弟で共有にしても大丈夫?

共有にすると、修繕や入居者さんの募集などは持ち分の過半数で、売却や建て替えは共有者全員の同意で決めることになります。
次の相続が起きると共有者はさらに増え、話し合いが難しくなっていきます。
一人が引き継いで他の相続人にお金で調整する、売って代金を分けるなど、共有にしない分け方も一緒に検討します。

地元で賃貸管理をしている立場から、お伝えしていること

入居者さんは、思っているより早く気づきます。
家賃をどこに払えばいいのか不安に思う方もいるので、分け方が決まる前でも「当面の連絡先」だけは早めにお知らせしておくと安心です。

空室と修繕は、相続の話し合いを待ってくれません。
その間の退去や設備の故障に誰が対応するかを決めておかないと、空室が長引いたり、入居者さんとの関係が悪くなったりします。

「持ち続けるか、売るか」は、数字を見てから。
家賃の手取り、これからかかる修繕の費用、売った場合の値段を並べると、判断がしやすくなります。
家賃の手取りは家賃収入の手取りシミュレーターでも目安を出せます。

よくあるご質問

Q.入居者さんと、契約を結び直す必要はありますか?

A.いいえ、必要ありません。大家さんの立場は相続人にそのまま引き継がれ、契約の内容も変わりません。新しい大家さんの名前と家賃の振込先をお知らせすれば足ります。

Q.相続をきっかけに、管理会社を変えないといけませんか?

A.いいえ、今の管理会社に引き続きお願いできます。ただ、管理会社との契約(管理委託契約)は、大家さんが亡くなると終わるのが法律上の原則で、続くかどうかは契約書の定めによります。契約書を確かめ、必要なら相続人の名前で契約し直します。

Q.遠方に住んでいても頼めますか?

A.はい。戸籍の取り寄せは郵送ででき、ご相談はオンラインでもお受けしています。署名・押印も郵送でできます。

Q.相続税がかかるかどうか知りたいです。

A.まずは相続税シミュレーターで目安を確かめられます。賃貸物件は評価の方法が自宅と異なるため、正確な計算と申告は提携の税理士が担当します。

Q.持ち続けるか、売るかで迷っています。

A.家賃の手取り、これからの修繕の費用、売った場合の値段を並べて比べることをおすすめします。入居者さんがいるまま売る方法もあります。売却については相続不動産の売却サポートで解説しています。

オーナーご本人・ご家族へ(生前の準備)

アパートやマンションをお持ちの方は、元気なうちに準備しておくと、ご家族の負担が大きく変わります。

遺

「誰に引き継ぐか」を遺言書で決めておく。遺言書で物件を引き継ぐ人を決めておけば、共有になるのを防げます。
遺言書づくりは遺言書作成サポートでお手伝いしています。

備

認知症への備えも、早めにご相談ください。オーナーご本人の判断が難しくなると、入居者さんとの契約や修繕の発注、売却が進めにくくなります。
どのような備えが合うかを一緒に整理し、必要に応じて提携の司法書士と連携します。

相続手続きと家・土地のハンドブックの表紙

無料ハンドブック「相続手続きと家・土地のハンドブック」

相続の手続きの順番と、相続した実家のことを1冊にまとめました。

チェックリストつきのハンドブック(24ページ)を、無料でダウンロードできます。

アパートの相続、まずは何が大変かを聞かせてください

何から手をつければいいかわからない段階でも大歓迎です。初回のご相談は無料です。
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